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生活保護のCWだけど質問ある? part.440

1 :今日のところは名無しで:2023/07/03(月) 19:38:56.56 .net
雑談から質問までどうぞ

おにぎりが食べたいと書き残し餓死した男性のことを忘れるな!
公務員は万死に値する!
ttps://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20180424-00084373

北九州市の悲劇
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160921-OYTET50018/

【医療扶助のオンライン資格確認の概要】
生活保護の医療扶助については、現在紙で発行している医療券について、
・生活保護受給者の利便性を高めること
・生活保護受給者がよりよい医療サービスを受けられること
・医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進すること
などを目的として、令和5年度中にマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入する予定です

医療扶助のオンライン資格確認導入について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000938393.pdf


※次スレは>>970が立ててください


前スレ

生活保護のCWだけど質問ある? part.433
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1686343102/
生活保護のCWだけど質問ある? part.434
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1686655500/
生活保護のCWだけど質問ある? part.435
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1687062748/
生活保護のCWだけど質問ある? part.436
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1687357937/
生活保護のCWだけど質問ある? part.437
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1687608851/
生活保護のCWだけど質問ある? part.438
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1687832694/
生活保護のCWだけど質問ある? part.439
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1688111181/






水際作戦対策マニュアル
https://i.imgur.com/8Saz74x.jpg

543 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:46:39.99 .net
問29 局長通知第7の2の(1)のアの「傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者」とは、どのような者が該当するのか。

答 重度障害者加算を算定している者又は要介護度が3、4若しくは5である者であって、日常生活において常時の介護を必要とするため、外出が著しく困難であり、常時在宅している生活実態にある者(介護人の支援を受けて、通院等のために外出することがある者を含む。)が該当する。その他、医師の診断書等により、傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない状態にあると保護の実施機関が認めた者が該当する。

544 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:47:18.86 .net
>>540
保護1年強でも受けていれば遡及重複期間の保護費と10割医療費の
返納でほぼ消えるから心配すんな

545 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:47:25.68 .net
介護者必須だから介護者分の燃料分加算じゃないのこれ?

546 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:49:04.63 .net
>>540
遡及しても受け取った時期からの収入認定となる
それで保護以上貰えるなら保護停止し、継続するようなら保護廃止、不足する要なら調整しつつ保護再開する

547 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:51:59.45 .net
>>546
保護期間も認定日に遡って返すから受け取った日じゃないぞ

障害年金も収入と見做され、年金額と同じ額が生活保護から減らされるからです。また、障害年金の遡及請求が認められ、仮に、5年分の年金が支給されたとします。そうしますと、これまで支給された生活保護費合計額を自治体に返納しなければなりません。

例:遡及支払い障害年金額360万円、これまでもらった生活保護支給額が390万の場合、全額自治体に返還で手元に残る年金額はゼロ円です。

548 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:52:57.65 .net
障害年金か
障害年金そのものは他法優先扱いで全額ぼっしゅーとなんだけど、保護費超えるとその分は貰えるな(なお、過去の事例から障害年金加入してたことに鑑み、生活保護法上の制度で障害者加算がつく)
遡及分いっきに入ってきたり、相続で大金入ったりするとこういうことが起こる、損害賠償とかも然り
この場合、実際の収入日を基準に算定することとなる

549 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:54:26.26 .net
>>547
それは嘘
なぜならば不実の受給ではないからだ
不実の受給じゃないと過去の受給分と相殺できない

550 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:54:42.19 .net
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551 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:57:22.00 .net
一般に遡及問題で遡及されるのは不正受給だから過去にさかのぼって対応するんだよ
不実の申請という部分を使う
相続や年金一時期などのように過去には知りもせず、あとで発生したものは収入日を起点に収入認定するに過ぎない
不実の申請ではないからね

552 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:57:35.30 .net
ほんとこのクソチキンうぜえな
全レスしたがる


アドバイスは求められたらしろよ無能

アドバイスしたがるオッサンは世の中に多いがデキるやつと思われたい裏返しだからな
本当にデキるやつは求められてないアドバイスはしない

553 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:57:56.85 .net
>>550
生活保護受給者に宣伝しても財産収入として全額収入認定されるので誰もやらない
君以外に一切メリットがないからだ
他でやれ

554 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:58:19.59 .net
>>552
嘘バラまくから否定されるんだろwww

555 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:58:38.51 .net
>>549
生活保護 障害年金 遡及分 返還

で検索してみ

556 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:59:41.01 .net
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/12houmu/pdf/toushinnaiyou/31/607.pdf

>「 生 活 保 護 行 政 を 適 正 に 運 営 す る た め の 手 引 に つ い て 」 ( 平成18年3月30日 付 社 援 保 発 第 0 3 3 0 0 0 1 号 厚 生 労 働 省社会・援護局保護課長通知 。 以下「 手 引 」という。 ) の Ⅳ ・ 4・?によれば、
>法78条にいう「 『 不実の申請その他不正な手段 』 と は 、 積 極 的 に 虚 偽 の 事 実 を 申 し 立 て る こ と は も ち ろ ん 、消極的に事実を故意に隠蔽することも含まれる。」ものと解されている。

557 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 19:59:57.39 .net
>>555
ただのウソだから無駄

558 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:01:02.92 .net
エ 「 生 活 保 護 問 答 集 に つ い て 」 ( 平 成 2 1 年 3 月 3 1 日 付 厚 生労働省社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 長 事 務 連 絡 ) に よ れ ば 、 法 7 8 条 を適用する場合に関し、
「保護の実施要領に定める収入認定の規定は、収入状況について適正に届出が行われたことを前提として適用されるものである。したがって、意図的に事実を隠蔽したり、収入の届出を行わず、
不正に保護を受給した者に対しては、各種控除を適用することは適当ではなく、必要最小限の実費 を 除 き 、 全 て 徴 収 の 対 象 と す べ き で あ る 。 」 と さ れ て い る( 問 1 3 - 2 3 、 ( 答 ) ? ) 。


すなわちある程度不実の申請と言えど、ある程度の故意過失は求められるのである
結果責任として行政庁は看做していないのだ

559 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:02:18.77 .net
本人が一切気が付かず、あとで債権が発生した場合には、このように収入日を起点として収入認定をし、
それが保護を不要とすべきものか否かを慎重に検討し、廃止または停止を執行する
不正受給の場合は当然に知っていた(悪意)のだから、遡及徴収+罰則金となる

560 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:03:18.63 .net
こういう間違いはちゃんと条文理解していないことから発生する

561 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:03:46.15 .net
障害年金の遡及請求って後から取り消しすることってできないんでしょうか?

562 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:04:32.78 .net
>>349
2週間以内に結果を出すことになっているから、その間に親兄弟から返信が無ければスルー

563 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:06:10.12 .net
障害年金の遡及適用はそれなりに事例多いはずだよ
障害年金は申請時からその症状の最初の診断まで特定して申請しないといけないので、このように遡及申請することになるシステムがある
そのため大抵遡及支給される
例えば糖尿病を長年治療していたが、数年後に悪化し人工透析継続することとなった、この場合最初の診断時に遡って障害年金が支給されることなる(極端な例だが)

こういうシステムのため障害年金自体の遡及適用は普通に行われるが、それを生活保護費の遡及制度は別である

564 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:06:53.26 .net
>>562
それ一応延長できるけど、今の実務だと疎遠と言えばそもそも照会自体をしない
無駄だし

565 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:07:13.01 .net
>>557
540万年金は保護費も遡って返納です

既往分の年金が一括して支給された場合について、
年 金 受 給 権 が 生 じ た 日 か ら 法 6 3 条 の 返 還 額 決 定 の 対 象 と な る
資 力 が 発 生 し た も の と し て 取 り 扱 う こ と と し 、 資 力 の 発 生 時 点
が 保 護 の 開 始 前 と な る 場 合 で あ っ て も 、 返 還 額 決 定 の 対 象 を 開
始 時 以 降 の 支 払 月 と 対 応 す る 遡 及 分 の 年 金 額 に 限 定 す る こ と の
な い よ う 留 意 す る こ と と さ れ て い る ( 問 答 集 問 1 3 - 6 ・ 答 ?
参照) 。

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/12houmu/pdf/toushinnaiyou/31/492.pdf

566 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:09:13.68 .net
イ 「 生 活 保 護 費 の 費 用 返 還 及 び 費 用 徴 収 決 定 の 取 扱 い に つ いて」( 平 成 2 4 年 7 月 2 3 日 付 社 援 保 発 0 7 2 3 第 1 号 厚 生 労働省社会・援護局保護課長通知 。 以 下 「 課 長 通 知 」 と い う 。 )の 3 によれば、

(ア) 法 6 3 条 は 、 本 来 、 資 力 は あ る が 、 こ れ が 直 ち に 最 低 生 活のために活用できない事情にある要保護者に対して保護を行い、既に支給した保護金品との調整を図るため に、返還を決めるものであり、被保護者の作為又は不作為により保護の実施機関が錯誤に陥ったため扶助費の不当な支給が行われた場合に適用される条項ではな いこと。

(イ) 被 保 護 者 に 不 当 に 受 給 し よ う と す る 意 思 が な か っ た こ と が立証される場合で、保護の実施機関への届出又は申告をすみやかに行わなかったことについてやむを得ない理由が認められるときや、保護の実施機関及び被保護者が予想しなかったような収入があったことが事後になって判明したとき等は法63条の適用が妥当であるが、法 78条を適用する際の基準は、次に掲げるものとし、 当 該 基準に該当すると判断される場合は、法78条に基づく費用徴収決定をすみやかに行うこと 。

① 保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず被保護者がこれに応じなかったとき
② 届 出 又 は 申 告 に 当 た り 明 ら か に 作 為 を 加 え た と き
③ 届出又は申告に当たり 特段に 作為を加え ない場合でも、保護の実施機関又はその職員が 届出又は申告 の内容等について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったような と き
④ 課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書が 虚 偽 で あ る こ と が 判 明 し た と きとされている。

567 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:12:38.35 .net
>>565

>そして、既往分の年金が一括して支給された場合について、年 金 受 給 権 が 生 じ た 日 か ら 法 6 3 条 の 返 還 額 決 定 の 対 象 と な る資 力 が 発 生 し た も の と し て 取 り 扱 う こ と と し 、
よく読め
権利として年金受給権が生じたのはいつだ?
過去に受給権があったならばなぜ一括遡及で支給している?そういうことだ

568 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:14:38.91 .net
>>566
請求人は、 上記(第 3 )のとおり 、 生活保護費をごまかして受
給 し た こ と は な く 、 返 還 金 が 発 生 す る は ず は な い と 主 張 す る と こ
ろ 、 法 6 3 条 に 基 づ く 返 還 義 務 が 成 立 す る た め に は 、 受 給 が 不 正
の 手 段 に よ る こ と は 要 件 で は な い か ら 、 本 件 処 分 の 効 力 は 、 被 保
護者が 保 護 費 を ご ま か し て 受 給 し た か 否 か に よ り 左 右 さ れ る も の
で は な い こ と は 、 上 記 1 ・ ? に 示 し た と お り で あ る 。 また、 請 求
人らが 遡 及 支 給 さ れ た 本 件 年 金 の 受 給 額 を 現 実 に 取 得 し た の は 平
成 2 8 年 6 月 1 5 日 以 降 で あ り 、 本 件 返 還 請 求 期 間 中 に 本 件 年 金
の 受 給 額 を 受 領 し て い な い と 主 張 す る が 、 年 金 の 一 括 支 給 に 係 る
資 力 の 発 生 時 期 の 認 定 は 、 上 記 1 ・ ? に 示 す と お り で あ るから 、
本 件 処 分 に 係 る 処 分 庁 に よ る 本 件 年 金 に 係 る 資 力 発 生 時期の 認 定
に は 誤 り は な い 。
したがって、請求人の主張はいずれも理由がなく、 認めること
は で き な い

569 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:16:03.18 .net
>>567
なんだかんだ言っても結局返納になってるじゃん?

570 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:16:16.74 .net
(問13-6)〔費用返還と資力の発生時点〕
次の場合、法第63条に基づく費用返還請求の対象となる資力の発生時点はいつと考
えるべきか。
(1) 障害基礎年金等が裁定請求の遅れや障害認定の遅れ等によって遡及して支給さ
れることとなった場合
(2) 被保護者が財産を相続することとなったが、相続人が多数のため遺産分割手続
に期日を要した場合。
(3) 自動車事故等の被害により補償金、保険金等を受領した場合
(4) 保護開始前の災害等に対する補償金、保険金等を受領した場合
(5) 開始時において保有を容認されていた資産(土地等)が保有を否認された場合
(6) 離婚訴訟等に伴い慰謝料等を受領した場合
〔参照〕昭和47年12月5日社保第196号保護課長通知
課第3-22

571 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:17:15.58 .net
(答)(1)国民年金法第18条によると、年金給付の支給は「支給すべき事由が生じた日の
属する月の翌月から」支給されることとなっているが、被保険者の裁定請求が遅れたり、
又は裁定に日時を要した場合には、既往分の年金が一括して支給されることになる。つま
り、年金受給権は、裁定請求の有無にかかわらず、年金支給事由が生じた日に当然に発生
していたものとされている。したがって、この場合、年金受給権が生じた日から法第63条
の返還額決定の対象となる資力が発生したものとして取り扱うこととなる。
このように、社会保険庁へ裁定請求した日又は裁定があった日を資力の発生時点として
取り扱わないので、受給権が発生しているにもかかわらず本人が裁定請求を遅らせる等悪
意的要票によって資力の発生時点を変えることはできないこととなる。
なお、上記により資力の発生時点が保護の開始前となる場合でも、返還額決定の対象を
開始時以降の支払月と対応する遡及分の年金額に限定することのないよう留意すること。

(2) 相続は死亡によって開始され、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属し
た一切の権利義務を承継するもの(民法第882条、第896条)とされており、また、共同相
続人は、協議によって遺産の分割をすることができ、その効力は相続開始のときに遡って
生ずること(民法第907条)とされている。
したがって、法第63条に基づく費用返還の対象となる資力の発生時点は、被相続人の死
亡時と解すべきであり、遺産分割手続により被保護者が相続することとなった財産の額を
限度として、被相続人死亡時以後支給された保護費について返還請求の対象とすることとなる

(3) 自動車事故等第三者の加害行為により被害にあった場合、加害行為の発生時点か
ら被害者は損害賠償請求権を有することとなるので、原則として、加害行為の発生時点で
資力の発生があったものと取り扱うこととなる。
しかしながら、ここにいう損害賠償請求権は単なる可能性のようなものでは足りず、そ
れが客観的に確実性を有するに至ったと判断される時点とすることが適当である。
自動車事故の場合は、被害者に対して自動車損害賠償保障法により保険金(強制保険)
が支払われることが確実なため、事故発生の時点を資力の発生時点としてとらえることに
なる。
これに対し、公害による被害者の損害賠償請求等の場合は、請求時点では、加害行為の
有無等不法行為成立の要件の有無が明らかではなく、事後的にこれに関する判決が確定し、
又は和解が成立した時点ではじめて損害賠償請求権が客観的に確実性を有することになる
ので、交通事故の場合とは資力の発生時点を異にすることになる。

572 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:17:31.27 .net
(4) 保護開始前の災害等により補償金(損害賠償金を除く。損害賠償金は上記(3)
の公害等の場合と同様に取り扱うこととなる。)、保険金等が保護開始後に支給された場合
は、被災したことが明らかである限り、被災時より保障金請求権、保険金請求権等は客観
的に確実性を有するものであることから、保護開始時より資力があるものとして返還額決
定の対象となる。

(5) 保護開始時において保有が容認された資産(土地等)については、保有が容認さ
れている限りは、法第63条の「資力があるにもかかわらず」の要件に該当しない状態にあ
ると言える。
しかしながら、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合、ケース診
断会議において処分指導が適当と認められた場合等、保有を否認された時点以降は、当該
資産は活用すべき資産となり、法第63条にいう資力の発生があったものとして取り扱うこ
ととなる。
具体的には、文書により資産保有の否認、処分指導等を通知した時点以降の保護費が返
還額決定の対象となる。
なお、要保護世帯向け長期生活支援資金を利用した場合の取扱いは課第3の22により別
途定められているので留意されたい。

(6) 離婚、婚約不履行等に伴う慰謝料の支払いがあった場合、法第63条に基づく返還
額決定の対象となる資力の発生は、調停、審判、訴訟等の結果、慰謝料請求権自体が客観
的に確実性を有するに至った時点でとらえる必要がある。
したがって、保護開始時において調停、審判、訴訟等が継続中の場合は、慰謝料請求権
が確定した時点から資力が発生することとなるため、その時点以降収入認定をすれば足り
ることになる。
なお、ここで子供の養育料等の支払がある場合は、扶養義務者による扶養であるので、
将来にわたって収入認定をすることになる。扶養義務者による扶養は、法第4条第1項に
いう利用し得る資産等には該当せず、生活保護に優先して行われるべきものであるが、そ
もそも法第63条の返還額決定の対象とはなり得ないのである。
以上、具体的に法第63条の費用返還額の決定における資力の発生時点のとらえ方を説明
してきたが、いずれにせよ法第63条の適用に当たっては、上記の事例の他、国民健康保険
加入者が医療費を必要とする場合、他法他施策等を活用した場合には高額療養費の自己負
担限度額までの借入れで済むものが、生活保護を適用した場合には医療費の全額が返還額
決定の対象となること等を説明し、適正な債権管理が行われるように対応する必要がある
と言えよう。

573 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:18:02.81 .net
500万もあるってガッツリ厚生年金も払ってたんだろな
俺なら一度抜けるわw

574 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:18:03.87 .net
(費用返還義務)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

575 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:18:56.53 .net
>>569
そもそも63条は緊急保護の場合の話だぞ

576 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:19:30.24 .net
>>573
払った分を返せ言われてるんだから今から辞める言っても許してくれんぞ

577 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:19:34.22 .net
>>569
同じケースとは言えない

578 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:20:06.02 .net
やはり生活保護を継続して受給するには、遡及請求をせずに申請するのが正解だったんでしょうか?

579 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:21:07.57 .net
>>575
結論=答申では返せって事だろ?
類似の判例が出てこないから審査請求人も諦めたんだろう

580 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:23:13.72 .net
>>571
この問答集がそもそも間違っているんだな
意図的に請求を遅延した場合を想定しているが、そもそも気が付いていない場合もある
それを行政側だけが先に知り、不正受給として受給額から相殺するのは知りもしない手続きもしない債権を徴収していることとなり失当であろう
それを税金というw
あくまで権利は手続きがなされなければ発生せず、実際の所得も同様であるところ、実際の収入があって初めて返還請求の対象となるに過ぎない
また63条は緊急保護のための規定である、通常の場合を想定していない

581 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:23:47.54 .net
>>573
俺もそれでよいと思う
生活保護するなら金なくなってからにしろよって思うレベル
相殺することにメリットを感じない

582 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:24:19.08 .net
>>579
答申自体はただの行政側の主張に過ぎない

583 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:25:08.64 .net
>>580
ちなみに福祉事務所には受給者の債権に対する代理執行権がある
ただし代執行でもあくまでも代理執行であり受け取るのは本人だけどな(通説)

584 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:29:12.06 .net
受給者が意図的に申請をしない場合には代執行をすれば良い
相殺は相当ではないし63条は要件として「窮迫の場合等において」という要件があるところ通常申請において使うものではない
これは唯一の立法権たる国会の意思表示であるから、これを濫用はできない
あくまでも資産がありながら不正受給した場合に限られる

障害年金は障害認定そのものが遡及制度を用いるシステムであるところ、障害年金という資産の有無を想定しがたく、必ずしも不実の申請ではなく、そもそも通常申請した場合には63条は該当しない
また、不動産などのように受給前から資産がありながら0評価の場合にも63条が使えないのは明らかだ

585 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:32:14.40 .net
63条の扱い方も厚生労働省レベルで間違っている可能性が高いな
条文そのものが窮迫等を要件にしているのに通常申請に適用できる理由とはなるまい
司法係争案件だろう

586 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:33:35.39 .net
通常申請を含む場合の立法だと窮迫性を等はついているものの、そもそも記載しないんだよ
そうすればすべてを含むことになるから通常も窮迫もすべて対象になる
しかしこの要件だと窮迫に等をつけているので緊急保護かそれに準ずる保護手続きのみが対象となるとして解せない

587 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:35:04.95 .net
予算面でいえば、相殺して保護継続するよりも一時的に金を入手して保護離脱してもらったほうが良いだろうに
社会復帰のチャンスでもある
たぶんにすぐ浪費したり隠して再受給するのを恐れるあまり、同法の趣旨である自立の促進について検討が至っていないのだろう

588 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:35:42.57 .net
ちなみに本人の合意があればどちらでも処理できる
合意文書さえ作ればそういうことできるからなw

589 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:41:08.43 .net
63条の本来の意味は緊急保護(7条)をした場合に、保護の要件をすべてすっ飛ばし保護受給ができるところ、63条の規定がなければ補足性の原則に反するから緊急性が消えた事後に処理するように設定しているものである
それを厚生労働省のバカが後付けで濫用しようとしているのだろう

(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

590 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:47:45.68 .net
以上をまとめると
1、63条で遡及適用するためには緊急保護かこれに類似した保護手続きを行っていなければならないので通常手続きに利用できるものではない
2、78条不実の申請に基づく罰則金返金徴収も、無過失の者を対象としていない(これは通達においても同じ)
3、その場合、事後に発生した過去の債券で、かつ当事者が申告において無過失の場合には、権利発生日を基準に収入認定すると遡って徴収することができなくなる
4、最も収入認定対象とすることはできるので、収入日を基準に収入認定対象とすることで綺麗に処理できる

よって、収入日を基準に収入認定として処理するのが妥当である

591 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:52:51.22 .net
これが法律を知っている者と上の命令の範囲内で検討している者の違いな
根本的に知識の量が違う

592 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:57:51.49 .net
憲法
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

593 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:00:54.36 .net
最近は仮想通貨とかあるから嫌なんだろうな>一時保護離脱からの貯金隠し受給
もっとも、次の申請時には資産がないことの証明はかなり厳格にやられるので(不正受給と同じ対応)、例えば仮想通貨でも仮想通貨口座作ってそこに一度でも入れたらアウトな(大爆笑

せいぜい西川みたいに無記名スイカに入れておくとか(最大2万まで)くらいじゃないかな
あとは第三者経由の資産隠しはあるけど、これは税務署が直々に動ける案件でもある
現金保存については名実ともに調査できない、これは財界と同じ

594 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:03:57.59 .net
2000万まで住宅持ったまま受給OKの件については、自立に資する金については資産にも金銭にも該当しないって最高裁判例あるからな、63条や78条の強制徴収の対象にもならない
だからこういう資産が発生しても自立に資すると判定されると資産や金銭として判定されないという形でも切り抜けるゾーンはある

595 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:12:43.97 .net
金遣いが荒いと使用履歴調査からバレるという話はある、そのために一応条文に仕込んである事実はある
一方でこの条文は常に憲法14条(法の下の平等)に抵触している蓋然性が高く、安易に利用はできない
特に政治資金との関係で政治家はプライバシー権が配慮され個人口座の資金については一切報告義務がないのにもかかわらず、生活保護受給者だけ調査対象とすることは合理的理由のない貴族制度であるとの批判を回避できない
そもそもプライバシー権は個々人が団結するために保護する人権であるから安易な侵害はすべきではなかろう

596 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:16:12.08 .net
岸田首相、トルコ地震で3400万ドル 追加支援を伝達 [首都圏の虎★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1688645278/

597 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:17:05.14 .net
岸田は金遣いの荒いボンボンだってばれちゃってるんだよなぁ・・・

598 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:17:37.22 .net
せめて富裕層増税していれば違ったのに、そこは議論したことはあっても一向に進展しないしな

599 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:31:15.05 .net
マイニングみたいな外国からの所得調査とかはできるんかねぇ?
仮想通貨口座が日本の証券会社のものならばそれでバレるが、コールドウォレット系で自前だったりするとまず調査できない
対象国との税制調査協力でもしていないとまずばれないし、海外調査はコストがかかるから高額案件が優先されるのは明らかだしなぁ・・・

600 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:32:53.68 .net
仮想通貨に限らず電子マネー系もどこまで政府で調査しているか不明だな
ウェブマネーみたいなコンビニで買える無記名資産は調査できない
最低でも登録していなければ、企業に問い合わせても調査すらできないからな
口座の虚偽登録も同じだが、こちらは近年虚偽登録できないように仕込んであるので大丈夫

601 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:34:40.18 .net
一年でいいから組閣はナマポから選出してほしい

602 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:38:24.03 .net
>>594
ググっても出てこないが何処の最高裁判決よ?w
うちの田舎2000万だと7LDK家庭菜園付き買えますが最高裁判決でOKなん?

603 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:46:02.11 .net
前にもこのスレに張っただろうに有名最高裁判例だから覚えておくんだ

中嶋訴訟(最高裁平成16年3月16日判決)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52270

604 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:46:53.79 .net
判決要旨
1 生活保護法による保護を受けている者が同法の趣旨目的にかなった目的と態様で保護金品又はその者の金銭若しくは物品を原資としてした貯蓄等は,
同法4条1項にいう「資産」又は同法(平成11年法律第160号による改正前のもの)8条1項にいう「金銭又は物品」に当たらない。

605 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:46:54.10 .net
またチキンが条文のクソコピペ連投してるな


あいも変わらずクソ役にも立たない話ばかりしおって・・・


受給者が知りたいのはこういう対応されて困ってるんだけどどうしたら良いか?っていう改善策を知りたいって話だろうに
お前の話は法律がこうだから、こうなるっていう話しかしない(それしか知らない)
そんなのはcwや福祉事務所が粛々とがやってることそのものなんだわ

なんの意味もない話をドヤ顔でコピペしをってからに
このポンコツが

606 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:47:28.79 .net
>>605
でも反論できないのでしょう?w
しかも受給者の知りたい需要は君の主観とは異なる
またその証明もないw

607 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:48:51.83 .net
エアコン28℃設定だと微妙に寒いし29℃だと微妙に暑いしどうしたらいいんだ?

608 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:49:33.25 .net
実際、チキンはこれほど異常なレス数をしているのに
まともにこいつに相談した受給者が過去にいるか?



全てのレスを読んでるわけじゃないが、まず見たこと無いね

みんなわかってんだよお前がポンコツだってことがさ

609 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:49:43.19 .net
福 岡 地 方 裁 判 所 平 成 2 6 年 3 月 1 1 日 判 決 ( 賃 金 と 社 会
保 障 1 6 1 5 ・ 1 6 1 6 号 1 1 2 頁 ) は 、 処 分 行 政 庁 は 、 法 6 3
条 に 基 づ き 、 過 誤 払 金 に つ き 全 額 の 返 還 を 命 じ る 旨 の 決 定 を 行 う
に 際 し 、 原 告 の 生 活 実 態 、 本 件 過 誤 払 金の使 途 に つ い て の 調 査 を
行 わ ず 、 ま た 、 自 立 更 生 の 有 無 に つ い て は 「 何の資 料 等 の 提 出 が
無 か っ た た め 分 か ら な い 」 と し て 、 自 立 更 生 費 の 有 無 に つ い て 検
討 し な い で 、 同 決 定 を し た も の で あ る とし、 以 上 の よ う な 事 情 に
よれば、 同 決 定 は 、 自 立 更 生 費 の 有 無 や 全 額 返 還 が 原 告 の 自 立 を
阻害するかを考慮していない点で判断要素の選択に合理性を欠き、
そ の 判 断 は 、 社 会 通 念 に 照 ら し 著 し く 妥 当 性 を 欠 く も の と 認 め ら
れ る か ら 、 同 決 定 は 、 そ の 余 の 点 に つ い て 検 討 す る ま で も な く 、
裁 量 権 の 逸 脱 な い し 濫 用 が あ っ た も の と し て 違 法 で あ る と し て い
る 。

こういう事例もあるのか

610 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:50:06.55 .net
>>608
異常な数のレスをした証拠は?w

611 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:50:20.15 .net
厚労省ソース2000万は家族3人世帯想定で俺等の話じゃねーじゃん。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0518-4b6.html

原則売却 モデルケース3人世帯かつ概ね10年分。単身住宅扶助10年分を目処に当てはめると
都内53700円×120=640万   3級地の単身家賃扶助35000円(仮)×120=420万

2 不動産の保有の考え方

[基本的な考え方]
 ○ 不動産については、売却することが原則。
 ○ 被保護世帯の居住の用に供される家屋及びそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用。
 ○ ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、売却等による資産の活用をした上で、保護の要否を判断。

 【保有の要否を検討する場合の判断】
 ・ 処分価値、処分の可能性、地域の低所得者の持ち家状況などのほか、住民意識や世帯の事情等を勘案し、各実施機関における処遇検討会等において総合的に判断。
 ・ 処遇検討会等での検討に付する目安額としては、当該実施機関における最上位級地の標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分(約2千万円程度)を目処。

612 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:50:36.25 .net
>>608
>全てのレスを読んでるわけじゃないが、まず見たこと無いね
>みんなわかってんだよお前がポンコツだってことがさ
読んでないけど、わかってる、自己矛盾してね?

613 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:50:53.98 .net
誰も冷凍チキンには相談しない
でも何故か本人は


上位の者(キリ


これだからな
飽きれるばかりである

614 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:53:26.05 .net
第七十七条の二 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第六十三条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。

63条とは別にほぼ同じ規定定めてるんだな
こっちは公課扱いできる
租税公課の禁止・・・とは!?

615 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:53:41.65 .net
>>613
その証拠は?www

616 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:54:29.30 .net
>>611
400万じゃ田舎でもボロ屋だw

617 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:55:14.94 .net
生活保護法63条において規定する返還債権(以下「63条返還債権」とい
う。)に関して,改正案が第196回通常国会に提出されている。
(1) 生活保護法63条は,費用返還義務として,「被保護者が,急迫の場合等に
おいて資力があるにもかかわらず,保護を受けたときは,保護に要する費用
を支弁した都道府県又は市町村に対して,すみやかに,その受けた保護金品
に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなけれ
ばならない。」と規定しており,具体的には,遊休不動産などの換金困難な資
産が保護利用後に現金化された際,その間受けていた保護費を返還する場合
や,生活保護費の過誤払い(いわゆる払い過ぎ)のときに,払い過ぎた生活
保護費を返還する場合などがあたるとされている。いずれも,不当利得返還
請求権の性格を有する債権(東京地裁平成22年10月27日判決参照)で
ある。


緊急性について検討しているやつがいないのが受けるwww

618 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:56:51.24 .net
>>611
そういや小川も2000万OK動画出してたぞw
俺がその根拠の通達探してからやっとこれが出てきただけでwww
良く調べてないんだな小川

619 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:58:24.42 .net
普通は法律に詳しければ、詳しくない人は困った時にどうしたら良いか尋ねるものなんだが
どうもこのチキンっていうやつは当たり前の話しか返さないから使えない


この当たり前の話っていうのは、どういう話かって言うと
cwや福祉事務所から受給者が受けた対応や決定が、「それは◯条△項である(キリ」という話をずっとしてんだよ


困ってる人はそんな話を知りたいわけじゃないだろうに

620 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 21:58:56.97 .net
年金事務所で遡及請求だけ撤回できないのかな?

621 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:01:00.24 .net
その点、西川尊師は違った


もしcwから不当な圧力受けたらどうしたら良いか?などなど具体的な対策まで指南してくれた
指導ですか!助言ですか!


歴史に残る珠玉の名言である

622 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:01:37.53 .net
>>620
遡及請求は最大5年までしか遡及出来ないから
即自立できる目処無いなら意味ないよ

623 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:02:02.95 .net
俺が障害年金を受給していることは
生活保護を申請したらバレますか?

624 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:02:42.41 .net
>>619
でもその前提証拠ないよね?w

625 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:04:07.71 .net
>>620
いや、保護廃止になってでももらっとけよ
そもそも受給者側からしたら捨てる意味がない

626 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:04:23.06 .net
>>621
それで保護廃止に追い詰められた人のいうことは違いますねぇwww

627 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:04:55.91 .net
>>622
その根拠は法定時効だから厳密にいえば延長もできるけどね

628 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:05:27.43 .net
>>623
同じ行政機関なので100%バレる
というか受給時調査対象に厚生労働省系列の給付金関係がある
ここに年金も入っている

629 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:06:12.64 .net
照会じゃなくて行政調査権で回答義務があるから100%なんだよね
国の給付金関係貰っておいて国をだまそうとか無理

630 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:06:48.84 .net
>>623
年金機構の調査あるから全部わかりまーす

631 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:07:31.76 .net
遡及請求されて困ってますどうしたら良いですか?



小川ゆうき氏「それはおかしな話ですね?私が直接担当者と交渉します」  

西川尊師「はぁ?返還金?ナマポの口座差し押さえは不可能。よって1円たりとも払う必要はない」

チキン「◯条△項により返還金である(キリ」



さて、誰が一番使える人で、もっともポンコツは誰でしょう?、

632 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:08:49.82 .net
63条は国税徴収の例による、って追加条文入れてるんだから公課だよな?対価性あるの?ないなら言い訳の余地もないけど・・・?
そもそも対価性あってもそれで公課から逃れることできないと思うが・・・

633 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:10:31.05 .net
>>628-629

な?
この馬鹿チキンは
さっきから俺の指摘してる通りの話を繰り返しドヤ顔で回転だろ



ほんと使えねえんだよコイツの話ってさ

634 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:10:52.25 .net
>>631
それ俺の主張じゃないじゃん?

あと
>小川ゆうき氏「それはおかしな話ですね?私が直接担当者と交渉します」 
これ違法だぞ?法的事務について行政書士は委任契約結べない
あくまで行政文書の代理作成しかできないんだよ
お前はそもそも小川以上に知識がないなwww

635 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:11:31.35 .net
>>633
その証明はいずこに?(大爆笑

636 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:12:52.04 .net
「大爆笑」



なんか一人で笑っとるで

637 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:13:21.49 .net
>>627
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します
(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、
その理由を書面で申し立てていただくことにより、
基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。

生活保護受給中で遡及回収される理由でも申告するの?w

638 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:13:36.22 .net
5 63条返還債権に関する運用の実態と懸念される事項
本来,63条返還債権は,実務上全額返還とされている78条徴収債権とは
異なり,家財道具や介護用品の購入等その世帯の自立更生に資する使途に充て
られるのであれば柔軟に返還免除が認められ得る性質のものである(生活保護
手帳別冊問答集問13-5)。
ところが,実務の現状としては,福祉事務所がこうした返還免除の検討をす
ることなく安易に全額の返還決定をする例が多く,かかる返還決定を違法と断
ずる裁判例も多数存在する(大阪高裁平成25年12月13日判決,福岡地裁
平成26年2月28日判決,福岡地裁平成26年3月11日判決,東京地裁平
成29年2月1日判決)。


この説明間違っているな、63条も78条も自立に資する限り対象とはならない

639 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:13:56.78 .net
>>636
くやしいの?

640 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:14:52.08 .net
>>637
いや、そもそも時効は民法上の概念だからそっちで更新できるって話

641 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:15:29.02 .net
またネトウヨ君悔しがっているwww

642 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:15:48.80 .net
相談者
困ってます。どうしたら良いですか?



冷凍チキン
「それはこれです(条文コピペ」



ずっとこれしてるだけ
キモいほどのオナニー
一人でオナるのはいいけど、全レス返してくるもんだから、求めてない人までアドバイスしてくる始末

643 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 22:16:12.78 .net
>>640
国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項

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