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【三権分立】 国民がコロナ禍で苦しむ中、火事場泥棒的に保身のための不要不急の法案成立を急ぐ安倍政権。検察庁法改正案の問題点とは?

3 :擬古牛φ ★:2020/05/08(金) 14:37:34.17 ID:???
>>2の続き

●違法な「解釈変更」

 前述のとおり、検察庁法22条は検事総長以外の検察官の定年を63歳と定めており、かつ、勤務延長については何も定めていない。
この点については、国家公務員法の定年制を導入した際の国会の議論も、また、従来の政府解釈も、
国家公務員法の定年制に関する規定は検察官に適用されないとしていた。つまり、検察官の勤務延長は無い、ということである。
なお、国家公務員法へ定年制に関する条文が追加されたのは昭和56年である。
 従来の解釈については、安倍総理も2月13日衆議院本会議答弁において、認めている。

「検察官については、昭和56年当時、国家公務員法の定年制は検察庁法により、適用除外されていると理解されていたものと承知しております。
他方、検察官も一般職の国家公務員であるため、今般、検察庁法に定められている特例以外については一般法たる
国家公務員法が適用されるという関係にあり、検察官の勤務延長については国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたところです。」

 ここで「定年制」と言っているのは国家公務員法81条の3を含む定年制に関連する条文全てである
(定年とその延長は別というのは屁理屈である。一緒に導入された制度なのだから)。
したがって、勤務延長制度は検察官については適用されないというのが制定当時の法解釈であることを、安倍総理自身も認めたということである。
しかし、結局検察官に勤務延長が適用されると「解釈することとした」と言っているので、解釈変更を認めたことになる。

 なお、この答弁が行われた2月13日本会議の議事録は、本稿執筆時点において、なぜか衆議院のサイトに掲載されていない。
証拠として4月19日現在のサイトのスクリーンショットを掲載しておく。

 見てのとおり、なぜか2月13日の「6号」だけが無い。なお、欠けているのは6号のみであり、他の日の議事録は全て掲載されている。
今日時点で、3月19日の議事録(第11号)までが掲載されていることが確認できる。
 先ほどの安倍総理の答弁は、衆議院のインターネット審議中継のビデオライブラリーを見て、私が文字起こしをしたものである。
高井たかし議員の質問に対する回答(1:35:18〜)を見ると確認できる。
(*高井議員の質問シーンだけが収録されている高井議員のYouTubeチャンネルも貼っておく)

 都合の悪い答弁が入っているので議事録を掲載しなかったのであろうか。

 この解釈変更は違法である。法律は制定当時の法解釈と一体であり、従来の法解釈を勝手に変更することは、法改正をするのと同じである。
そして、法改正は国会にしかできない。内閣の勝手な解釈変更は三権分立の大原則に反する。
時の権力者の勝手な判断で事実上の法改正が可能になれば、権力者の暴走を抑えることができなくなる(現に暴走している)。

 ここまでの話をまとめると次のとおりである。

1)国家公務員法の勤務延長規定を検察官に適用すること自体違法
2)仮に(2)が合法でも、勤務延長の適用要件を満たしていないので違法

 いずれにしても違法。というのが私の結論である。

続く

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