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【茨城・牛久市長選】外国人にも投票権推進の「自治基本条例」が公約の根本氏と、現市政継承の諸橋氏が一騎打ち [09/12]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/09/12(土) 00:06:03.48 ID:???
★【茨城】牛久市長選 候補者の横顔
2015年9月9日

牛久市長選は、いずれも無所属新人で元市議会議長の根本洋治氏(63)、元市議の諸橋太一郎氏(48)の
二氏が立候補、十三日の投票に向け一騎打ちを繰り広げている。市政の刷新か継続か、激しく対峙(たいじ)
する両候補者の主張、施策などを紹介する。 =届け出順(坂入基之)

◇市政の「チェンジ」訴え
◆根本 洋治氏(63)無新
「独断政治の弊害を排除するため出馬を決意した」と会見でぶち上げた。「親族への利益供与が疑われる
事業や赤字続きの市営農業法人事業は、強烈なトップダウンで何事も押し通す政治姿勢の表れ」と
池辺市政を厳しく批判する。

「パワハラで優秀な職員が退職し、今では半数以上が臨時職員になってしまった。市民サービスは低下し、
組織としての将来も憂慮される」と訴える。「独断政治の後継に心はあるのか」と市政の継続を掲げる
対立候補にも矛先は向く。

「今こそ、チェンジ!」をスローガンに、ひたち野うしく地区への中学校建設、牛久駅周辺での立体駐車場整備、
自治体基本条例の制定を約束する。

高校まで野球に打ち込み、現在は県軟式野球連盟牛久支部長。好きな言葉は
「一人で見る夢は夢だが、皆で見ると現実になる」。妻と長男、長女の四人暮らし。

◇独自の視点加え「継承」
◆諸橋 太一郎氏(48)無新
「三期十二年、池辺勝幸市長が育ててきた木を、さらに大きくするため出馬を決意した」と表明した。
池辺市政の継承を明言するが「強力なリーダーシップは継承しない」と、市民や市職員との協働による
「ソフトパワー」の市政運営を強調する。

後継指名を受け「池辺院政」ともささやかれるが「アドバイスしてもらうことはあっても直接、
市政に参画していただくことはない」ときっぱり否定する。

地域と協力して子どもの教育を充実させるコミュニティースクールの実施、調和と共存を重視した
まちづくり「スローシティ牛久」のブランド化など、現市政の方向性に独自の視点を加えて施策に掲げる。

対立候補は同じ高校の野球部の先輩。県軟式野球連盟牛久支部では審判員を務める。
好きな言葉は「継続は力なり」。両親と妻、長女、次女の六人暮らし。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/20150909/CK2015090902000168.html

関連スレ
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http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1407859882/
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2 :名無しさん@13周年:2015/09/12(土) 00:24:26.18 ID:2d1/4L//z
根本は外国人投票権推進の赤で、諸橋は親族利権汚職疑惑池辺の後継
この牛久市って、しょうもない糞候補しかいねー住み辛い所なんだなw

3 :名無しさん@13周年:2015/09/12(土) 04:34:59.45 ID:01dXcmToL
【フランス旅行の定番】
ベルサイユ宮殿の門の入り口

https://www.youtube.com/watch?v=f-r0N1PNiWA

……………………

4 :名無しさん@13周年:2015/09/12(土) 22:28:49.54 ID:fqIKXKNGR
現在、全国各地で「自治基本条例」という危険な条例が制定されています。
外国人に住民投票権を認めたものも少なくありませんが、これは名を変えた外国人参政権条例です。

◆外国人に住民投票権?
典型的な例として、神奈川県大和市の自治基本条例を見てみましょう。

それによれば、本条例は「市が定める最高規範」とされ(2条)、
市長は「この条例を遵守(じゅんしゅ)」しなければなりません(15条)。
また市長は「市政に係る重要事項について…住民投票を実施すること」ができます(30条1項)。
この住民投票権を有するのは「本市に住所を有する年齢満16年以上の者」
(31条5項)となっていますから、外国人も投票に参加できます。

投票年齢をはじめ住民投票制度にはさまざまな問題がありますが、ここでは外国人の参加について考えてみます。

◆違憲の疑い、市政に影響
外国人には保障されない権利の代表が「入国の自由」「参政権」それに「社会権」です(57講)。
参政権には選挙権や公務員就任権などが含まれますが、
保障されないのはいずれも国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障された権利だからです。

だから憲法でも選挙権を「国民固有の権利」(15条1項)つまり、国民のみが有する権利と定めています。
最高裁も、この権利は「権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
…我が国に在留する外国人には及ばない」と明言しています(平成7年2月28日)。

また同判決は、「憲法93条にいう『住民』とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」
と述べていますから、地方自治体の首長や議員の選挙であっても参画できるのは「日本国民たる住民」だけです。

さらに地方自治法上も、自治体の構成員である「住民」(10条1項)の中には外国人が含まれますが、
選挙権、条例の制定改廃、事務監査請求権、議会の解散、首長・議員の解職請求および
住民投票権を行使できるのは「日本国民たる住民」だけです(11〜13条)。

全文はこちら 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140830/edc14083007490002-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140830/edc14083007490002-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140830/edc14083007490002-n3.htm

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