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【三権分立】 国民がコロナ禍で苦しむ中、火事場泥棒的に保身のための不要不急の法案成立を急ぐ安倍政権。検察庁法改正案の問題点とは?
- 2 :擬古牛φ ★:2020/05/08(金) 14:37:11.98 ID:???
- >>1の続き
●国家公務員法の規定
閣議決定において、黒川氏の勤務延長の根拠とされた「国家公務員法の規定」というのは、具体的に言うと、
国家公務員法81条の3第1項のことである。非常に重要な条文なので、同条2項も含めてそのまま引用する。
要約すると、こうなる。
1)「退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」は、最大1年延長できる。
2)この理由が引き続き存在するときは、延長を繰り返せる。
3)延長を繰り返しても、定年退職日から3年が限界。
つまり、最大3年勤務延長できるという規定である。
そして、延長の理由となる「退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由」は、人事院によると、下記のとおりである。
●定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合
●定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合
●定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合
そして、政府は今回の勤務延長の理由について、要約すると「東京高等検察庁菅内において遂行している
重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するためには、黒川氏の豊富な経験・知識に基づく指揮監督が必要不可欠」と言っている。
山中理司弁護士がツイッターにて勤務延長に関する閣議書を公開しているので引用する。
しかし、この理由が人事院の挙げている具体例と同じレベルに無いことは明らかである。
「重大かつ複雑困難事件」が具体的に何を指しているのかも分からない。
そして、どんな事件であろうと、捜査・公判は現場の検事が担当しているのだから、検事長が変わって支障が出るはずがない。
そもそも今まで一度も議論すらされなかったこと自体、検事長の勤務延長が不要であることを示している。
このように、「根拠としている法律の要件を満たしていない」という問題もあるが、
その前に、「そもそもこの国家公務員法の勤務延長規定を検察官に適用できるのか」という問題があった。
続く
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