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生活保護のCWだけど質問ある? part.440

566 :今日のところは名無しで:2023/07/06(木) 20:09:13.68 .net
イ 「 生 活 保 護 費 の 費 用 返 還 及 び 費 用 徴 収 決 定 の 取 扱 い に つ いて」( 平 成 2 4 年 7 月 2 3 日 付 社 援 保 発 0 7 2 3 第 1 号 厚 生 労働省社会・援護局保護課長通知 。 以 下 「 課 長 通 知 」 と い う 。 )の 3 によれば、

(ア) 法 6 3 条 は 、 本 来 、 資 力 は あ る が 、 こ れ が 直 ち に 最 低 生 活のために活用できない事情にある要保護者に対して保護を行い、既に支給した保護金品との調整を図るため に、返還を決めるものであり、被保護者の作為又は不作為により保護の実施機関が錯誤に陥ったため扶助費の不当な支給が行われた場合に適用される条項ではな いこと。

(イ) 被 保 護 者 に 不 当 に 受 給 し よ う と す る 意 思 が な か っ た こ と が立証される場合で、保護の実施機関への届出又は申告をすみやかに行わなかったことについてやむを得ない理由が認められるときや、保護の実施機関及び被保護者が予想しなかったような収入があったことが事後になって判明したとき等は法63条の適用が妥当であるが、法 78条を適用する際の基準は、次に掲げるものとし、 当 該 基準に該当すると判断される場合は、法78条に基づく費用徴収決定をすみやかに行うこと 。

① 保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず被保護者がこれに応じなかったとき
② 届 出 又 は 申 告 に 当 た り 明 ら か に 作 為 を 加 え た と き
③ 届出又は申告に当たり 特段に 作為を加え ない場合でも、保護の実施機関又はその職員が 届出又は申告 の内容等について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったような と き
④ 課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書が 虚 偽 で あ る こ と が 判 明 し た と きとされている。

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