2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

生活保護のCWだけど質問ある? part.440

571 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:17:15.58 .net
(答)(1)国民年金法第18条によると、年金給付の支給は「支給すべき事由が生じた日の
属する月の翌月から」支給されることとなっているが、被保険者の裁定請求が遅れたり、
又は裁定に日時を要した場合には、既往分の年金が一括して支給されることになる。つま
り、年金受給権は、裁定請求の有無にかかわらず、年金支給事由が生じた日に当然に発生
していたものとされている。したがって、この場合、年金受給権が生じた日から法第63条
の返還額決定の対象となる資力が発生したものとして取り扱うこととなる。
このように、社会保険庁へ裁定請求した日又は裁定があった日を資力の発生時点として
取り扱わないので、受給権が発生しているにもかかわらず本人が裁定請求を遅らせる等悪
意的要票によって資力の発生時点を変えることはできないこととなる。
なお、上記により資力の発生時点が保護の開始前となる場合でも、返還額決定の対象を
開始時以降の支払月と対応する遡及分の年金額に限定することのないよう留意すること。

(2) 相続は死亡によって開始され、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属し
た一切の権利義務を承継するもの(民法第882条、第896条)とされており、また、共同相
続人は、協議によって遺産の分割をすることができ、その効力は相続開始のときに遡って
生ずること(民法第907条)とされている。
したがって、法第63条に基づく費用返還の対象となる資力の発生時点は、被相続人の死
亡時と解すべきであり、遺産分割手続により被保護者が相続することとなった財産の額を
限度として、被相続人死亡時以後支給された保護費について返還請求の対象とすることとなる

(3) 自動車事故等第三者の加害行為により被害にあった場合、加害行為の発生時点か
ら被害者は損害賠償請求権を有することとなるので、原則として、加害行為の発生時点で
資力の発生があったものと取り扱うこととなる。
しかしながら、ここにいう損害賠償請求権は単なる可能性のようなものでは足りず、そ
れが客観的に確実性を有するに至ったと判断される時点とすることが適当である。
自動車事故の場合は、被害者に対して自動車損害賠償保障法により保険金(強制保険)
が支払われることが確実なため、事故発生の時点を資力の発生時点としてとらえることに
なる。
これに対し、公害による被害者の損害賠償請求等の場合は、請求時点では、加害行為の
有無等不法行為成立の要件の有無が明らかではなく、事後的にこれに関する判決が確定し、
又は和解が成立した時点ではじめて損害賠償請求権が客観的に確実性を有することになる
ので、交通事故の場合とは資力の発生時点を異にすることになる。

総レス数 913
243 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200