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【鳥取県】徴収職員のグチPart44【敗訴!】

1 :名無し徴税吏員:2014/08/14(木) 22:30:01.33 .net
下級裁判所によくある判例が出ただけ。
いっそ最高裁で決着をつけてほしかった。

前スレ
【還付加算金】徴収職員のグチPart44【未払い】
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1392389054/

2 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/14(木) 22:44:15.65 .net
支援乙

3 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/15(金) 00:09:22.81 .net
スレタイがつまんな杉

4 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/15(金) 01:24:28.88 .net
今日は年金支給日。
お盆なのに市内を駆けずり回らない
と。。

5 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/15(金) 08:05:11.25 .net
スレ立て乙
延滞金でもめとるようだが、いくら押さえようとそんなの自由なんだぞ?
延滞金が発送時にいくらとか関係ねえの。
以上。

6 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/15(金) 18:55:45.52 .net
本当に延滞金もきっちり取りたいなら、普通預金全額を差し押さえて、取り立て時にその時点の滞納額分を取り立てたうえで余った残額を差押解除すればよいだけの話し

7 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/15(金) 19:51:28.84 .net
・・・たとえばだけどさ、

滞納1万円に対して残高100万円の普通預金を見つけて、延滞金をきっちり取りたいという理由だけで
全額差押をして配当計算の7日間も塩漬けにして、さて超過差押で裁判に負けたりはしないかな?
その間に支払い不能で不渡りが出たとか訴えられたとしてさ。

8 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/15(金) 19:55:48.65 .net
また別の方法の提案

預金の差押は、必ず即時で取立しないといけないという規則は無い。
ってことは、郵送で到達日が不定というならば、あえて履行期限をさすがに到達するだろう数日後の日にして、
滞納額明細欄にはその数日後の延滞金額を記載しておくってのはどうよ?

9 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/15(金) 21:08:11.79 .net
預金差押なんかよっぽど過大でなければ違法な超過差押にはならないんだから
取立日までの日数と延滞金増加分見込んで数千円上乗せして差し押さえすりゃいいだけじゃないの?
到達日か発送日だかは知らんが結局数千円の延滞金とりっぱぐれが生じるのだし
それを容易に防ぐわずかな上乗せを即違法とする根拠が不明朗

10 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/15(金) 21:54:48.54 .net
例えば滞納額が一万円の時に、すでに生保返戻金5万円の契約を差し押さえてる状態で更に預金100万円を押さえたら超過だろうが、債権を一つだけ差し押さえるなら全額差し押さえが法令上の要請なんだから超過は起こり得ないと個人的には思っている。まあ面倒だからやらないけどw

11 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 02:04:25.33 .net
送達日指定して郵送すれば解決

12 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 02:54:19.07 ID:vsWZ0ZaZw
今週も滞納者に罵声を浴びせられクレーム入れられ・・・上層部や人事から福祉の精神がないとお叱りを受け・・・謝罪させられ・・・やってられない・・・仕事するほど評価が下がる・・・ツライわ・・・

13 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 10:05:58.63 .net
滞納税が50万円、生保の解約返戻金が100万円で差し押さえをして解約をするまではいいとして、
残余金を本人に還付するにあたり、本人が口座を教えてくれない場合があります。
それを供託するのがかなり面倒だと聞きました。
供託の前提条件として、訪問をしたりある程度の努力をしてからでないと
供託に進めないため、連絡の取れない滞納者の生保を解約するのを
ためらってしまいます。

14 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 10:52:09.61 .net
本来はダメだろうけど、生保があるってことは払い込み口座もあるだろ?

15 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 11:13:22.85 .net
本人の承諾の無い口座への返還っておkなの?
例えば名義は本人だけど実は奥さんが管理してた、みたいなときにトラブりそう。
うちでは本人の振込依頼が取れないと出納部署も対応してくれん。

16 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 11:25:49.33 .net
本人の指定した口座じゃないと、うちも出納の部署が
通してくれません。生命保険を差し押さえたが、供託に
なるのが面倒だから、解約していないという塩漬け状態
のものがいくつかあります。

17 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 11:59:24.17 .net
>>7

完納できる残高なら即時取立で、延滞金は差し押さえ時点。
1週間ぐらい取立保留するなら、取立期限の延滞金額で差し押さえ。
銀行によっちゃ未来日???みたいな反応だけど、全額差し押さえの原則を説明すればいい。


>>15

出納部門の考えとしては、あらゆる支出は債権者の申し出た口座に振り込まないといけないということらしい。
これって、契約に基づく債務の弁済なら妥当なんだろうけど
滞納処分で職権で口座から取ったのに、返すときは職権で選べませんってのはおかしいと思う。
なお、財務提要ではこの点の記載は無い。

18 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 12:03:20.34 .net
>>16
取れるものが有るのに取らないのは、歳入確保できないわ、無駄に延滞金増やすわで、自治体にも滞納者にもいい事ないし、怠慢と呼ばれても仕方ないぜ。

19 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 12:25:03.45 .net
公金は昔小切手で払ってただろ。
裁判所は配当どうしているんだ?

20 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 12:40:35.51 .net
返戻金の残余金って供託できるのか…

21 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 12:59:01.28 .net
ひょっとして、「給与絶対も口座振り込みでしなければいけない」
と思っているのか?
そうなら、その出納はたんなる無知。
会計法を読んでご覧。
歳出の方法が買いてあるだろ。
それを知らずに言っているなら
その出納は勉強不足。
知っていっているなら、
その出納はたんなる怠慢。

22 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 15:35:08.82 .net
>15 差し押さえたままで処分しないとなると、無駄に延滞金が
    増えることになるので、あとから訴訟などでそのことを
    突っ込まれるような気がして怖いっす。

23 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 19:04:00.74 .net
>>22

心配せんでええよ。
延滞金が増えるのは滞納者の責任。
取立保留している間も同じ。
増やしたくないなら滞納者が解約して納付すればいい。
あと、残余金は供託せんで歳計外に入れといてもええんでないの。

24 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 21:42:06.51 .net
>>23
延滞金についてはともかく、残余金は下手するとシステムの管理外になって忘れ去られるリスクあるので年度末には供託することをオヌヌメする。

25 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/16(土) 23:58:51.91 .net
実務上で供託してるところあるのか?
やり方が想像できないんだが、事情届とかを役所が出すのか?

26 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/17(日) 00:20:20.21 .net
うわさによると、供託所ってところは、「供託させないように仕向ける」ということを
最大の仕事にしてるそうだからなあ。
そら、そうだろ。
いつ取りに来るかわからんような保存責任を負担する、そんな仕事を
役所がやるわけだから。それも「国の」機関が、だぞ。

おおよそ想像がつくよ。場面はまったく違うが、たとえば行政争訟における
「本案に入らず、訴訟要件だけで訴え却下連発」と同レベルの実務運用が
定着してるのは、想像に難くない。

27 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/17(日) 06:45:09.77 .net
>>25
少なくともウチはやってる。
某政令市だが。

28 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/17(日) 06:52:05.85 .net
うちもやってるよ。都内某市役所。

29 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/17(日) 08:41:49.76 .net
うちもやってるけど、実は「所在不明」ならともかく、「受取拒否(無視)」は
供託原因にならないんだよね。根拠法規が無い。
供託所が受けてくれるのはラッキーというレベルw

30 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/17(日) 09:20:54.14 .net
>28様

受け取り拒否などの理由の為に、供託ができなかった場合は
最終的にどう処理してますか?

31 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/17(日) 09:25:34.91 .net
ってかさ、残余金だけの問題じゃないでしょ。還付金だって受け取らない奴いるでしょ?
そしたら5年後には時効で歳入にしちゃってるでしょ。
残余金だって同じじゃない? 民事債権としても10年で時効になるよね。

32 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/17(日) 10:58:46.08 .net
他にも色々なパターンがあるよ。

残余金を交付しようとしたら、破産手続が終了しちゃって管財人も受け取ってくれないとか、
法人が解散していて清算人も死亡しているとか、相続人が全員相続放棄しているとか。

僅かな残余金や還付金のために清算人や相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てたり
できないでしょ?
でも、このパターンは供託所は絶対に受けてくれない。

33 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/18(月) 19:22:48.72 .net
>>21
ウチでは前例がないのだけれど、法的に可能だと考えてて、最終詰めてるところ。
地方だと根拠法令は会計法ではなく、自治法施行令第165条第1項でしょ?

34 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/18(月) 20:27:51.95 .net
滞納者は、還付を拒んでいるのではないだろ。
あくまでも口座を教えてくれないだけではないのか?
教えてくれないだけでは供託は不可能ではないのか?

35 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/18(月) 20:51:08.80 .net
現金をポストに入れておけばおけ

36 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/18(月) 21:15:22.67 .net
写真も撮っとけば更に完壁?

37 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/18(月) 22:03:39.59 .net
バカだなぁ、おまえは

38 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/18(月) 22:31:56.52 .net
>>35
正直、昔うち、それに近いことやってたw
どのバカな先輩が始めた慣行だったんだかなあ・・・w
でも当時は右も左も分からなかったから、言われた通りしてたよ。

今ならあんな仕事教える奴はぶん殴ってるところだ。

39 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/19(火) 05:47:30.63 .net
>>29
国税通則法第121条において準用する民法第494条、でいいのでは?
(地方団体の徴収金に係る滞納処分については国税の滞納処分の例によるから、地方税法第20条の8ではない)

>>34
残余金の性質をどう考えるかによる。
取立債務であるなら、配当計算書によって通知したのに取りにこない、ということだけで受領拒絶となる(確定期日がああるときは口頭の
提供も不要。実際は、換価事務提要に従いその後受領催告をすることになるだろうけど)。
持参債務であるなら、滞納者の住所地へ持って行かなかったら受領拒絶とはならない(現実の提供が必要)。

でどっちなんだとなるわけだけど、配当計算書に記す換価代金等の交付の場所は処分庁の所在地だから、取立債務なんではないかと。
であれば、取りに来ず口座も教えないのなら、受領拒絶と解してよいのではないか。

40 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/19(火) 05:59:26.04 .net
>>32
あなたが書いてるパターンは、確かに民法第494条に定める供託原因のどれにも該当しないね…
ただ、弁済供託は債務者保護のために設けられている制度なので、争われる可能性がない事例の場合は供託する必要が
ないとも言える。国税徴収法第134条などの定めにより「供託しなければならない」ケースとは違う。

41 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/19(火) 17:30:19.84 .net
横道に逸れるけど、債権取立後に納税義務者が死亡した場合、
残余金は相続人が相続割合に応じて相続するよね。
これを相続人のうち1名に全額返す方法は無いだろうか。
地方税法9条の2は、書類の受け取りを1名に絞れるのみならず、弁済を1名に出来るのだろうか。

42 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/19(火) 18:36:25.06 .net
>>41
ポストに入れておけばおけ

43 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/19(火) 20:05:26.57 .net
>>41
相続人代表者が指定されてればいいんでない?

44 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/19(火) 23:38:47.23 .net
債権者不確知で供託とか言ってみるw

45 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/19(火) 23:43:37.67 .net
というか、残余金や還付金は取立債務でしょ? 行政庁が持参する義務は無いよね?
となれば、弁済の提供さえすれば良いよね。

民法
(弁済の提供の効果)
第四百九十二条  債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

(弁済の提供の方法)
第四百九十三条  弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者が
あらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備を
したことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

46 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/20(水) 01:13:39.97 .net
そらそうなんだが、ここで問題にしてるのは弁済提供でなく、その一歩先、
相手の受領拒絶状態、受領遅滞なんだよ。民法413条。

我妻ならともかく判例は法定責任説で債権は義務ではないという明治以来の
一貫した立場だから、相手の受領遅滞を理由にこっちが取得する
反対債権で相殺を狙っても、せいぜい賠償債権でなく追加保管費用債権しか
発生しない。

んなの微々たるもので(まして還付金債務の保管費用なんざ「帳簿上は」皆無に等しい)
結局こっちは還付金保管責任からなかなか解放されない。
言葉は悪いが、いっそ供託所に全部押し付けちゃいたいんだよ。

法定債務関係だから、当然、任意契約みたいな解除なんざ出来ないしなw

まああれだ。ジタバタしても始まらん。時効でオサラバしかなくね?
住所不定なら形だけ公示打ってさ。

47 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/20(水) 21:24:41.39 .net
>>46

新たに発生する滞納税のため残余金差し押さえでええんでないの。
あと、いまどきの税システムなら取立額と充当額の数値を持ってるから
残余金の残ってるケースを抽出するぐらいは出来るんじゃなかろうか。
最初から税システムと会計システムが連携してりゃいいんだけどなあ。

48 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/25(月) 21:24:48.29 .net
職場に給与状況を問い合わせるぞ?の脅し文送りつけられましたが
口座から全部ぬいときゃ差し押さえもできないよね?
まだまだじらしても大丈夫?

49 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/25(月) 22:27:37.83 .net
うひゃぁバレたか!
口座から抜かれたら差押できないよ(涙
そんな裏情報を書かれたら困っちゃうよー

50 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/25(月) 23:53:06.18 .net
うわあ辛いわあ
給与直接押さえるしかないやん…
ツライわあ

51 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/26(火) 00:44:33.25 .net
給与も出来ないなら捜索かタイヤロックをやらないといけないな〜

52 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/26(火) 00:47:15.74 .net
うん、だから給与全額じゃなくて債権分だけでしょ?
数万円だよ。手間賃とかまで請求される?

53 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/26(火) 07:45:31.64 .net
押さえるものがないなら不動産公売しなきゃなー。手間が相当増えるけれどしょうがないなー(泣

54 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/26(火) 19:31:43.03 .net
>>53
不動産は親名義でね。残念ですたw

55 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/26(火) 19:37:51.88 .net
だから捜索が一番だって。
パソコンやプレステ4あったら公売に出してくれ。
あと俺の家はアナログテレビだから
液晶テレビも頼む。

56 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/26(火) 20:28:42.18 .net
>>52
なんやねん手間賃て

57 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/26(火) 21:56:30.84 .net
http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/dokodemookoriurujitai.html

火炎瓶を投げて庁舎を黒焦げにしたのは やむを得ない、是としているように解釈
できるのは俺だけだろうか・・・ 議会の「一般質問」で声高らかに演説できるか この団体と
蜜月関係にある政党は!!!!

58 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/26(火) 22:24:26.74 .net
横須賀市がアクセンチュアといっしょに頑張るらしい
コンサルさまの華麗な分析に期待だなw

59 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/26(火) 22:35:49.80 .net
>>52
税金を払わなかったり経理担当に手間を掛けさせたり程度のことで
あなたを差別するような心の狭い会社じゃなくてほんとによかったですね

60 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/27(水) 01:02:55.42 .net
滞納者の勤務先に給与照会を行うことで
「御社のこの社員は、税金滞納している社会の失格者です」と
懇切丁寧に教えてあげるのは、大変良い行為だ

もし俺が会社幹部だったら、税金滞納するような社員は解雇するかもしれないな〜

61 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/27(水) 08:08:47.30 ID:m6Jpy5haB
会社に臨場して給与差押えが一番。
社長によっては差押えまでするんですかって庇うけども、
これまで暴言を繰り返して納付が見込めませんって説明すりゃ
もちろん納得してくれる。
それを横で縮こまって聴くという事態を想像できないんだろうな。人によっては。

62 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/27(水) 17:41:28.34 .net
>もし俺が会社幹部だったら、税金滞納するような社員は解雇するかもしれないな〜

とっくにやめてニートで払うのしんどいから払ってないだけだよ
いい加減諦めてくんねーかなーw
天皇死んで恩赦とかでチャラにならね?

63 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/27(水) 18:04:17.02 .net
>>57
すごいな、下関市は!うちも見習わなくちゃ。明日、この記事打ち出して回覧しよう。

64 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/27(水) 18:09:54.16 .net
>>62
つナマポ

65 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/27(水) 18:51:45.96 .net
>>57
下関市は頑張ってるなぁ。うちも負けていられないな。

ってか、チョウシュウ新聞というのが笑えるw

66 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/28(木) 00:13:56.43 .net
チャーシューだろ?

67 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/28(木) 07:31:16.52 .net
>>66
ツマンネ

68 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/28(木) 21:16:06.59 .net
徴収職員は、納税者を死なせて初めて一人前になれる
俺のせいで何匹の滞納者があの世へいったのか
慣れすぎて、もう忘れちまったよwwwwwww

69 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/29(金) 02:14:49.69 .net
>>68
ぽまいもチャーシューにしてやろうか?

70 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/30(土) 13:01:32.01 .net
給与の差押えで、非協力的な第三債務者に取立訴訟ってする?うちはチキンたから絶対やらない。ってか、非協力的なら、給与差押えせず、グズ預金差して、時効延伸するざま

71 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 14:38:46.50 .net
>>69
デブニート乙

72 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 17:32:44.87 .net
>>70
チキンというか…、提訴するには議決がいるから、普通しないでしょ。提訴した事例ってあるのかな?

73 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 18:24:32.23 .net
ぽまいって言い方ほんと久しぶりに見たわ

74 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 18:43:09.41 .net
うちは単純時効を絶対許してくれない。そのため、少額預金差しを乱発している。他もそうなのかなぁ?

75 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 19:01:38.97 .net
>>74
俺、県だけど、うちの県はそのとおり、単純時効は許さない。でも管内の市町村はそんなことないよ。かなりの額をしてる。いいか悪いかわかんないけどさ。

76 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 19:18:20.78 .net
単純事項はしょうがねーよ
今後は特徴をなんとかしようぜ!ってノリが必要
結局時効とめてもダメなやつはダメ
いい加減時代変わったんだし金ある最初の時点でとらない時点で欠陥

77 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 20:10:48.33 .net
だいたいからして5年経っても徴収できてないのがオカシイわけで。
猶予は1年。延長しても2年が法律の許す限度なんだから、
さらにその2倍の時間をかけても完納にならないのであれば、
職員が無能 or 要執行停止 どっちかだよね。

78 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 20:15:45.70 .net
財産あるのに払わない、優先事項と考えない、法律上で差し押さえできる状況でないやつもいるわけで
それは無能とか執行停止以前の問題

79 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 20:30:02.69 .net
財産あるのに払わない → 押さえろよw
優先事項と考えない → 押さえろよw
法律上で差し押さえできる状況でない → 停止しろよw

80 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 21:18:36.38 .net
うちはおさえられないなら停止だな。

81 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 22:32:25.61 .net
>>79
給与紹介しても無視する会社
子だくさんで法律上差し押さえ不可の世帯
明らかに金あるので執行停止はありえない

預金押さえとかあるけど生活費だのなんだの言われて相手にするのは時間の無駄だし
バカなカス議員にチクられたら面倒、上の人間だって全員が全員やるきあるわけでもない
しかも預金差し押さえは結局1回きりしか効果ないんだよね
こんな奴執行停止にしてモラル崩壊にするなら、単純時効で制度の欠陥を目立たした方が後々に良い

カスを執行停止にする時間あればその時間は他の奴を差し押さえている

82 :非公開@個人情報保護のため:2014/08/31(日) 22:53:27.22 .net
はぁ?

83 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 04:11:46.44 .net
世帯としては収入があるケースはほんと何とかできんのかね。特に国保とかある場合、きちんと納付していただいてる世帯との不公平が余りにも酷い。

84 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 07:12:22.00 .net
>単純時効で制度の欠陥を目立たした方が後々に良い

自己満足というか、仕事をしないことの正当化だな。
それが本当に制度を正す原動力になると思うか? 

85 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 19:10:50.12 .net
なんか勘違いしているか最後まで読んでいないと思うので補足しておく

根本問題として滞納者は腐るほどいて全員は相手にできない
となると、限られた時間で最大限の効果をだす必要がある

時効阻止のため少額分納や少額差し押さえをするくらいなら預金や給与差し押さえに時間を費やした方が効果的だろう
執行停止も滞納者のラスト1人や超高額滞納なら必死に頑張る必要あるが…
時効になろうがならんが差し押さえようが制度が変わることはねえのはわかるさ

仕事をしないことの正当化とかなんでもいいわ
全体ではなく突っ込みやすいところで批判する手法は公務員なら日常茶飯事に受けているからな

86 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 19:55:18.00 .net
うちなんか、課長も係長も個人ごとの進捗を把握してないんだぜ。
一日中動いてる若手は褒めず、欠勤しまくりの老人には何も言わない。
これじゃやるだけ損だわな。

87 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 21:01:07.78 .net
>>85
じゃあ何で「単純時効で制度の欠陥を目立たした方が後々に良い」なんてトンデモ理論を
わざわざ書く必要があるわけ?
はっきり言って馬鹿の書くことだよ。相当低能な職員が言い訳に使うセリフだ。

つまりは、君は馬鹿だと言っているわけだが、通じているかな?

88 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 21:05:08.73 .net
行政マンである以上は法律に基づいて滞納整理しないとな
本音がどうであれ建前上は時効による不納欠損は恥ずべきものって自覚するべき
制度がおかしいと思うなら法律を変えればいい

89 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 21:09:58.29 .net
まあ>>79が全てですな
取るか落とす(執行停止)か

全員相手できないとか、どんだけ

90 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 21:17:47.06 .net
案件2000件くらい抱えてるの?

91 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 21:33:02.48 .net
単純時効で不納欠損なんてのは、単なる職務怠慢だ。
少なくとも判断放棄との謗りは免れ得ない。

92 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 21:57:25.09 .net
なんの調査もせず18条で欠損すると裁判で負けるよ。

93 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/01(月) 22:00:25.71 .net
>なんか勘違いしているか最後まで読んでいないと思うので補足しておく

勘違いしてるのは、てめぇだろ
何が偉そうに「補足しておく」だよ、アフォ
もっと誠実に職務に向き合えクズ

94 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/02(火) 00:47:14.78 .net
ネチネチうるせえ
じゃあ怠慢でもなんでもいいわ
なんか公務員同士ネチネチ言い争うのはばかばかしいわ
お前は手持ちを全部落とすかとるかしっかり仕事して全員捌いている優秀公務員
これからもあなた様を見本にがんばりますわ
でいいよ

もし仮に糞滞納者がここにまぎれていたらネットでも相手にしたくないし

95 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/02(火) 00:55:22.96 .net
余裕がない人らが集まるグチスレで怠慢と思われる発言は命取り
普段できない滞納者叩きが役目のスレかも

96 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/02(火) 02:29:38.16 .net
口座の金千円以下のみ残して差し押さえ対策してやった
チャーシューざまぁあああああああああwwwwwwwwwww

97 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/02(火) 07:32:31.89 .net
>>96
ダメだな
0にしないと差し押さえできる
まだ甘い

98 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/02(火) 07:48:03.19 .net
調査して執停決裁回そうとすると上司から延々と説教食らうからなー。敵が中にいるってのは勘弁してほしいわ。

99 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/02(火) 20:00:33.41 .net
徴収職員は嫌な思いしてないから
それに滞納者が差押えられて嫌な思いしようが俺たちの知ったことではない
だってどうでもいい人間だし
大袈裟に言おうが滞納者が死んでも何とも思わん
それは滞納者の後ろには納期内に納付した善良な納税者がいるから
つまり滞納者に対しての情などない

100 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/02(火) 20:53:34.18 .net
死んでも構わんと思ってやるのは未必の故意といってだな

101 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/02(火) 21:07:02.36 .net
つーか分納が普通になってるのが草だよな
そんな法律もないのにじゃんじゃん分納してさ
寧ろ差押しなければならないって明文規定があるのにな
簡単に認め過ぎなんだよな
納期内に納付してる人から見れば「ふざけんな!」ってなるよな絶対

102 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 02:12:38.45 .net
>納期内に納付してる人

良心に甘えてるだけだろ。視ね焼豚公僕!( ゚д゚)、ペッ

103 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 06:20:39.22 .net
滞納者は
延滞金発生して真面目な納税者より多く
払ってくれる良いお客様だよね

104 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 06:48:15.23 .net
>>102
そうじゃなくて、お前に良心(てゆうか常識)がないだけだよ。死ねよクズ。

105 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 17:42:24.40 .net
>>全員相手できないとか、どんだけ

担当事案3000件持つまで、そう思っていた時期が俺にもありました

106 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 17:47:27.19 .net
>>105

一人でその件数?
そりゃ無理(´;ω;`)

107 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 17:55:46.03 .net
>>105
3000件www

108 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 19:30:13.81 .net
前任者から引き継いだときは、「ぶっちゃけ全員相手するの無理だから高額の奴と執停確実の奴だけ処理して」と言われた
とは言え毎日毎日ターゲット外の奴らが電話相談してきたり来庁してきたりでほとんどお目当てに手を付けられなかった

さすがに近年は担当増やしたりして改善していると聞いているが

109 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 20:40:48.88 .net
一人で3000件とかまともに管理できねえな。納税交渉一切せずに完全に機械的に処理しても、必ず怒鳴り込んで来るのがいるからそういうの相手し出したらあっという間に対応不能になるだろ。

110 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 21:42:01.03 .net
担当数1000件とは滞納者ばかり1000件ってこと?
それとも担当地区の納税者数が1000件?

111 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 22:00:53.79 .net
>>110
普通に分かるだろ

112 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 22:27:15.45 .net
うちの納税者数は一人当たり2000件くらいまな
そっからスタート
終わってるよホント

113 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 22:28:58.28 .net
あ、納税者数といっても納期限過ぎてる訳だから滞納者か・・・
3000件よりはマシだが正直何もできなくなる
税務署なんて数百件だから地方より楽だよ

114 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 22:46:09.63 .net
無理ゲーだろ
400ぐらいが最大のスパンだろ

115 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 23:04:38.31 .net
税務署とか県は案件少ないけど時効欠損が認められてないから、トラブル案件も時効待ち出来ないし、停止の決裁通すための労力が結構でかい

116 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 23:45:04.54 .net
だからあんなに酷い取り立てをするのね…

117 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/04(木) 00:40:32.47 .net
うちは一人あたりの納税者数500件ちょっと
会議とかに出ると、他所は1000〜2000くらいが多いかな

500件あっても90歳超、滞納500万超とかのどうしようもないのがあるから実際300人くらいがお客さん
これでも調査が漏れたり、分納滞って時効欠損とかボロボロ発生してるんだよなぁ…

118 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/04(木) 02:02:07.86 .net
滞納者数もあるけど申告時期に市民税課を手伝ってるとか収納係の還付算定を兼務してるとか
徴収職員の徴収専念度なんて千差万別だからなあ

だから滞納事案を全件対応できないなんてありえないとか、逆に時効はあって当然だとか
自分の徴収環境だけに基づいた経験則だけで議論しても生産性はない

119 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/04(木) 21:00:44.43 .net
>分納滞って時効欠損とかボロボロ発生してるんだよなぁ

なんだよ、差し押さえ予告とかに屈しなくてもいいんだw
払うのバカみたいじゃねえか!w

120 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/04(木) 21:23:35.30 .net
貧しさに屈したことをまず恥じようぜ

121 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/04(木) 22:10:24.00 .net
権力を笠に着て滞納者をいじめていると、ホント気分がいいね

122 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/04(木) 23:43:09.50 .net
県民共済の保険は解約返戻金はないけれど、年間の払い込みに対して
割り戻し金というのがありますが、これは差押は可能ですか?

123 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/05(金) 00:16:17.51 .net
>>122
債権だろそれも
押さえたれ

124 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/05(金) 00:52:29.44 .net
>>121
火炎瓶投げつけられないのは司法に守られてるという事を忘れるなよ弱虫w

125 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/05(金) 07:29:48.94 .net
民民なら投げてもおkって聞こえるな。

126 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/05(金) 12:18:26.22 .net
ローン返せなくなって銀行に火炎瓶とかか?w

127 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/05(金) 19:17:17.92 .net
喜ぶから相手すんなよw現実世界では納税もまともにできない社会不適合者なんだからw

128 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/06(土) 09:37:07.40 .net
税務署の切り札、当処分は税務署の判断によります。発言のロジックについて。
これは一石二鳥のセリフ。職員が権威を誇示しつつ、組織内の責任の所在をうやむやにする効果がある。

129 :126:2014/09/06(土) 09:38:08.72 .net
このセリフは完全なたわごとであり、詭弁。以下に理由を示す。
まず、日本は法治国家である。
例えば、裁判所の一職員が、当処分は裁判所の判断によります。などと裁量を超えた発言をすることはありえない。
一般的に、裁判所における処分とは、法に定められた裁判官の職権範囲にあたるからだ。
だが、税務署では印籠的切り札のセリフとして国税職員により頻繁に発言される。”処分は税務署の判断によります。”

130 :126:2014/09/06(土) 09:40:07.76 .net
署員のあまりの堂々とした態度に、こいつこの案件に対して全権を収受しているのかと、国家権力の大きさに驚愕・混乱し、空気に飲まれ
税法上の論点を見失い、こちらの主張がグダグダになって、理不尽で悪意に満ちた処分に、屈服する法人(個人)が大半というか全員がその処分に従ってしまう。
交渉の余地無し、聞く耳もたず、といったところだが、これは日本人の心理を利用した高度なトリック=詭弁だ。
大前提として、税務署の判断とやらに法的な効力はなく、当然法律(税法)に対し優先しない。

131 :126:2014/09/06(土) 09:40:36.48 .net
なぜなら、日本は法治国家であるからだ。そして署員はルーチンワーカーでしかない。
ルーチンワーカーの立場のはき違えとの理解で間違い無い。研修かなんかで切り札として仕込まれるのだろう。
よって、○○税務署の判断によります。=たわごと、詭弁の理解で間違い無い。
一応、担当者にその判断が税法に優先するか確認を取ってみたがずっと無言だった。

132 :126:2014/09/06(土) 09:44:32.13 .net
”詭弁”とはいえ発言の組織内の責任不在のまま、延滞税14%は容赦なくかかってくる。
国税の処分に対して不服申し立てについては完納後、2月以内に、財務大臣宛てとのことで心理的ハードルが無駄に高い。

133 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/06(土) 10:38:55.12 .net
>>128
申告書にはんこ押してしまえば、後は何ほざいても戯言にすぎないわけで

134 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/06(土) 11:04:46.30 .net
終審たる最高裁判所の判断に服することを否定する趣旨の発言では
ございませんので。
文句がございましたらどうぞ提訴していただき、寝言は寝てからほざいてください。

135 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/06(土) 11:20:06.10 .net
今年に入ってから滞納者が3匹、あの世へ行った
今年はペースが遅くてつまらない

136 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/06(土) 11:26:34.97 .net
>>134
で、払うの?払わないの?どっちなの?という話だよなあ。
ずっと理屈捏ねて納得しないから払わない、みたいな人たまに居るけどほんとさっさと訴訟なり何なりしてほしいと思う。

137 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/06(土) 22:01:16.38 .net
法律上、徴収職員には一人ひとりに徴収に関する権限が与えられているんだよね。
国税徴収法の文言を読めば一目瞭然。「徴収職員は〜」と書かれている。「税務署は〜」でも
「行政庁は〜」でもない。
税務署長じゃないと出来ない処分といったら、登記・登録の嘱託とか、財産引渡命令とか、
数えるほどしかない。

138 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/06(土) 23:07:15.42 .net
貴団体は債権差押通知書は誰の名前で作成していますか?
徴収職員(徴税吏員)名ですか?それとも首長(又は所長)名ですか?
うちは、両方あって面倒くさい。

139 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/07(日) 02:06:11.96 .net
>>135
おめーもとっとと逝け、焼豚公僕!

140 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/07(日) 02:37:32.59 .net
>>139
こいつが4匹目かなwwwwwwww

141 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/07(日) 04:01:41.39 .net
>>137
徴税吏員にものすごい権力が与えてあって、初めて国徴法読んだときはびっくらこいたわ。税金回収できなんだら国も自治体も回らんからなあ。

142 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/07(日) 10:29:18.27 .net
>>141
滞納者にたいしては、ある意味警察以上の権限もってるからな

143 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/07(日) 11:50:05.50 .net
令状不要で家宅捜索とかな

144 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/07(日) 21:52:47.59 .net
>>137
第三債務者のところに臨場して押さえる場合は吏員名、郵送だと首長名かな。

145 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/08(月) 19:35:14.34 .net
すみません、質問させてください。
某自治体の徴収職員です。

いま、消費者金融の過払金請求権を差し押さえて
裁判になろうかというところなんですが、管轄でもめています。

A:自治体(A県)
B:第三債務者(B社、本社B県)
C:滞納者(C県)

この場合、民事訴訟法第四条にしたがえば
B県の裁判所の管轄になると思うんですが、
第5条1項の「義務履行地」をA県であるとして、
A県の裁判所に訴状を提出したところ
「B県かC県の裁判所の管轄になる」と言われ、
腑に落ちていない状態です。

義務履行地がA県であるという解釈はおかしいのでしょうか?
もしよろしければご教示ください。。

146 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/08(月) 19:59:30.58 .net
>>145
徴収法基本通達67条関係9
被差押債権は取立債務でしょうから、義務履行地だとしてもBになるのでは。

147 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/08(月) 21:06:29.55 .net
>>146
レスありがとうございます。
被差押債権でも、特別な取り決めがなければ持参債務になるみたいなんです。
で、民法484条で「特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場
所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなけ
ればならない。」とあったので、債権者の現在の住所であるA県が義務履行
地、と考えられるはずだと思ったのですが……

B県が管轄であることは納得できるのですが、
Aが本当にダメ、という理屈がわからなくて。

148 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/08(月) 21:07:09.84 .net
>>146さんでした!すみません。

149 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/08(月) 21:09:16.28 .net
>>145
最高裁の判例情報検索にはかかってこないのですが、

「持参債務の債権を差押さえたことに基づくその債権の取立訴訟については、
民訴法第5条の義務履行地は差押債権者の住所地ではなく、差押債務者の住所地である。」
(大阪高裁昭和58(ヲ)第316号、移送決定に対する即時抗告申立事件、
大阪高裁昭58.10.7第7民事部決定、抗告棄却・確定、原審大阪地裁昭58(モ)第7644号、昭58.9.6決定)

という判例があるらしいです。

http://misaki-office.com/blog/category/9/

150 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/08(月) 22:03:01.48 .net
>>145
過払金返還請求訴訟は、不当利得返還請求であり、不当利得の返還については,
利得者が損失者の住所地において返還すべき義務を負っているので、義務履行
地であるならば、滞納者のC県(147さんの引用判例参照)。民訴法4条の普通裁
判席籍による管轄なら被告の本店所在地であるB県となります。A県の裁判所の
言うとおりですね。

151 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/09(火) 00:10:20.58 .net
みなさんありがとうございます。
そうなると民法484条の債権者っていうのを
債権差押者の自治体であるとは解釈できないってことでしょうか。
国税徴収法67条で取立権を取得しているので
もう滞納者のC県は関係なく、
AとBの二者関係になってくるのだと考えていました。

152 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/09(火) 02:49:30.34 .net
>>141
けど怖い奴からはできねえんだろ?
弱虫チャーシューちゃんたちはw

歯が痛いからコクホの滞納分払うよ、で一年物の保険証もらうわ。
住民税の滞納分は払ってる場合じゃないw

153 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/09(火) 06:13:24.27 .net
本当に怖い連中は財産の隠し方がうまい。捜索までしないと無理みたいなことが多い。
資格者証だと困るみたいなのは通常の財産調査で出てくるか本当に金が無いかのどっちかだな。

154 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/09(火) 07:09:20.71 .net
>>152
歯が痛いからって国保の滞納分払った時点で、オマエの負け
あぁ草はやしてぇな 草だらけにしてぇや

155 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/09(火) 18:46:21.19 .net
>>154
払おうと思ったけど額が滞納住民税の比じゃなかった・・・
住民税の3倍もあって払えなかったw
やはり前回の治療が終わった時点で一旦他の自治体に転入すべきだったな・・
保険証もないのに保険料だけはキッチリとカウントしてやがる・・・

156 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/09(火) 20:08:08.41 .net
換価の猶予の取消事由で質問。分納計画を不履行、例えば毎月5万円の納付を守らないことを理由に取り消せますか?
うちの自治体の解釈では、換価の猶予期間が終わるまでに納付すれば、いいんであって、単に毎月の不履行をもって取り消しはできない
他に生活窮迫の恐れがなくなったり、新たな滞納が発生したりすれば、取り消せれる。
国税も同じ出そうだけど、皆さんの自治体はどうですか。

157 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/09(火) 20:27:54.45 .net
遅くとも債権回収の見込みが無くなる前には処分しなければならない訳だが、
分納不履行をもって直ちに債権回収の見込みが無くなったと言えるかどうか。
取り消す前に手紙の一枚でも送ってやったらどうだ?

158 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/09(火) 20:53:12.52 .net
>>156
うちの県は不履行に気付いて差し押さえる財産を把握している担当者は取り消してるね。地方税法第15条の3第1号に該当してると思う。

159 :156:2014/09/09(火) 20:56:33.73 .net
>>158
第1項第1号でした。

160 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/09(火) 23:54:49.33 .net
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 水道局江東営業所検針係 石原里志
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5302241.jpg
 魚 拓
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5302316.jpg
 上司を免職直訴させてSNS投稿、都水道局の公務員を曝露
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1330368922/
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161 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/10(水) 03:11:20.81 .net
>>158
私もその規定を適用させたかったんですけど。<その期限まで>が、換価の猶予期間が終わるまでをさしてるのであって、単なる分納計画の不履行をさしているんじゃないって解釈で。滞納者からの反発を恐れまくっている組織なんで

162 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/10(水) 03:56:10.96 .net
>>156
換価の猶予を分納計画とともに認める場合、各分納金額ごとに猶予期間を定めてそれぞれに換価の猶予を適用、という形になると解されます。
例えば、1ヶ月ごとに5万円×10の場合は、Aの5万円に対して1ヶ月、Bの5万円に対して2ヶ月…Jの5万円に10ヶ月でこれらの総和、という形ですね。
時効の停止もこの扱いになります。これは徴収猶予(国税ですと通則法第46条に基づく納税の猶予)も同じです。

じゃ換価の猶予と徴収猶予だと何が違うのか。
思うに、申請に基づいて猶予するのか、地方団体の長が「勝手に」猶予するのか、の違いなのかなと。
徴収猶予の場合は、Aの5万円の分納を履行しないと、「自分が言ったことも守れへんのかあほ」でB〜Jについても徴収猶予を取り消せる。
換価の猶予の場合は、「勝手に認めた」Aの5万円の分納が不履行になったとしても、単にその不履行の事実を持って同じく「勝手に認めた」B〜Jの
5万円の換価の猶予を取り消すのは「禁反言の法理」に反するからできない。
というのが、徴収法基本通達と「納税の猶予等の取扱要領」に示されている国税の理屈なのかな、と。
地方税法も国税徴収法も換価の猶予に関する条文の書き方は同じですから、ここで違う取扱いをするのは苦しいかもしれません。

ですが、分納の不履行をもって「納付又は納入について誠実な意思」を欠いたと認められれば、地方税法第15条の6第1項第2号に基づいてB〜Jの
換価の猶予を取り消すことはできるでしょう。この場合、「勝手に猶予してる」のだから、弁明の聴取は不要です(実情の調査は当然必要ですが)。
また、不履行になった部分(例で言えばAの5万円)については換価の猶予が期間オーバーで失効してるので、不履行部分については処分できるんでは
ないでしょうか。

実例にぶつかったことはありませんが、条文と通達類に目を通してみて考えた結果です。

163 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/10(水) 06:38:20.94 .net
平成26年度税制改正大綱によれば、とりあえず国税だけだが猶予制度の見直しとして、

>猶予の取消事由の整備

>猶予の取消し(猶予期間の短縮を含む。)の事由について、次の場合をその対象に加える。

>イ 上記2により定めた分割納付の方法により国税を納付しないとき(税務署長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)

・・・となっているので、参考までに。

164 :156:2014/09/10(水) 18:05:39.85 .net
>>161
猶予の期間が過ぎた後に処分を取り消せるんでしょうか?猶予の期間が終われば、換価の猶予の効果はそこで終わりですよね??なので不履行だから取り消すのであれば、その猶予期間しか取り消しは出来ないかと思うのですが
。ノー残業デーなので本をみれないですが調べてみます。

165 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/10(水) 21:38:09.92 .net
なんで給与照会するのに予告書出して
納期限過ぎないと出来ないんだ?
くそっ、何なんだこの仕様は!

166 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/10(水) 22:05:33.00 .net
>>161
そこらへんは地方税法総則逐条解説あたりに乗ってたな
たしか期限=分納の期限だったはず

167 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/10(水) 22:47:32.98 .net
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 都水道局組合員が上司を免職直訴と、SNSに投稿
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1410296541/
 魚 拓
https://archive.today/TkMkD/image
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

168 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/10(水) 23:29:48.05 .net
給与差押してるんですが、
支給されてる給料が本当かどうかを判定する方法ってありますか?
ここ数ヶ月、差押可能額が2、3万あったのが3,000円以下になってます…

・現金手渡し
・反社会的な行動が多い会社なので給与担当・滞納者ともに非協力的
・去年から給報出してきたが、不備だらけ

来年の申告時期までまって、給報と比較するしかないのでしょうか?

169 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/10(水) 23:51:04.41 .net
公僕なんかに協力するアホおるか?
お前ら妬まれてるって実感ないの?
特に焼豚は公僕の中でも一番ウザイ存在じゃんw

170 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/11(木) 06:18:25.52 .net
>>168
臨場すれば?

171 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/11(木) 07:27:21.77 .net
>>169
お前を焼豚にしたる

172 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/11(木) 17:44:48.09 .net
理由無しに調査拒否ると罰則あったはずだけど、あれが適用された事例ってあるのかね。

173 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/13(土) 03:57:01.32 .net
>>172

ひっそりと適用されてますよ。
徴収職員が言う発言ではないと思うがね。

174 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/13(土) 11:32:26.75 .net
>>169
俺は嫌な思いしてないから

175 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/13(土) 13:40:07.48 .net
朝日新聞を取ると,放火され金を盗まれます ASA従業員を再逮捕 2度窃盗入り放火容疑
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1405677174/

【福岡】配達先の留守知り、窃盗・放火。元朝日新聞配達員を再逮捕
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1403791199/

【産経】「朝日新聞は中韓の味方でもしているかのようだ」集団的自衛権、中韓除く環太平洋諸国は支持 周辺国反対論の虚像[08/03]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1407064853/

集団的自衛権に反対する朝日新聞は、日本を侵略しようとする勢力を手助けしていると思われても仕方がない[07/08]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1404800422/

176 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/20(土) 00:01:57.04 .net
…もう一期か。

県民は目を覚ませ!

177 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/21(日) 00:16:15.93 .net
>>176

いい対抗馬おらんのかなぁ。失策続きの失われた8年は、4年延長ですな。

ま、わし税務族だし誰が知事でもどうでもいい。地域振興系は大変みたいだけど。

あと4年であと何個王国作るのか楽しみ!

178 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/22(月) 12:30:41.02 .net
( ´Д`)y━・~~まんが王国なんて任期途中でも辞表ものだったのにね

179 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/23(火) 17:23:00.08 .net
すみません、一つ質問させてください。
徴収猶予って、滞納がある人にも適用できますよね?
特にだめとはどこにも書いてないと思うので、
できるんじゃないかと思っているのですが、どうなんでしょうか……

180 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/23(火) 17:47:43.24 .net
できるよ。

181 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/23(火) 18:37:05.84 .net
>>180
ありがとうございます!

182 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/23(火) 21:25:25.59 .net
徴収猶予ってのは、病気とか怪我とか災害とか、真にやむを得ない事情のある人に
適用される制度だから、滞納のあるなしは関係ない。
もし長期悪質滞納者だったとしても、それは同じこと。許せないと思うのであれば、
病気や怪我になる前に差押でも何でも徴収しておけば良かったのであって、猶予の
原因が発生した後に悔やんでも仕方がない。

183 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/23(火) 22:01:17.78 .net
猶予イコール執行停止じゃないし、猶予期間中は時効進行も停止する。
まだ勝負は終わってない。

184 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/23(火) 22:23:51.74 .net
過去に滞納や欠損が有れば徴収猶予の申請を拒否する格好な口実になるんだけどね
条文上は

今のところ徴収猶予を申請されて普通に認めてる自治体ってどれだけ有るだろう?

185 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/24(水) 20:57:03.06 .net
無いんじゃないの。
病気も怪我も災害でもない、単にローン計画が破綻しただけで申請してくるけど
当たり前に拒否している。

186 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/24(水) 22:12:20.42 .net
過去の滞納や欠損は、病気や怪我や災害などの真にやむを得ない事情の前では拒否理由にならないよ。
極端な話、津波で家を流された人に猶予を拒否できるか?

187 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/25(木) 07:04:50.67 .net
>186
津波で家を流されようが、貯金が1億あれば徴収猶予なんて迷わず拒否するぞ

188 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/25(木) 15:54:39.05 .net
ふふふ。口座差し押さえられる前に全額下ろしてやった、ざまぁw

189 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/25(木) 17:27:01.28 .net
別にええよ捜索するから

190 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/25(木) 20:35:30.85 .net
差押対策とでも思ってるんだろうが一番あかんパターンやん。
そのうち強制的に家宅捜索になるよ。
警察官立会人にしたことある奴っている?

191 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/25(木) 20:45:46.97 .net
捜索やりたての頃は警察官立会いにしてたけど
最近は他課の職員立会いにしてるな
俺はその辺歩いてる人でもいいと思うんだけどね

192 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/25(木) 20:52:32.14 .net
警察官立会い、何度もあるよ。
相手がスジ者だったりすると特に。

193 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/25(木) 20:54:06.15 .net
>>190
うちは、8○3のフロントと思われる
企業をした時は警察官立会いにしたよ。
警察も(実態把握になるから)喜んで、協力
してくれた。

それ以外は事前に警察には連絡だけは
してる。何月何日に何々町で、捜索す
るので何かあれば、よろしくって感じ
で。今のところ通報もなく、平和だけ
どね。

194 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/26(金) 19:39:17.97 .net
一回警察立ち会いで、白い粉出て笑ったw
現行犯逮捕されたよ

195 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/26(金) 20:09:05.23 .net
素晴らしいな
肝心の財産は発見できた?

196 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 07:36:58.48 .net
すいません、初心者なので伺いたいんですが
銀行預金の差し押さえで、市長名で行う市と
事務所の所長名で行う市と徴税吏員個人名で
行う市があるそうですが、どれが正しいとか
法律上の根拠がどうとかあるんですか?

197 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 07:53:01.10 .net
法律の根拠等ならともかく、小学生レベルの業務で
内容を相手に教えない ってのいたわ 
簡単すぎるから隠しておくことでしか有利な立場で入れないとか
 勝ったような顔していうんだよな

198 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 08:22:25.78 .net
>>196
何が正しいかは知らんが、徴税吏員には差押え権限がある。

199 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 08:36:11.64 .net
>>196
銀行に行ってやる=吏員が吏員の名前でやる
銀行へ郵送する=首長、所長名でやる

こんな感じ

200 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 08:48:10.68 .net
国税徴収法だけが記載されている書籍(図解・解釈など記されていない)ってどこ
で販売されていますか?

201 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 09:02:26.57 .net
141条と142条以外に覚えとく理由あるか?
これだけで十分だろ

202 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 09:19:23.99 .net
徴税吏員なら地方税法総則を覚えておくと良いことがあるよ。
その意味が分かるようになれば中級レベルかな。

203 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 11:02:39.92 .net
この問いは「差押えは誰の名前で執行するか?」なのか?
なら、
差押えは徴税吏員がすべて執行。
第三債務者への通知は遠隔地でも徴税吏員がする。
(別途公印を押印した照会文書を同封。)
でも、なぜか無体財産の通知書は公印。

204 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 11:48:17.29 .net
>>203
遠隔地へ郵送する場合も個人の名前なの?
長じゃなくて?私印でできんの?

205 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 12:25:29.50 .net
国税徴収法に「徴収職員は〜」と書いてある以上、個人名で出来るよ。

ところが市町村レベルだと、内規で滞納処分については全て「長」名でやると決めているところがあって、
なんと捜索調書まで「長」名でやってたりする。長が現場にいたのかよってw

206 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 12:32:11.25 .net
これから大変になるからな できうる限り苦しみぬいて死ね

やっぱり取りあえずは初志貫徹 まぁそれからでしょう?

207 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 15:45:25.39 .net
>>205
へえー郵送を個人名でやれるのは知らなかったわ。
いちいち公印いらないんだ。楽だな。
郵送預金の差し押さえ送りまくろう

208 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 17:22:32.29 .net
通知書を送付する前に金融機関に電話はしている。
で、念のために公印をついた預金の照会文書を同封してやっている。

209 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 18:33:05.46 .net
>>208
念のためって何?イミフ

210 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 18:56:23.00 .net
気持ちとしては「権限もった役所の者がやってます!」
と思ってもらいたいため。
まあ通知書が届いたら金融機関から電話ありますけどね。

211 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/27(土) 20:02:28.74 .net
うちは市長名で送ってるな。

ゆうちょ銀行に郵送差押すると為替で速攻で送り返してくれるから楽チン。たとえ残高が10円でも。封を開けて少額だったときの力の抜け具合ったら無い。

212 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/28(日) 00:29:54.74 .net
何でどこそこの銀行に預金があるとかわかるの?
給料振込みの口座を調べるの?
すぐ抜いてネット銀行に移してるけどそっちもいずればれちゃうもんなの?

213 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/28(日) 06:43:08.03 .net
194です。みなさん、ご教授ありがとうございました。
自分でも色々と調べてみます。大変参考になりました。

214 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/28(日) 08:42:35.91 .net
>>212
ゆうちょメガバン地銀に滞納者情報入れて照会かけると預貯金の有無と(一手間かかるけど)明細まで教えてくれるんだわ
だからちゃんと担当が明細までチェックしてればネット銀行でもばれてる筈
無能が担当だとやってないかも

まあ調査に時間かけるのが面倒でたとえば軽自動車あるって分かってたらタイヤロックとかしたほうが早いし
そこは担当のセンスかな

215 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/28(日) 10:16:11.17 .net
ぶっちゃけ金融機関を使っている場合は筒抜けだわのう。残高あるならそれを差し押さえ。即引き出しなら振込元に対して差し押さえ。
明らかに金を持ってるはずなのに金融機関で引っかからないならまあ現金決済してんだろうな、で強制捜索のためお宅&店舗訪問。
どれがマシか判断したうえで滞納してちょ。

216 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/28(日) 12:17:28.12 .net
すぐ抜いてるなら給与差押えされる可能性のほうがあるんじゃないかな

217 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/28(日) 17:34:24.84 .net
滞納者が閲覧している可能性があるから詳細は言えないが、スイス銀行でも無い限り情報は筒抜けだよ
詳しくは道府県庁主催の小規模研修か税務署に直接やり方聞いちゃえばわかることだが

218 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/28(日) 23:33:16.27 .net
まー滞納者がいなくなったらぽまいらの仕事なくなって
タダ飯食らいになるみたいだからてってーてきにじらして仕事ふやしてやんよw

219 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/29(月) 03:53:32.03 .net
そんなだから無駄な税金が減らないんだよ。先ず隗より始めよ、って知ってっか?自分だけはって思ってないで自分から始めようぜ。

220 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/30(火) 06:33:45.73 .net
徴収がらみで「役所じゃなくて、お前を訴えてやる」という場合
実際に訴えられると、自分で弁護士を頼まないといけないから
弁護士費用保険に入るように言われましたが、みなさんは入ってますか?
おススメがあったら教えて下さい。

「役所が訴えられたら役所で対応するが、個人が訴えられたら
 業務のことに関連しても、個人で対応してもらいます」と言われました。

221 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/30(火) 07:34:51.66 .net
自治労共済の公務員賠償保険

222 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/30(火) 22:19:34.50 .net
>>220
法務相談で答弁書の作り方を教わればよし。業務だから、法務相談は受けられるだろう。

223 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/30(火) 22:29:31.08 .net
>>221
一番安いので年3200円くらいだね。こないだお守りと思って加入した。役立つときが来ませんように。

224 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/30(火) 22:46:22.14 .net
訴えぐらいですんでよかったじゃん。
火炎瓶投げ込まれてチャーシューにされなくてw

225 :非公開@個人情報保護のため:2014/09/30(火) 23:33:00.44 .net
>219様

ありがとうございます。早速検討してみます。

226 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/01(水) 23:27:16.84 .net
なんで事前に連絡もせず、差し押さえするんだ!クソバカやろう!

○月○日に差し押さえ予告書送ってますよ?

そんなもん来てねー!

特定記録で送付してますので、お調べしますね。ゆうちょのWEBページで確認したところ、○月○日に届いてますね。

俺は忙しいんだ!わざわざ開封するか!送ったんなら電話よこせ!

そんな義務はありません。そもそもですね‥

テキトーにあしらいましたが、滞納者は身勝手なバカが多すぎる。

227 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/02(木) 05:01:37.91 .net
黄金パターンだなあ。

228 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/02(木) 15:32:21.76 .net
常套句 届いていない 見ていない 延滞金は負けてくれ

229 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/02(木) 18:19:22.80 .net
文字通り納付が遅れてるから延滞金かかるのに、まけてくれとはどういうこったって感じだな

230 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/02(木) 18:41:14.14 .net
最新流行は、予告せずに押さえる。
コレだね、でそれに即時取り立て。
コレ最強。
しかし、これをやると滞納者から苦情を伴う諸刃の剣。
素人にはオススメできない。

231 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/02(木) 19:26:58.08 .net
>>230
それで異議申し立てされちゃったよ。
却下したけど、裁判だなんだって「民主
団体」さんが騒ぎ始めてるよ。
負けることないから、どーでもいいけど。

232 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/02(木) 19:36:56.34 .net
異議申し立てされたことないから分からんのだけど
却下の仕方ってどうやるの?
目の前で却下ですねー、笑いながら突き返せばおk?
それとも後日郵送で返答しますーとか何とか言って送り変えすん?

233 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/02(木) 19:48:49.30 .net
不服審査法を読んで勉強だ!
異議申立てから審査請求に変わるのはいつなの…

234 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/02(木) 20:35:56.43 .net
>>232

文書で配達証明が吉。
審査応答義務を果たした証拠を残さんと。

235 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/02(木) 20:52:09.25 .net
>>232
書面でするって書いてあるだろ…

236 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/03(金) 20:29:39.93 .net
>>231
個人的に焼豚にされるリスクは?

237 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/03(金) 22:12:18.47 .net
>>236
つまらね。いい加減やめろ。

238 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/03(金) 22:29:25.88 .net
>>231
負けること無いとか言い切れるのがなぁー
児童手当はもちろんだが給与振込狙った預金の全額差押とかも法的に実は綱渡りの理論構成
次あたりの裁判であっさり転落して負けちまった…って下手な判例作られたら他も困る
以前まで当たり前だった児童手当の振込直後を狙った預金差押なんかをしている自治体はもう皆無じゃないのか?

239 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/03(金) 22:53:39.57 .net
>>238
児童手当ての口座の差押えが当たり前だったと思ってる自治体が異端

240 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/03(金) 23:02:01.18 .net
予告無しの差押って、裁判で負ける要素が浮かばないのだが
どういう理屈で負けるんだ?

241 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/03(金) 23:45:56.20 .net
>233
平成28年6月12日までの政令で指定する日に施工される

242 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 00:43:53.51 .net
>>238
給与口座だって10万残したり、話せば一部解除応じるだろ普通
負けるか微妙なのは戦わない

243 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 01:02:34.49 .net
一部解除なんて行わない自治体のほうが多くないか?
預金は原則即時取立、給与口座なら一部残しの差押が通常の取扱いだと思ってた

一部取立しないってことは請求あり次第即時にして、相談後に差押取消処分でもするのか?

244 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 08:05:03.98 .net
預金差押えに関しては、銀行側が嫌がるから差押えて取り立て保留っていうロックかけた状態はほとんどしないな。
つか、返す前提なら最初から10万でも20万でも残しとけよとは思う。
債権の任意額での一部取り立ては法律的に禁止されてないわけでしょ。

245 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 08:14:45.85 .net
返す前提でいるくらいならそもそも押さえなきゃいいやん
給与差押すればいいだけで

246 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 08:52:11.49 .net
給与だと禁止額に引っかかるとかあるやん
そもそも協力してくれない会社あるし

247 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 09:02:09.58 .net
>>246

今の議論って、給与が入る口座の預金まるごと押さえたらやばそう、禁止額は残すかどうかって議論でしょ?
そんなことぐちぐち言うんだったら口座やる前に給与照会すればええやんって話

248 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 10:12:31.42 .net
>>244
差押は未納全額を差押えしなければならないことが法律に明記されているが?
給与振込直後の預金一部残しって、その額はどう算定して、それの根拠は有るのか?
給与差押禁止額をそのまま適用するなら共働きの親と同居している子どものバイト代とかも全額預金差押不可能になるのが大半だな

金融機関に差押えした後別段預金に長くは置いておけないってごくごく稀に言われたことは有るが
預金の即時取立なんか所在不明者以外にめとたにやらない
基本的には全額差押して換価の猶予で一部解除
むしろ一部残ししたら残額で何とか生活出来たのか、連絡も来ず残額の納付相談が出来なかったことは有った

249 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 10:23:02.10 .net
そもそも手取りだけで差し押さえ可能額って判定出来るもんなのかな
会社からの借り入れの返済やら、私債権やら保険やら天引きになってるかもしれないし

250 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 22:13:14.18 .net
>>248
いや、差押えの滞納内訳は未納全部だよ。
取り立てと実際の差押をこちらの指示する金額で行うって話。
数字の根拠は給与差押えを参考にってくらい、
金額の明確な根拠は無くても国税徴収法63条で一部差押えはうたわれてる。

むしろ、換価の猶予を使ったからといって差押の一部を解除する根拠の方がなくないか?
全額取り立てるか、解除なら全額返すかじゃない?

251 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 02:10:18.96 .net
最近多くの海外移住を目標にしている人のブログ読んでいるけど
あの人らって辞めた後の税金や保険料って考えていないんだね

会社辞めたら翌年には住民税や国保がかかるイメージだけどそういうのはないんでしょうか?
みんな住民票そのままでマンション買う人が多いけど、滞納してマンション差し押さえや預金差し押さえなんでしょうか?

252 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 03:14:14.27 .net
納税管理人

253 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 13:29:59.22 .net
固定資産滞納で公売しても無剰余確実な場合どうしてる?
捜索しても収穫無し。
借り入れ銀行の口座をを差し押さえても相殺でゼロ円だし。

254 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 14:40:34.63 .net
停止して次の案件へ
ただしその捜索は本当に収穫がなかったと言えるほどやったか?
金融機関へ返済しているなら返済の原資を特定して差し押さえるべし

255 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 17:04:42.44 .net
>>254
その原資が差押え禁止額を下回るから困るって話だろうな。
ローンの返済をしている限り、財産取得に金を使われているわけで、易々と停止もどうか。。。という思いになるよね。

256 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 17:49:44.18 .net
>>253
金融機関はそんな預金を差し押さえても何とも言わないが、
取り立てで相殺することになるとけっこう慌てるんじゃなかったかな。

257 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 18:04:26.18 .net
反対債権は嫌がるよね。ただUFJは保証会社に移管するから、淡々と処理するけど。

258 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 18:50:59.68 .net
>>250
横から失礼。

>金額の明確な根拠は無くても国税徴収法63条で一部差押えはうたわれてる。
徴収法基本通達第63条関係2参照。

>むしろ、換価の猶予を使ったからといって差押の一部を解除する根拠の方がなくないか?
徴収法基本通達第76条関係11参照。

259 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 18:58:24.76 .net
>>244

>債権の任意額での一部取り立ては法律的に禁止されてないわけでしょ。
法律的には禁止されてないけど、徴収法基本通達第67条関係2参照。

260 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 21:32:33.70 .net
基本通達はすぐには確認出来ないが国税徴収法63条但書の条文の文言からだけでも
給与振込直後の預金差押で10万円なりを残すことは解釈上難しいだろう
差押えで滞納整理すべき未納が残ってるのに「その全額を差し押える必要がないと認めるとき」に初めて
「その一部を差押えることができる」んだから10万円以上も未納残ってて滞納整理の必要が無いときって事実上あり得んだろう

全ての滞納額を差押えしてまずは交渉の機会を得て、
生活上の窮迫が認められればそこで初めて換価の猶予で差押えの一部解除
今後の自主納付約束で確実に精算が見込まれれば全額取立に固執するより全然「徴収上有利」
他に捕捉しきれてなかった預貯金有ったりすれば預金の一部残し自体が行き過ぎた配慮、不要な遠慮になっちまうだろうしな

261 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 22:16:39.31 .net
>>258
金融機関はそこでいう要件をみたしますよね?
そもそもそのように解釈してないと滞納金額を上回る残高がある時に差押えできないですよね?

言葉足らずだったなら申し訳ないけど、給与債権でなく預金債権の話。

262 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 22:21:12.28 .net
>>259
ごめんなさい、それについては指摘の通りです。
取り立てではなく差押え。

>>260
いや、言ってることはわかるんですけど。
換価の猶予で給与以外の債権の一部解除の論理構成を教えてください。
一部差押えに関しては必要となるときと規定されているのであって滞納処分が必要ないときではありません。
詳しい要件は上の方が指摘されてる通り通達でしめされてます。

263 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 22:24:11.56 .net

預金債権は可分債権だろうけど?
金融機関の解釈により滞納金額を上回る預金残高が有るときに差押え出来なくなるとか意味不明

264 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 22:44:33.27 .net
よく分からんが預金債権の一部差押解除の根拠的な通達は法76条関係通達には含まれてないだろうな
何せ条文の見出しは(給与の差押禁止)だからな…
預金債権は給与と異なり法的には差押禁止額の制約は無い
すると法151条の「財産」に預金債権は含まれるって一般原則に戻るのかな?

265 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 23:08:56.15 .net
>>263
ごめんなさい、堂々と書いておいて解釈に誤りがあったのならば訂正致します。

まず、預金債権の差押えをする際に差押えの対象は特定金融機関の特定口座に対する支払請求権ですよね?
請求権に対して権利者が複数いるわけではないので、可分債権ではないと考えていました。

請求権が可分性を内包していても徴収法では債権全てを差押えることと定められてますよね、それについてはどのように考えられていますか?

266 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/05(日) 23:14:19.40 .net
>>265
自レスですいません。
預金債権は当然可分債権です。
解約返礼金の支払請求権とごっちゃになってました。

可分債権なので一部差押ができるのではなく、
可分債権だから一部のみの差押はできるけど、債権全てを差押え無くてもいい根拠ですね、聞きたいのは。

267 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/06(月) 05:32:03.32 .net
滞納額を充足するだけの預金があるときに、完納になるように取ってしまうと生活困窮に陥らせてしまうおそれがあるので、
一部滞納は残るけれども可能な限度で取る、という話でしょ。
となれば、「生活困窮に陥らない程度の額を残して差押える」か、「生活困窮に陥らない程度の額が残るように解除する」の
いずれかであるわけで、要はどっちも換価の猶予だ、ということ。
だから、一方はできるのに他方はできない、とはならない。

徴収法基本通達第151条関係8参照。

どちらを選ぶのかは、それぞれの判断でいいでしょうけどね。

268 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/06(月) 12:30:30.96 .net
ずいぶん固いことを書いている奴がいるが、自分は行政の裁量権の範疇だと思っている。
ってか、行政にとって不都合な(面倒くさい、現実的でない)規定は「努力規定」「訓示規定」と
切り捨てておきながら、債権の全額差押規定だけ墨守しようという了見が理解できない。

269 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/06(月) 20:09:46.39 .net
ぼく、しゅっごく・・・

270 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/06(月) 22:05:57.24 .net
チャーシューのやつ、勤務先に問い合わせるって脅迫してきたけど
したのかな?金は差し押さえられず振り込まれてきたけど・・・

271 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/06(月) 22:08:53.13 .net
>>270
あまりに薄給だったから哀れになったって言ってたよ

272 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/07(火) 01:42:27.30 .net
>>268
規定って言っても、法律と通達は別物なんやで。

後ろ楯なく裁量の範疇って言葉遊びで法律違反を犯すリスクなんてたかが徴収のためにおかしたくないでしょ。
裁量ってのは選択肢から選ぶ際の話で>>267の結論部分がいい例やな。
できないことをするのは裁量でないんやで。

273 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/07(火) 06:55:09.93 .net
>法律と通達は別物なんやで

いつから「差押しなければならない」は通達になったの?

274 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/07(火) 07:56:52.80 .net
ええんちゃう。
お前のなかでは通達ならええんちゃう?

275 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/07(火) 19:04:17.48 .net
そうか、「差押しなければならない」は通達だったのか!

・・・・それはともかく。

>裁量ってのは選択肢から選ぶ際の話

そいつはどこの教科書に書いてある理論だい?
行政の裁量権について勉強し直しておいでよ。

276 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/07(火) 19:41:39.63 ID:cKKFjX/5A
2年くらい前の入出金明細って銀行に言えば見せてくれるかな??

277 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/07(火) 21:34:27.93 .net
せやな、差押えなければならないが通達なんてワシも初めて知ったわ。
できないことも行政の裁量って言えばできるってのもワシぺーぺーやから、初めて知ったわ。
教えてくれてありがとうな。これからも勉強に励むわ。

差押えなければならないが63条でその但し書きが一部差押えの根拠な。
一部差押えの要件が通達な。
裁量なんて曖昧な行為じゃなく、れっきとした法律行為な。

まぁ、もう根拠とか構成とかええんちゃうか?
別に一部差押えしたからって訴えられるもんでもなしに。

278 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 01:32:58.14 .net
訴えられるとかより個人的に自宅とか調べられて放火されたりする方が怖くない?

279 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 02:32:46.73 .net
よくわからないけど63条、通達63条関係の一部差押って差押債権の額が徴収すべき税を上回る場合でも全額
差押さえなければならないけど第三債務者が銀行で履行確実とか諸々の要件が揃っていれば全額じゃなくて
もいいよっていう話で最初の方に出てた滞納者の資力なりなんなりを考慮して10万残していいとかそういう話で
はないんじゃないの?

280 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 06:45:17.06 .net
納税猶予の規定、執行停止の規定をはじめ、地方税法及び国税徴収法の全趣旨(法意)から、
債権の一部差押は行政の裁量権により認められる。
これが分からないで「通達が〜」とか言ってる奴は法律のセンスが無い。

281 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 08:23:19.62 .net
民訴の口頭弁論の様な「全趣旨」とか取ってつけた様に持ち出されてもw
預金債権は滞納額全額の差押えで事情によって換価の猶予で一部解除が法律論としても実務としても正解筋
ただし「全額差押えでないから違法だ!」とか訴えられる(=原告適格)を有するのは
差押えされた滞納者ぐらいで事実上はあり得ない
関西の金融機関に、この地域だと即時取立が当たり前だと言われたことは有るが
それで思いきった最初の差押えが出来なくなってるなら徴収効率が悪いか、
せいぜい万一の住民監査請求で引っかかるかの程度
違法な疑いも有るがそれでまず問題化はしないってだけ

282 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 10:09:21.33 .net
日頃から自分の税金について把握しとけ。困ったら早めに民商なり共産党なりに相談しろ。

283 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 10:11:59.63 .net
ご苦労さん

日本人の皆様に感謝をこめて! 

284 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 22:24:07.63 .net
>民訴の口頭弁論の様な「全趣旨」とか取ってつけた様に持ち出されてもw

反論できないなら黙っててね。法律の素人さんw

285 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 22:28:44.48 .net
ちなみに民事訴訟の口頭弁論だけでなく、様々な判例(最高裁判定を含む)でも「法意」という言葉は頻出している。
それこそ判例に当たったことのある人であれば周知の事実。

>ただし「全額差押えでないから違法だ!」とか訴えられる(=原告適格)を有するのは
>差押えされた滞納者ぐらい

・・・原告適格という言葉をどこかで聞きかじったようだけどさ。
「全額差押えでないから違法だ!」と差押えされた滞納者が訴えて、原告適格があると本気で言ってる?
マジで法律の勉強を一からし直しなよ。

286 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 22:29:47.19 .net
最高裁判定→最高裁判例

287 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 22:58:00.92 .net
すみません、初心者なので教えてください。滞納額が100万円でしたが
解約返戻金が150万円の生命保険しか財産がなかったので差し押さえました。
解約しようとしましたが、滞納者が残余金の振込口座を教えてくれないなど
非協力的なため残余金は供託になりそうです。供託は手続きが面倒なので
最終手段と言われています。このような場合、最近判明した滞納者の給与を
差し押さえてそこから回収し、完納となってから生命保険の差し押さえを
解除するということをしてもいいのでしょうか?不動産であれば問題ない
そうですが、生命保険ではできるのでしょうか?

288 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 23:27:39.00 .net
そんなの解約して充当してから考えろよ
50万振り込むから口座記入して返送しろと文書送れば無言で返送してくる
そういうもんだ

289 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 23:49:00.54 .net
しても構わんがその現状ならもはや生保解約のほうが手っ取り早くないか?

他官庁の公租公課で滞納あれば交付yゲフンゲフン

290 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 23:52:58.34 .net
解約手続き入ってから実際の配当まで一月あるだろ?
その間に嫌でも教えてくれるよ。

現段階だと教えなければ解約されないって勘違いしてんじゃね?その滞納者。

291 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 23:54:12.65 .net
滞納額が100万ならよっぽどの高給取りで無い限り完納するの時間かかるだろ
数ヶ月以内で終わる見込み無いなら生保解約が手っ取り早い

292 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/08(水) 23:56:08.30 .net
ああ、繰上徴収して滞納額増やしてしまえば。

293 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 02:03:53.22 .net
そんな奴はどうせ他にも滞納してるから、国保、介護保険、日本年金機構、県税、国税エトセトラの
徴収部門に片っ端から電話かけて「差押えしたけど本人へ返す分あるので交付要求しませんか?」
って声かけて取りつくしてしまうのさ。

恩を売っとくと、次は向こうから交付要求しませんかって誘われるかもしれない。

294 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 04:51:54.07 .net
>>293
まあ、これ
で、次に供託だけど、返すとなれば喜んで書類出すのがいままでの例

295 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 07:40:56.26 .net
まあ、返す前に>>293ですな

296 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 21:21:21.85 .net
>>292
自分ちの差押で繰上はあり?

297 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 22:12:27.22 .net
自家発電はアリ

298 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 22:13:16.74 .net
自家発電はアリ

299 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 22:24:01.04 .net
>>296
当然あり。

300 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 23:02:03.16 .net
>>284-286
>ちなみに民事訴訟の口頭弁論だけでなく、様々な判例(最高裁判定を含む)でも「法意」という言葉は頻出している。

だから?w国税徴収法の条文の明文に反する「法意」なんかあり得るか、ボケw
てめえみたいなド素人には法意(=全趣旨)なんだろうが論外過ぎて視界から除外して「全趣旨」だけ書いたのも分からんのかw
老婆心で親切に触れないであげてたのにねw

>ただし「全額差押えでないから違法だ!」とか訴えられる(=原告適格)を有するのは 差押えされた滞納者ぐらい
「全額差押えでないから違法だ!」と差押えされた滞納者が訴えて、原告適格があると本気で言ってる?

差押えされた滞納者に「原告適格」なんか有るに決まってるだろ、ボケw
滞納者が現実的に勝訴見込みのある違法性事由として主張する可能性が「事実上あり得んだろ」うことと原告適格の区別が出来てる?w
それで相手を「マジで法律の勉強を一からし直しなよ。」だとか、こいつ、本物の馬鹿w
馬鹿は相手にしないに限るが、てめえの寝言レスに元から反論する様な中身は無いよw

301 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 23:20:50.63 .net
>明文に反する「法意」なんかあり得るか、ボケw

うわー、、、こいつ、本当に法律を知らない馬鹿だ・・・
法律の明文に反しても「法意」により下された判例(最高裁判例を含む)が幾らでもあるのに・・・


>差押えされた滞納者に「原告適格」なんか有るに決まってるだろ、ボケw

訴えの利益が無いのを「原告適格がある」とは言わないのだよ。行政不服審査とか行政事件訴訟では。

302 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 23:22:45.63 .net
>>300
意地になって長文書き込みはミットモナイ

303 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 23:23:03.19 .net
預金差押は全額差押が原則で事情により換価の猶予で一部解除
ま、事実上滞納額の一部にとどめた差押えでも問題化しないだろうが
(滞納者が差押えの違法性を争う事由に出来そうにない)

通達の法源性の問題も有るが基本は条文
一部差押えは第三債務者の資力が十分で履行が確実なことなどを要件に限定的に認められてるもので
後で解除しないで済む様に10万円残しの預金差押えとか滞納者の資力に配慮して認められてるものでは無い

ま、交渉や解除手続きのタイムラグ考慮して1,2万円残しとかなら裁量として有り得ると思うが

304 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 23:31:33.65 .net
>>301
まさかの即レス、ご苦労様w
法意、「訴えの利益」、原告適格みんな全然違ってるけどねw
一から勉強し直してねw
法律の無知をさらけ出してるだけの奴を相手にするだけムダなんでw

305 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 23:35:10.66 .net
しかし差押えされた滞納者に訴えの利益が無いとか、メチャクチャだな…

306 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/10(金) 00:15:14.67 .net
>>303
なんで債務者の資力が十分に有ることを要件にしてると考えます?

滞納全額差押えて滞納を解消するための債権の一部差押えならば債務者の資力や弁済の確実性を問題にする必要ないのでは…
と個人的には思うので、滞納額に関わらず一部差押えはできると解していいんじゃねーのと思うわけです。

換価の猶予事態は差押えの効果そのものに影響はなく、猶予することで差押えを解除のしてもよくなるのであって、
そもそも差押えの解除の手段に一部解除ってあるの?判子代と変わらないじゃんとも思います。

まぁ、仰るとおり事実上問題になることはないと思うので、これ以上の論議は不要と考えていますが。

307 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/10(金) 00:20:42.66 .net
>>296
国税還付金の差押えの際に現年度の4期とかやると捗るらしい。
めんどくさくてあんまりやってないけど。

308 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/10(金) 07:17:26.27 .net
>>305
いや、そこに関しては全面的にお前さんの間違いだぞい。
せっかく一部差押で済んだのに「全額差押してくれ」なんてのは「訴えの利益なし」だ。
さすがにそこは訂正しときなよ。

309 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/10(金) 07:24:35.73 .net
>>法意、「訴えの利益」、原告適格みんな全然違ってるけどねw

悪いけど根拠を示してほしい。特に「法意」について。
間違ってると書くだけじゃ逃げてるようにしか見えないよ。判例の部分とか。
訴えの利益なしに関しては君こそ間違っているし。

310 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/10(金) 19:33:33.23 .net
>>294
生命保険の引き落とし口座とか、給与振込口座が判明してる場合、そこに勝手に返すのはアリ?ナシ?

311 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/10(金) 22:32:08.37 .net
まじめに考えるとひやひやもんだけど、
文句を言われたことはない。

312 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 07:24:45.36 .net
>>310
なしだろ
出させなきゃ

313 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 07:53:32.83 .net
>>310
会計規則嫁

314 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 10:02:01.47 .net
>>305
「訴えの利益」は差押えが違法として滞納処分を取り消されることによって滞納者に回復されるべき利益の有無
滞納者は差押が違法となる理由よりも差押が違法として取消されれば良いのだから当然訴えの利益は有る
差押の違法性として滞納者が主張可能かは主張適格の問題
行政不服審査法に基づく異議申立、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で
「差押えが全額差押えでないから違法だ!取消しろ!」と
「差押えが一部差押えで助かったけど督促状が送付されてないから違法だ!取消しろ!」とが
滞納者の主張方法で訴えの利益の有無が左右されるわけでは無いよ?
「差押えが全額差押えでないから違法だ!全額差押えの滞納処分に変更しろ!」
でないことは言うまでもないこととしてw

315 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 10:10:03.65 .net
>>306
国税徴収法精解とかに書いてあるな
差押えが全額差押えでなければいけない理由は差押えが競合して他の債権者から配当要求とかされた場合、
按分弁済になって満足が受けられなくなる可能性があるから
私債権の場合には差押えの先後に関わり無くそうなるからぐるぐる回りとかの場合を包括しているのかもな
第三債務者の資力が十分である場合、そうした懸念が無いから一部差押えでも良いってされてるだけ

316 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 10:20:11.66 .net
>>314>>308へのレス

317 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 10:40:24.08 .net
本当に問題なのは、給与振込口座とか判明してて
全額差押えが反応怖いなら一部差押でもするべきを何もしようとしない多くの徴税吏員なんだけどね
リスク回避か面倒くさいのかは知らんが、何らかの口頭指導で変わるものなのか…?
早期異動もさせられないとタカをくくってる奴相手になんだが…

318 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 11:07:36.37 .net
>>317
給与振込みがあるって分かってるなら、まずは会社への給与照会だけどな

319 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 11:48:56.26 .net
>>318
給与差押と預金差押だったら預金差押が当然に先だろう?
給与差押えに協力してくれず給与照会の回答もしてくれない会社も多い
同居の家族が成人して働いていても人数が多ければ給与差押出来ないことも多い
滞納額が大きくて一度の預金差押、残額の分納約束でも
短期には解決出来ないとか限定的な条件をさらに加えてようやく逆になる程度
給与照会だけでクビになるとか相手もムダに神経質になるし給与口座判明してるなら照会は必要性に乏しい
サッさと預金差押から始めるのが良い
給与照会はその後の方が預金差押の後、給与振込口座を変更してても分かるとかで効果的

320 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 15:18:00.07 .net
死亡者課税について教えてくれ。
登記名義人が死亡してて、相続人がアメリカで結婚してて、
その相続人も死亡してアメリカのどこかに子供たちがいるというケース。
彼らの住所を特定して賦課換えして課税&滞納処分&公売をしたいんだけど
どうやって相続関係と住所調べればいいの・・・。

321 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 16:15:53.09 .net
>>320
無理だろ
もはやおいかけようがないし、法律も及ばない

322 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 16:37:47.01 .net
相続人(さらにその相続人)の国籍とか、様々な条件により答えが変わる。
単純に公示送達で済むこともあれば、相続財産管理人を立てなければならないとか、
ケースにより様々だ。

323 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 19:28:02.55 .net
相続人は一人だけなのか?

324 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 21:02:06.28 .net
登場人物が全員日本人であるなら、それほど難しくは無い。戸籍で続柄は判明するし、相続放棄の有無も分かる。
親戚に聞くなど、国内でできる通常の調査をして住所が判明しなければ、公示送達で構わない。

問題は、登場人物に外国人が含まれていて、そもそも系図を作れないような場合だ。
この場合には相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てることになるだろう。

これとは別に、書類の送達の問題がある。
相続人のうち一人でも国内にいれば、その人を相続人代表に指定することができるが、
あいにくと賦課の書類は送達できても、滞納処分に関する書類は送達できない。
で、厄介なことに、たとえ海外での住所が判明したとしても、差押書の送達等は相手国の
国家主権に抵触するという見解があったりする。
 #ネットで検索すると論文がヒットするので参照

色々と難しいよね。

325 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 22:47:47.00 .net
>>319
>給与差押えに協力してくれず給与照会の回答もしてくれない会社も多い
それはやってみないと分からないことですな、協力が得られないと分かった後で
預金はじめ他の財産差押を検討すればいいわけで

>給与照会だけでクビになるとか相手もムダに神経質になるし
まあ実際おいそれとクビに出来ないと思うし滞納者が苦し紛れで
そういう嘘を言う場合も多いけど、そもそも給与照会されるのは
滞納が原因だからなあ・・・
そもそも滞納してるんだから財産調査するんだし、苦情は納税折衝の
テーブルに乗せるいい機会なんじゃ

>給与口座判明してるなら照会は必要性に乏しい
給与支給日早朝コンビニとかで引き落としされたら終わりだし、口座に
振り込まれるのって私債権が天引きされてることがあるしなあ
本当の差押可能額を知ること及び滞納者への牽制の意味があるでしょ

326 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/11(土) 23:51:53.77 .net
滞納額にもよるけど、給与照会することが多いかな。払うから、これ以上会社に言わないでーって一発完納になることもあるし。

327 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/12(日) 22:17:50.95 .net
hosyu

328 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/13(月) 23:44:49.88 .net
生命保険は健康状態の問題もあるので、再加入ができない人も
出てくることから、差し押さえはするが解約はせずに交渉の
道具に使うだけという自治体もあるようだが、バンバン解約を
する役所は多いんでしょうか?

329 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/14(火) 07:46:51.98 .net
>>328
生保差押え→交渉→分納開始→分納中断→解約取立て、ってケースが多い。

330 :156:2014/10/14(火) 18:11:35.28 .net
>>320
相続人があることさえわからないし、相続財産管理人の申し立てして弁護士にがんばってもらえばどうでしょう?申し立て費用が100万として年税額で100万割れば何年で元が取れるかも出せますよ。

331 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/14(火) 19:37:58.07 .net
解約して欲しくないなら介入権を行使してもらえばいいしね

332 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/14(火) 22:03:52.03 .net
たとえば今まさに入院・手術を予定しているとか、医者から余命を宣告されている状態であるならともかく、
再加入できない云々は解約しない理由にはならないな。

ところで、保険法が施行された直後くらいに過去スレで話題に上がったことだが、介入権の行使により
解約を免れた保険契約の差押については、介入権の行使=取立とみなして失効するのか、はたまた
要解除なのか、あるいは差押は継続するのか、どういう結論だっけ?

介入権の行使により差押が失効すると解釈した場合に、充足されなかった滞納税を基に再度差押することが
許されるのか? 新たな滞納を原因とするなら許されるのか?
さらに進んで、新たな滞納を原因として差押した上に、以前の差押で充足されなかった滞納税を基に交付要求して
配当を得ることが許されるのか?

・・・などなど、当時は「今後の実務の積み重ねを待つ」という結論だった気がするけど、結局どうなったのだろう?

333 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/14(火) 23:57:58.57 .net
保険料は親の口座から引落しという生命保険を差押えました

・滞納者は差押通知を送っても無視
・保険料を負担してる父親は施設入所で意思疎通不可
・滞納40万に対して返戻金60万

この場合、解約請求しても無反応でしょうから供託コース確定でしょうか?

334 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/15(水) 01:19:41.61 .net
>>333
他所に滞納はないの?

335 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/15(水) 19:39:12.87 .net
>>334
現況照会とか来てないので無いと思います
正直、うちの課で供託はやったこともないので避けたいのです
最後は施設に出向いて窓口になる親族を探してみましょうかね…

336 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/15(水) 20:33:32.13 .net
供託はそんなに面倒じゃないよ。

337 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/15(水) 21:06:08.27 .net
>329 私は研修で「介入権の行使により解約返戻金を取り立てたと
解して、同じ生保を再び差し押さえるのは認めない」と習いました。
しかし、税務署が差し押さえて介入権を行使しして差し押さえが消滅
になった場合には、市区町村などの他の執行機関が差し押さえるのは
問題ないと習いました。

338 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/15(水) 21:26:11.67 .net
それは新たな滞納であってもダメなのかな?>認めない

339 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/15(水) 21:27:44.73 .net
>>335
県税には最低限声かけてあとは供託だな
法務局暇だから詳しく教えてくれるよ

340 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/15(水) 21:58:01.38 .net
県税に滞納があれば、うちに交付要求するよう連絡とるという事ですよね?

うちはあまり件数もないので、そういうやりとりの経験がありません
地域差もあるのでしょうが、税務署や県税、ご近所の自治体に電話照会とかしているんですか?

341 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/15(水) 22:17:45.67 .net
>>340
電話かけまくってくれよ
こんなん電話来て滞納あったらラッキーなんだから
迷惑になるもんじゃなしに

342 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/15(水) 23:02:53.20 .net
>336 供託する前に、滞納者宅を訪ねるなど、かなり労力を要する
   と聞きました。連絡をほしい旨の手紙を出して、連絡がない
   ならばすぐに供託したりできますか?

343 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/16(木) 07:19:44.98 .net
それしきを「労力」と言ってたら公示送達ひとつ出来ないぞw

344 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/16(木) 21:30:27.92 .net
テスト

345 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/17(金) 22:38:01.27 .net
>>339
県税に自動車税を滞納していたようで感謝されました
こういう連携もあるんですね、参考になりました

346 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/17(金) 22:56:43.80 .net
>>345
それでよい。お疲れ様でした。
いつか県税からも連絡来るよ。
そういう繋がりが大事!
てか、普通は職場の先輩とかが言ってこないか?係長クラスとか。

347 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 12:25:52.66 .net
そういえば先月、「任意売却と無益な差押」について役所敗訴の判例が出たね。
損害賠償が認められた。
まだ第一審だし、控訴したようだけど。

ttp://mbp-shizuoka.com/elements/profiles/0120987004/images/cache/image_15196_640_0.jpg

348 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 13:54:37.87 .net
下手くそすぎワロチ

349 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 15:56:23.72 .net
ちょっとこの記事だけだと「裁判所ご乱心」としか受け取れないなあ
先順位債権があったら後順位である市の配当がないことは「確実」なの?
んなわきゃーねえよな
そんなこと司法試験様に合格された裁判官殿が知らんわけ絶対ないから
この事案に特有の要素が何かあってこの記事の文字数では書き切れないんだろう

350 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 16:34:21.05 .net
浜松のやつって少し前のやつだよね?確か控訴したんじゃなかったか?

351 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 17:13:34.06 .net
>>349が言うような確実とは何をもって確実とするんだろうな
予見も出来ないような第三者が先順位の債権を減らしてくれることまで考慮しなければならないのだろうか?

俺は裁判所による競売手続きと同程度の債権額調査と不動産価額の見積もりにより
配当見込額を計算した結果無配当の見込と主張されたら
市側はかなり分が悪いように感じている
100%市が勝てるってほど楽勝な訴訟でもないと思うが

352 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 19:02:05.82 .net
これって、滞納者が死亡して法定相続人全員が相続放棄。
相続財産管理人が選任という特殊案件じゃないか?
損害賠償の額は、裁判費用と傷の額?

353 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 19:58:46.11 .net
だからそういうのが「特殊事情」なんだろ。一般化出来る話じゃない。

354 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 20:00:59.93 .net
高松高裁の判決でも「優先する債権の金額は弁済などによって減少する可能性があること等を考慮すると、
差押えの対象となる財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び徴収すべき税に優先する他の税金そ
の他の債権額の合計額を超える見込みのないことが一見して明らかでない限り、直ちに当該差押えが違法
となるものではない」だから差押当時はセーフでもその後、債権現在額と財産の評価額、弁済状況とか考慮
して超える見通しがたたないならアウトな感じがしないでもない

355 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 21:10:36.52 .net
>相続財産管理人が選任という特殊案件

「任意売却したいから(無益な)差押を外してくれ」という主張は、滞納者と債権者(抵当権者)と、
どちらからでも提起される可能性があるよね。
相続財産管理人というのは、裁判所が関与することにより、債務者の立場を代弁するだけでなく、
総債権者の利益のために働くという任務も与えられているわけだ。
今回の判決は、そういう両面の仕事を妨害したという心証を裁判官に与えた可能性が高い。
滞納者が自分の利益(引っ越し代とか)を前面に押し出した裁判であれば、違った判決になっただろう。

356 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 21:15:08.77 .net
とはいえ、判決文に「原告が相続財産管理人だから」と書いてあるのならともかく、
(おそらくそうではないので、)あくまで一般論として「無益な差押」の解除義務と
損害賠償義務を認めてしまっているのであれば、厄介な判例(下級審だけど)に
なったかもね。

357 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 21:26:05.02 .net
要するに滞納者と抵当権者と共同で一斉に訴えられた形なんだから、とっとと和解してヘンな判例を残すなってことか。

358 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 22:22:15.07 .net
市側の弁護人が無能だった可能性、高いかもなあ
任売のハンコ代に持って行く段取りじゃないの通常
逆に原告側がその要求も蹴ってるって事案なら、控訴審でその原告の
悪質性をもっと大々的に考慮してほしいよ

359 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 22:39:51.93 .net
原告「ハンコ代を交付するのが義務だって法律でもあんのか」
市側「そっちこそ差押解除するのが絶対的一義的な義務だって
    明確に解釈の余地なく定めた法令でもあんのか」

裁判所が余計な裁判例を作らないことを祈る。

360 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/18(土) 23:00:15.90 .net
悪質性といってもそれほど有効な主張ができるもんかね?
不動産の価値を著しく下げるとか売値を不当に低くしたとかならともかく
今回のケースは>>354の高裁判決をよく読んでいないようにも感じる
まあ損害賠償請求までは認められないだろうと踏んでるのかもしれんが

361 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 17:08:15.12 .net
相続人が不存在→これから抵当権者が所有する債権が履行される可能性がない。
一方、不動産の鑑定価格が抵当権者の所有する債権を大きく下回る。
無益な差押えだから解除してね。
なら、判決は妥当?

362 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 20:31:18.50 .net
原告の相続財産管理人も、わざわざ訴えたからには不動産の鑑定額は根拠にしているだろう。
まさか「○○○万円で買うという人がいたのに」だけでは裁判官に笑われる。
ひょっとして競売にかかっていて裁判所の最低落札額も出ていたのかもね。
だとしたら市役所は厳しいね。

363 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 20:39:58.19 .net
別ソースだと、やっぱ競売になったみたいだね。

>本件は、簡単に言うと、土地と家屋の所有者が死亡し、相続人もいない本物件を、裁判所から任命された管財人が、
>任意売却により処分し、精算業務を行なおうとしたところ、国民健康保険料の滞納分を浜松市が差し押さえをして
>いましたが、その差し押さえの解除を行わなかったため、任意売却ができず、競売になってしまったので、競売と
>任意売却の差額について損害を被ったと訴えたものです。

ttp://24kawa.at.webry.info/201409/article_1.html

364 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 21:54:38.58 .net
でも競売しちゃうと任売より安くなるってのは市の責任じゃなくて
競売制度の責任だろう 八つ当りはよせって気がする
もっと言やあ担保権者に公的に損させる競売制度って何なんだって話では?
だから「ハンコ代」という話しになるわけで
裁判所が「損害」の認定をどう述べたか気になるな 
競売より任売のほうが得なのに、解除拒否=任売妨害?で損害を与えた
市が悪いって論法を公に認める気なのだろうか
あと市が解除したとして、仮に任売が頓挫したら公的には誰がどう後始末すんだろ

365 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 22:30:07.48 .net
今回の事件では、
公的には無益な差押えを解除するだけだから、
競売になっても配当はない。
競売になれば、金融機関が自分で責任をもって落とすと思う

366 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 22:58:56.09 .net
初心者なので教えてください。夫婦ともに年収500万円で
夫の給与収入を差し押さえます。この場合、研修では
「民法上、夫婦はお互いに相互扶助をする義務があるので
 例え妻の収入が500万円と高額でも、差し押さえ禁止額の
 計算の時には、妻を1名と数えざるを得ない」と習いました。
しかし、実際には「妻は収入があるから、数えなくていい」
という処理をしている自治体もあると伺いました。
本当でしょうか?

367 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 23:07:44.41 .net
>>366
多分そういう処理をしているところもあるし
そうすると解説している本もあった
無論間違いでどんなに高収入でも一人と数える
どうしてももっと取りたいなら承諾書を取れ

368 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 23:26:04.72 .net
民法上扶助義務があるかどうかっていうより生計を一にしてるかどうかじゃないの

369 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 23:28:00.17 .net
363です。そうすると、妻を1名と数えずに差し押さえを
しているのは違法になってしまいますね。

370 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/19(日) 23:57:21.80 .net
条文通り生計同一関係の有無が分かれ目
収入がほぼ同等な共働き夫婦(子無し)なら完全別会計の夫婦関係も実態として多い
滞納者にそう証言させるか給与差押自体に同意を得るかで
給与差押が禁止額の制約を超えても違法な差押えにならない可能性は十分に有る

371 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/20(月) 00:42:18.11 .net
国税徴収法基本通達37条関係第6でも読んどけや
二世帯住宅のような作りの家屋に住んでいれば別と言える可能性はかなり大
それ以外は明らかに別と言える例は俺は聞いたことない

372 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/20(月) 00:55:48.45 .net
親子で二世帯住宅ってのはあるとしても、夫婦で二世帯住宅に別々に居住するってのは・・・。

住民票は同一世帯でも、DVで実際は別居してるって把握しているのなら、生計は別と判断しても良いと思うけどな。
それ以外では>370のように証言させて言質をとるしかないかなぁ。

といっても、うちの市は扶養家族で差押可能額計算してる。理由は「県税がそうしてるから」というなんとも・・・。
課長以下、バカばかりで困るわ。

373 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/20(月) 01:29:49.87 .net
別居同一生計を頭数にいれないとこは多そう

374 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/20(月) 07:20:32.52 .net
家庭訪問した俺に対して、
「あ〜関係ないから話は聞かないよ、うちは完全にお金のことは別だから!」
と追い払った親世帯は勘定に入れなくていいよねw

375 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/20(月) 13:08:31.40 .net
>>374
よい

376 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/21(火) 03:34:39.74 .net
押さえてた宅建分担金を取立てに動こうとしたまさにとき、期限後申告が飛び込んできた。
ほぼ死んでたはずのあの法人がなぜ?
社長が何を考えているのか、まったくつかめなかったが、さくっと自所交付要求。
市にも教えて、見落としてた期限後申告分も交付要求させて、昨日取立て完了。
うちも市も完納。残余金の振込依頼書も無事入手。口座登録が済み、あとは歳外を払い戻すだけ。
いやいや疲れたよ。

>>372
「バカばかり」なら、ほっといちゃダメだろ? 直さなきゃ。
自分も以前バカと大げんかして干されたけど、上がリーズナブルな人に変わったらOKって言ってくれて、今はずいぶんやりやすくなったよ。
がんばれ!

377 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/21(火) 21:01:22.77 .net
医者の診療報酬を差し押さえようと考えています。
うちの役場では初めてのようで色々と調べています。
差し押さえまでの簡単な流れをご教授頂けませんか?
当方は「診療報酬照会→差押調書送付→国保組合などからの振込み」
と単純に考えましたが、間違いでしょうか?

378 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/21(火) 21:13:55.83 .net
OK。調書の前に通知書な。
ちなみに、柔道整復師の診療報酬は柔道整復師が債権者ではない。

379 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/21(火) 21:56:42.78 .net
>>378
柔道勉強になったわ

380 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/21(火) 22:11:37.69 .net
4月に来た固定の担当がホントにウザい・・・。
「税金取られるんなら安い方がいいですよね」とか平然と言うし、
調査結果も見ずに、こっちに電話回さないで「誠意があれば差し押さえたりしませんから」とか勝手に言う。
今まで粛々と仕事してる人ばかりだったから、ホントにストレスだわ。
主観でもの語る人は税務向いてないよね。まあ、どこにも向いてないけど。

381 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/21(火) 22:18:45.74 .net
課税の担当が言ってるってこと?
誰かそいつに注意してやらないのかね

382 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/21(火) 22:30:20.41 .net
>381
田舎の役場なんで納税課じゃなくて税務課内に課税係と徴収係って感じなんです。
今年は入れ替わり多くて、しかも税経験ない人ばっかで、誰も何も思わないみたい。
自分が注意すればいいんだけどね・・・口もききたくない人なんで。ここで愚痴りました。
一丸となってできてなかった処分を進めてきたのに、何年か前の「申し訳ありませんが納めてください」に戻りそうです。

383 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/22(水) 01:25:35.87 .net
>>382
ほんにおつ
仕事させてくれと

384 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/22(水) 06:43:18.15 .net
>375様
柔道整復師の場合には、どのようにするのでしょうか?
後々の為にご教授いただけませんか?

385 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/22(水) 20:20:07.13 .net
375じゃないけど、ちょと調べてみた。
(改行が多過ぎると叱られたので2回に分けます)

少々古いが

○診療報酬の差押えについて(昭和四九年一二月一八日)(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)

(中略)

3 診療報酬を差押える場合の第三債務者
診療報酬を差押える場合の第三債務者は、保険者(生活保護法、老人福祉法等の規定により国、都道府県又は市町村
が診療報酬を負担することとされている場合における当該国、都道府県又は
市町村を含む。以下同じ。)が診療報酬の支払いに関する事務を委託している区分に従い、次に掲げるところによること。
(1) 基金に委託している診療報酬 基金
(注) 債権差押通知書は、診療担当者の所在地の都道府県の基金事務所に送達すること。
(2) 連合会に委託している診療報酬 連合会
(3) 前記のいずれにも委託していない診療報酬 保険者

386 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/22(水) 20:21:06.87 .net
(続き)

結論

柔道整復師の診療報酬を差押えする場合の第三債務者は保険者(患者)名で各患者ごとに抑えなければならない。
しかし、診療報酬の受領手続きは各接骨院・整体院に委任されているため差押えは困難である。


理由

通常の保険医療と、柔道整復にかかる療養の仕組みは異なり、 柔道整復に係る療養は保険上の原則は本来、
患者がいったん療養費の全額を支払い、その後に患者が当該支払った分を自分自身で保険に請求するという
仕組みだから(健康保険法87条)。
ただし、実務に置いては厚生省医療課の課長通達により、柔道整復師が保険者(患者)からが保険給付の手続
について、「受領委任」し、各柔道整復師はさらに柔道整復師会へ再委任するという形で請求が行われているため
間者が窓口で実際に払う金額は3割です。


ちなみに、通常の保険医療の場合は現物給付が原則で、 被保険者は、一部負担金(3割)以外の部分は
そもそも払わなくてよく、 保険医療機関が、直接、保険者から保険金の支払を受けます。
(健康保険法74条、76条)

387 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/22(水) 20:33:35.38 .net
うぅ、誤変換やミスが甚だしいが、各自で脳内変換してくださいまし(><)

388 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/22(水) 21:45:42.93 .net
柔道整復師への療養費の保険負担分は、
施術を受けた者が請求するものとされています。
柔道整復師は、施術を受けた者から療養費の請求を受任されただけなので、
柔道整復師の債権ではありません。

389 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/23(木) 07:14:49.58 .net
>>386
>>388が、正しい

390 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/23(木) 09:17:00.91 .net
ちなみに受領委任された債権についても譲渡や担保は出来ない(そもそも柔道整復師の権利でないので)と厚労省が確認してるので(その内実はともかくとして)、柔道整復師の滞納に関する処分対象にはなり得ないというのか今のところの結論かと。

391 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/23(木) 23:16:26.09 .net
給与を差押えており、もうすぐ本税部分が終わり延滞金の納付になります
例によって差押後の自主納付がないので、H24・25・26の本税が残っています
この場合、二重差押してH24・25・26の本税へ充当という流れで問題ないのでしょうか?

>(2) 先順位の差押えがある間は、二重差押えに基づいて換価(取立てを含む。)をすることができない。
>  なお、第三債務者が先順位の差押えに係る行政機関等に対して全額履行したときは、二重差押えは効力を失う。

これを見てると、給与差押している延滞金に充当
最後に発生した剰余金だけを二重差押に充当、そして差押が消滅
それから再度差押しなきゃいけないように思えるのですが…

392 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/23(木) 23:19:29.20 .net
二重差押になるからややこしいんや
先行している差押を解除して改めて一本の差押にすればいいんやで

393 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/23(木) 23:28:42.83 .net
>>391
ここで言う「全額履行」とは、債権そのものの券面額を全額差押債権者に対して支払ったときと解すべし。
つまり売掛金や預金全額を取り立てるパターン。
だから、債権消滅=二重差押も消滅という意味。
給料債権の差押なら、先行する差押に係る滞納額が充足(つまり先行差押解除)すれば以後は二重差押に基づく取立が可能。

394 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/23(木) 23:36:38.61 .net
繰り上げ徴収も出来るんだっけ?

395 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/24(金) 00:22:14.04 .net
>>391
二重差押えの失効については >>393のとおり。

で、先順位の差押えが生きてるときに、二重差押えに係る期別に優先的に配当できる理屈は存在しないので、
>二重差押してH24・25・26の本税へ充当という流れで問題ないのでしょうか?
と言われれば、それはダメだという話になる。

ということで、>>392のとおり、先順位の差押えをいったん解除するのが実務的には正解、となるかと。

396 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/24(金) 01:01:43.22 .net
>>392-395
ありがとうございます
延滞金残したまま差押解除という辺りで突っ込まれそうですが、
滞納者の負担も少なく徴収率も上がるので頑張って説明してきます!

397 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/24(金) 06:35:58.41 .net
>延滞金残したまま差押解除という辺りで突っ込まれそうですが

完納じゃないのに解除はダメだと力説してる奴の降臨が待たれるなw

398 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/24(金) 18:08:08.25 .net
完納じゃないのに解除はダメだ!

399 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/24(金) 18:18:53.34 .net
完納じゃないと解除はできませぬ!!

400 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/24(金) 18:26:15.19 .net
完納じゃないのに逃げちゃだめだ!!!

401 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/24(金) 20:01:22.16 .net
絶対、完納ぢゃゃゃゃあ!!!!

402 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 09:50:37.14 .net
便乗で質問なのですが、
差押・参加差押となっている不動産を時効停止目的でさらに参加差押すると登記簿に差押が3つ並びますよね
登記簿や一件書類をスッキリさせる為、2回目の参加差押をしたあとに差押・参加差押(1回目)を解除するのは可能でしょうか?
他の差押や抵当設定もなく、自庁しか処分していない場合です

403 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 11:36:26.37 .net
国徴法151条を読んでみたら?

404 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 11:50:19.24 .net
>>403
スッキリという文言はなかったですね

405 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 12:31:08.14 .net
ちゃっちゃと公売しろ。

406 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 15:49:01.55 .net
時効止めで二回目の参差するくらいならさっさと売った方が

407 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 18:29:37.38 .net
日本経営教会(NOMA)という団体の有料研修の案内がまわってきますが、
内容は数万円の参加費に見合うものなのでしょうか?

408 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 19:19:40.85 .net
>>407
講師によるんじゃないかな
うちの上司が行った時にはうーんって感じだったらしいが

409 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 19:29:34.14 .net
>>407
今年、うちの若手が参加したけど、それな
りによかったみたいで、研修から帰ってか
らもボチボチ活かせてる感じ。

ただ、費用対効果を考えるなら、JIAMとか
の方が安価だし、次年度はうちの自治体は
パス予定。

410 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 19:35:44.46 .net
>>402
まさかとは思うが、2回目の参加差押とやらで、ヘンなことをしようってんじゃないよね?
たとえば、

 差押:平成24年度滞納分
 参加差押1:平成25年度滞納分

となっているのだとしたら、2回目の参加差押は平成26年度分だけになるはずだよね。
まさかまさか、2回目の参加差押で平成24、25、26年度滞納分すべてを載せておこうとかしていないよね。

逆に、ちゃんと平成26年度分だけで参加差押したのであれば、24、25年度分はどうなるの?って話。

411 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 19:39:39.78 .net
>>408-409
なるほどー
有料研修に参加した事なかったので気になります
そろそろ予算査定なのでダメもとでお願いしてみようかな…

412 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/25(土) 23:36:56.20 .net
>>411
市町村アカデミーは?

413 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/27(月) 19:02:16.62 .net
>>397
割と本気で延滞残しで解除ありなの?って思ってるのですが解説いただけませんか?
滞納者の負担も少なく徴収率も上がるのでってこと?

414 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/27(月) 21:09:14.73 .net
税務署の者です。国税局から「増税を控えてジャンジャン換価の猶予の出血大サービスをしてください。担保なしでも構わないから」なんてお達しが来た。
いや、不履行や新規滞納発生しそうな奴ばかりなのに猶予を乱発したら盗っ人に追い銭だろうが。
地方の皆さんが差押えを強化してるのに逆行してどうする。
消費増税の不満の矛先が国税当局に向かないための政治的配慮なんだろうな。
もう徴収部門なんてやめて猶予部門に名前変えろよ。

415 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/27(月) 23:28:56.45 .net
給与差し押さえなんですが、
1.法定禁止額を除いた全額を取り立てている
2.給与が20万円でも30万円でも「毎月5万円」と決めて取り立てている
  (計算で算出した金額よりも低い金額なので法令上問題がない
   そうです)

の2つがあるようなんですが、どちらが主流なんですか?

416 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/27(月) 23:54:11.33 .net
直近6カ月ぐらいの給与額を教えてもらって差押可能額がそれぞれ
23万、22万、23万、19万、21万、23万みたいになってれば
20万円を限度とした法定額としている

双方の計算が楽になって協力を取り付けやすくなる
もちろん毎月事前に給与明細を送ってもらって法定額を上回っていないかの検算は必要だが

417 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 00:07:33.71 .net
>>415
1にしてるよ、わざわざ2にする理由もない、滞納を累積させるだけだわ
可能額の計算も毎月の明細を基に第三債務者にやってもらってるわ
大して難しい計算でもないし、分からないって言うんだったら事前に明細の写し貰ってこっちで計算してるよお

418 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 00:29:05.98 .net
1で計算表を事前に第三債務者に送って記入の上提出してもらってる
定額にするなら可能額上回る額で承諾書

419 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 06:44:05.91 .net
>415
ヨソはヨソ、ウチはウチ。そんなにヨソのやり方がいいならヨソの子になりなさい!

420 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 07:33:11.20 .net
預金の一部差押を全力で否定していた奴は、>>415の2も全力で否定しなきゃなw

421 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 07:44:11.13 .net
給与差押えなら、いっそ本人の同意もらって可能額以上を差し押さえることが多い。
早く完納したほうが楽になりますよって丸め込んでね。

422 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 20:04:42.93 .net
1と2どちらも検討する
1は給与の変動が少なく完納が2年くらいで見込めるなら使う
この時はよっぽど好条件じゃない限り2は認めない
2は給与の変動が激しく差押可能額が0の月が発生する見込みの場合や
差押可能額が少なくて完納に時間がかかる場合に使う
この時はこちらが少しでも有利になるなら積極的に認める

423 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 20:34:30.32 .net
>>422は住民監査請求で賠償だ!
預金ですら一部差押は認められないのに、給与の一部差押とは!

・・・なんてw

424 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 21:07:01.40 .net
この世界って社会滅茶苦茶なんでしょ
ハンターとかって略奪だけしててもすぐに物資尽きるんじゃないの

425 :421:2014/10/28(火) 21:07:29.63 .net
ゴメン誤爆

426 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 21:11:36.38 .net
確かに運用がメチャクチャな団体・担当者はいるし
一斉調査なんかしちゃえばすぐにネタは尽きるな

俺たちはハンターだったのか・・・

427 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 21:36:55.90 .net
聖書には「人間のくず」と書いてあるよw

But when the teachers of religious law who were Pharisees saw him eating
with tax collectors and other sinners, they asked his disciples, “Why does he eat with such scum? ”

(訳)しかしファリサイ派所属の律法学者たちは、イエスさまが徴税人や他の罪人たちといっしょに食事をしているのを見て、
イエスさまの弟子たちにききました。「なぜ彼はあんな人間のくずどもと一緒に食事をするのですか。」

428 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 21:53:31.78 .net
>>427
いや、ファリサイ派というのはユダヤ教の一派でキリストの敵だったわけだから、キリスト教で人間の屑と教えているわけじゃない。
なんで徴税人が嫌われていたかというと、一神教のユダヤ教徒にとって邪宗を信じる異教徒のローマ帝国の手先と思われてたから。
キリスト自体は「カエサルの物はカエサルに、神の物は神に」といってむしろ納税を奨励してる。
という滞納整理には役の立たないムダ知識でした。

429 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 22:12:36.17 .net
まあ泣く子と地頭には勝てぬという物言いもあるからなあ
納税大好きとかいうドMはなかなか居ないだろう

430 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 22:17:41.37 .net
ふるさと納税が大好きな金持ちならいると思うよ!

431 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 22:27:24.71 .net
>>428
勉強になります、ありがとう。
飲み会の時に「新約聖書でも忌み嫌われるほどの我々ですが」というネタ、
今後は封印かな
あながち間違いじゃないけど・・・あ、忘年会のことそろそろ決めなきゃ・・・
あすこは前回○○くんがヤケ酒でげr吐いてほぼ入り禁止だし・・・どうしよっかな

432 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/28(火) 22:36:38.83 .net
ローマ帝国の手先となって徴税していたのは、あくまで「ユダヤ人の一部」だからね。
当時はローマ帝国の属州での徴税権は金で売買され、手数料を上乗せして徴収していた。
>>428だと、まるでキリスト教徒が徴税人だったみたいに勘違いする人が出そう。

>>427の記述は、あくまで「悔い改めた」徴税人をキリストが許したという場面。
つまり、徴税人は「悔い改めるべき存在」であって、新約聖書の書かれた時代に忌み嫌われていたのは事実。
安心してネタにしてくださいw

433 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 08:09:16.04 .net
>>432
ネタとしても面白くないぞ

434 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 18:15:45.29 .net
何で家まで取りに来ないんだ?払ってやるのにw
差し押さえとか回りくどいことしてw

435 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 19:06:54.48 .net
持参債務だから。

436 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 20:17:02.42 .net
家まで取りに行くなんて、期限内に自主的に払いに行って下さる納税者の方々に対して失礼ですわ

437 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 20:19:49.14 .net
>>434
納税者の手間をかけさせないためです^ ^
だからこっちでやってあげてるんですよ^ ^

438 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 20:53:02.99 .net
差し押さえの事実って金融機関内ではどう取り扱われてるんだろ?
まあ普通の個人なら大した話でもないだろうけど、個人事業主でメインバンクがそこ、みたいな場合はやっぱ信用毀損で融資に影響とかあんのかな。

439 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 21:22:15.92 .net
個人事業ならその後の融資は無くなるんじゃないかな
審査通らないんじゃ・・・普通の納期限徒過どころでなく、
市に差押かけられるまで税金を納めない程の事業者に金貸したら、
銀行の担当者は左遷されるだろう

440 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 21:37:16.52 .net
すいません教えてください。A銀行の池袋支店の預金50万円を差し押さ
えました。取り立てをしようとすると、A銀行の新宿支店で反対債権
70万円があるので、取り立てはできないといわれました。
先輩に聞くと、「取り立てを主張すれば、銀行は相殺をするので
反対債権は70万ー50万円=20万円になる。次に30万円くらいの
預金を見つければ、反対債権が20万円しかないから、差し引き10万円
の取り立てができる」と話していました。そこまでやるんでしょうか?

他の先輩に聞くと、「反対債権が大きい場合でも、取り立てを主張すると
銀行が相殺をめんどくさがり、相殺せずに取り立てに成功することも
ある」と話していました。みなさんの体験談を教えてください。

441 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 21:52:04.25 .net
見つけるって、取立までそんな余裕あるの?
相殺するかしないかは金融機関の腹積もりひとつ。
「反対債権があるんですが取立できますか?」と尋ねて
「応じます」と言われて差し押さえを執行して取立てたことはある。

442 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 23:34:45.55 .net
本人がこっちの呼び出しガン無視してて他に効果的に差し押さえするものが無いみたいなときに相殺で、というのはやるかな。
差押した財産そのものが目的というより、金融機関が本人と交渉し始めるからまあ大抵の人はこちらにも相談にやって来る。
ただ怒りに燃えてやって来ることが当然多いからその後の交渉を上手くまとめる自信が無いといかんけど。

443 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/29(水) 23:41:05.11 .net
>>440
相殺をめんどくさがり成功したってのは聞いたことないが、普通に相殺はさせてるよ。
滞納者はむちゃくちゃ怒ってたけどな

444 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/30(木) 09:01:45.87 .net
反対債権800万に対して、100万程度の普通預金と計1千万ほどの定期数本というケースで
滞納額は100万未満だから普通預金で賄えるけど、相殺するなら定期も根こそぎ押さえますと言ったら換価させてくれたな

445 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/30(木) 19:50:51.77 .net
そりゃ、定期預金差押→銀行からの定期解約・相殺→取立だな。

446 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/30(木) 22:43:31.43 .net
給与照会とか勤務先からの信用を無くす可能性がとか
脅してくるチャーシューがいるんだが両方ともとっくにやめてるってのに
マヌケだなw
口座からも全額出金してやったしいい加減諦めろっての。時効だ時効w

447 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/30(木) 22:58:25.65 .net
消費者金融への返済が毎月5万円、税金の分割納付が毎月1万円
滞納が本税と延滞金で50万円というのを認める役所があるそうですが
それで完納を目指せるんでしょうか?滞納者の「こちらにも生活が
あります」の言葉に押し切られているだけですか?

448 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/30(木) 23:12:05.39 .net
>438 >439
銀行が自分の金を自分のリスクで貸すことをプロパー融資と呼ぶけど、差押えされた
相手に4,5年はプロパー融資することは無い。
ただし、信用保証協会の保証が付いた融資は銀行にとってリスク無いから、差押えされて
いようが倒産寸前だろうが融資するよ。
もっとも、本当に倒産寸前だと信用保証協会の方で保証しないけどね。
「融資受けるために分納誓約書を出すように言われた」って言ってくるのは、全部、保証協会
の保証付きの融資だね。
あと、住宅支援機構(旧地歌く金融公庫)の融資も審査緩いから差押えされた履歴が
あっても通ること多い。

差押え以外でも、預金照会も全部ファイルしているから融資に響くよ。
ただ、国税の預金照会は取引先の反面調査の可能性があるからあまりマイナスには
ならないけど、県や市町村の預金照会はほぼ100%滞納者だから何もしらない支店が
稟議上げてきても、本部の審査ではじかれる原因になる。

449 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/31(金) 05:50:13.38 .net
>>448
なるほど。照会食らうだけでも結構な信用毀損になるんだな。税金滞納はなかなかリスク高いね。

450 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/31(金) 05:58:49.74 .net
>>447
消費者金融より優先される債権だという説明はするわな。
で、財産見つければ処分すると伝えて、給与差し押さえとかするな。私なら。

451 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/31(金) 21:01:02.84 .net
>>447
大変な生活の中から1万円を捻出する努力を評価しなければならない
せめてこちらから集金に行き、市民の負担を軽減するのが公務員の努めである

1年目のとき、マジでこんな説教されて集金行ってたわw
今は>>450と同じ

452 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/31(金) 21:26:22.76 .net
滞納者が話す借金返済の苦労をフンフンとうなずきながら聞いて、月々の返済額合計を書き留めて、
「じゃあ、その返済額を全部、納税に回してください」と言った時の滞納者の表情w

453 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/31(金) 21:33:51.22 .net
渡しておいた生活状況の紙に多重債務であることを堂々と書いてドヤ顔で見せてくる滞納者
俺「フーン、大変ですね、ところで財産があるようなのでそれを処分して完納して下さい。できなければこちらでやります
あ、秘匿したらもっと重い滞納処分になるのでご承知おきください」
スカッとするわ

454 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/31(金) 22:11:36.95 .net
「借金返済は滞納を正当化しない」
このポイントだけをブレずに貫くだけで滞納案件の大半は片付く。
借金を返済する原資があるのだから、あとはそれを納税に回させる「動機づけ」をするのみ。

455 :非公開@個人情報保護のため:2014/10/31(金) 23:04:47.98 .net
>>451
今その説教した奴どうしてるの?

456 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/01(土) 23:57:19.93 .net
先輩方に質問です。週払いの給与取立てですが、会社側から
「計算が面倒なのと、振り込みが大変なので、月払いにしてほしい」
といわれました。こちらも配当計算を毎週するのでは面倒ですし。
先輩に相談すると、「週払いの給料の取り立てを月払いに変えると、
延滞金が1か月あたり数円程度の差が出る。それが、積み重なった時に
納税者から、役所が勝手に月払いにしかたら延滞金の計算で不利になった
と言われて裁判を起こされると負ける。そのため、納税者の同意なしに
月払いの取り立てに移行するのは認められない」といわれました。
週払いの取り立ては、実務上はあまり行われていないのでしょうか?

457 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/02(日) 15:18:08.55 .net
納税者個人に了解とって、本人、会社、役所の
三面合意書に納税者のハンコとるんじゃだめなの?
「いやなのかい。」と会社に納税者を脅してもらえば一発なのでは。

458 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/03(月) 18:07:37.91 .net
往生際の悪い馬鹿が湧いてた様だが、相手にしてないあたり皆さんさすがに大人だと思うw

459 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/03(月) 18:56:36.22 .net
>>458 わざわざスレを汚すな

460 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/03(月) 20:51:55.94 .net
>>455
福祉課で奉仕の心を遺憾なく発揮してる
適材適所ですわー

461 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/03(月) 23:39:47.18 .net
時効時効諦めろ焼豚

462 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/05(水) 08:14:34.72 .net
時効時効諦めろ滞納者

463 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/06(木) 23:00:03.34 .net
韓国籍の滞納者の家族関係登録証明書は事実上取るのは困難なんですか?
少なくとも大使館では本人以外請求できませんでした。
私は国税ですが国税局にきいたら日本と韓国の国税庁で相互協力の議題に乗せればとれるかもしれないけど前例がないと言われました。
地方税ではどうなんですか?

464 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/07(金) 21:02:04.75 .net
証明書の請求用紙に公用請求の箇所はあるよな。
でも、本籍地特定→相続人確定→相続人の住所地特定をして(もちろん翻訳が必要)、
相続人が海外に居住しているとき、承継通知の送達はどうやってするんだ?

465 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/07(金) 21:27:18.76 .net
こんな滞納者は要注意!

□ 営業トーク風に、調子よく話す
□ いいことしか言わない
□ ホメ方がおおげさ
□ やたらとニコニコする
□ よくしゃべる
□ 自慢話が多い
□ 他人の悪口を言う
□ 損得に敏感
□ 企業トップや有力な人との親密な関係を強調する。
□ 初対面にもかかわらずため口をきく
□ 名刺の肩書がやたらとおおげさ
□ 名刺の名前が、太字で行書体など、派手な感じ
□ すぐにトップに会わせるように要求する
□ 対人距離の取り方が普通の人と違っている
□ 部屋への入り方が、ずかずかと無遠慮な感じ
□ 電話で早口で話す
□ 電話で話をするとき、決まり文句が多く、何か文章を読み上げている感じがある
□ 電話でも、対面でも、話に具体性が乏しい
□ 笑うとき、目が笑っていない
□ 人によって態度を変える
□ 電話で話をしているとき、相手の周囲でたくさんの人が電話をかけている声が聞こえる
□ 履いている靴が汚れている

466 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/07(金) 22:55:12.42 .net
承継通知の送達は必須じゃないから(震え声

467 :460:2014/11/08(土) 00:23:13.70 .net
>>464
ありがとうございます。
申請書に欄はあったんですね。
ただ上司には大使館に請求するルートは使えないと言われました。
たぶん釈明資料として滞納税金目録なんかを提出するのがまずいということみたい。

官公署が公権力を行使する文書を国外に送達するのは相手国の主権侵害という学説が有力だから基本送らない。
国税では相続人が海外居住や所在不明だったら国内に財産がなければ承継の実益なしとして承継せずに停止するね。
財産があれば不在者財産管理人を選任するケースもありうるけど、予納金がかかるから滞納額や差押財産額に見合う実益がないと停止。

468 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/08(土) 21:00:13.98 .net
>>465
たくさん書いてもらって悪いんだけど…
民間、たとえば金融機関の信用審査担当者かなんかならアリかもしれんけど
我々の仕事って、財産調査した結果がすべてだから・・・

金貸す・貸さないの決断みたいに「乗るかそるか」で人物観察したりは
あんま意味ない…ぜんぜん無くはないけど…

徴収の仕事して10年弱、調子いい滞納者・怖そうな滞納者、それぞれいたし、
それが、誠実な滞納者・嘘つきの滞納者、それも両方いたけど、
たすきがけで全パターンいたし、たとえば「調子いい=嘘つき」みたいな
論理必然関係はほとんどなかったと思う。

仮にその関係があったとしても客観的な調査結果がすべてて
「さす・おとす」の決断になるんで、やっぱ人物像で予断を持つのは
どうかと思う…まあ自分の心中で色々下世話に考えてニヤニヤできる…か?

469 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/08(土) 22:13:39.39 .net
定期的にニュースになるけど、また誤認差押えあったな
数年立ってから返還とか間違えられたほうは銀行に預けるよりかなり得したなw

470 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/08(土) 23:48:05.37 .net
前住所の確認不足か。レベル低いな。

471 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 09:32:48.05 .net
>>469
預金調査で、銀行が生年月日同一だけど氏名が一文字違ってる人のデータを市に回答した、と新聞に書いてあった。
なぜ、差押え時に職員又は行員が気づかなかったのか疑問。

472 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 10:36:28.18 .net
こういう場合、処分庁と金融機関の双方に過失があるわけで、被害に遭った人は
どちらにも損害賠償請求できるよな。

473 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 14:46:26.54 .net
銀行側は初回の照会時点では問題だが、それ以降はしょうがない気がする
「本人ではない可能性がある」って銀行側の判断での差押え拒否はできないだろうしな

474 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 15:08:18.54 .net
役所「記録だせ」
銀行「いや、別人の可能性が」
役所「そんなことはこっちで判断する。おまえは言われたことだけしろ。口ごたえスンナ」
(・・・新聞沙汰・・・)
役所「おまわりさん、この銀行です。こいつが悪いんです」

悪いけど、常識的な見解とは思えない。
どっぷり漬かっちゃって、世間が見えなくなってんじゃないの。
滞納はなくしたいが、その前提として人間として失いたくない物もあるな。

475 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 16:33:47.03 .net
>>474
>悪いけど、常識的な見解とは思えない。

「被害に遭った人は」という前提を無視して何を語っちゃってるの?(嘲

476 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 16:37:13.10 .net
というか、金融機関側が把握している住所を括弧書きでも表示していない差押通知書を
そのまま受け取る銀行とか、うちの管内には見当たらないよw

477 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 16:42:16.60 .net
>>475
こういう場合、役所と金融機関が被害者に対して(不真正)連帯債務を負うのは間違いないだろうね。

478 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 16:57:07.49 .net
>「本人ではない可能性がある」って銀行側の判断での差押え拒否はできないだろうしな

普通にできるよ。うちら役所はそこまで偉くないよw

479 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 17:14:21.98 .net
近視眼的だな…不真性連帯連帯債務ってそりゃ被害者からしたらそうだろうよ
役所の責任も他人を巻き込めば軽くなって見えるしな
しかしそんな目に遭わされた銀行は今後こころよく預金調査に応じるかね?

そういう事例が出たら他行も態度は硬化すると思う
そうでなくても
「”ジョニー”は”ジョニィ”じゃないですよね、だから出しませんでした」とか
「グレースメゾン”なんてのは該当なかったです、”グレスメゾンパレス”はありましたけど」
なあんつって、銀行にはしょっちゅう調査妨害されてんのに

そんな妨害したら刑罰がどうたらとまた言いたいんだろうが、それ現実的か?
要するに我々が銀行にこころよく協力してもらいたいって話しをしてんだよ

最終的な人物の特定権限がこっちにあんだからケツを銀行に持たせるなぞ
法律論いぜん道義の問題として、言語道断だろう

だから常識的じゃないし、どっぷり漬かってバカになりましたねって言ってるの

480 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 17:18:28.65 .net
「調書の住所とこちらの登録住所が一致してないですけど、何かこちらの登録住所と一致する書類はありますか?」
みたいなことは聞かれるけどな、普通。
訴訟のリスクもあるし、散々新聞記事になってるのに>>474みたいなこと今時は言わないだろうな

481 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 17:22:37.21 .net
>>479
いや「バカになりましたね」とまではオレ書いてないからw

あと不真「正」連帯債務ね
責任軽くなるわけじゃないよ
同じ責任を負う債務者の頭数が増えるだけ
分かってるとは思うが

482 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 17:27:39.52 .net
若い人をバカ呼ばわりは感心しない
2つ叱って、3つ褒めよ BY 二宮尊徳

483 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 17:36:28.25 .net
>そりゃ被害者からしたらそうだろうよ

だから、最初から被害者から見た話しかしてないってのに、トンチンカンな茶々入れは要らないw

484 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 17:43:31.94 .net
>最終的な人物の特定権限がこっちにあんだから

これも勘違いも甚だしいw
特定する「義務」があるというのなわ理解できるが・・・
そこまで言うなら、その根拠法規なり判例なりを示してよ。

485 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 17:50:04.18 .net
なにこいつ粘着発狂してんの?w 滞納者?w
あ、滞納者にすら理屈で勝てない気の毒ちゃんか?w

486 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 17:58:12.82 .net
もういいじゃんか。

ところでボーナス近いな。年末の一斉催告の発送準備すすんでる?
今回は県と足並みをそろえろという指示で、いつもの段取り狂ってんだけど
まだ県から何も言ってこない。

慣れないもんでデータ抽出担当として不安なんですが、
県担当にせっついたほうがいい?それともうちの課長に聞くべき?

487 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 18:27:18.06 .net
課長に「県と話をsぐていただけませんか」と伝えて、
(普通の課長は「わかった」というはずなので)
あとは課長にお任せする(放置ともいう)。

488 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 19:05:57.98 .net
他人のボーナスも(仕事で)気になるが、
自分のボーナスも気になる(嫁の顔色と子供との約束のソフト的な意味でw)

ハァ・・・溜息しか出ません。。

489 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 20:09:24.34 .net
>>485は痛いところを突かれて反論できませんでした、、と。

あーもう言い訳はいいよ。滞納者扱いで結構けっこう。
ちゃんと理屈で反論できないんだよね。

特定権限があるって、、、プププ

490 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 20:30:58.33 .net
俺たちは役所の中でも営業職みたいなもんだから、歩合制で手当てをくれたら俄然やる気が出るんだがな

491 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 21:13:21.43 .net
だな。それこそボーナスで差をつけてくれるといい。

492 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 21:44:19.02 .net
差押件数と金額がトップでも勤務評定にはまるで反映しないのでアホくさくなる。

493 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 22:20:17.51 .net
むしろ、人事や秘書へ苦情が入ったりするからマイナスかもな。
そういうとこから詫びの電話入れろって言われても断るか、またケンカするかのどちらかだし。

494 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 22:37:51.95 .net
秘書課もバカだし、
仕事のできない若い奴は若い奴で課中で暴走バカだし(獅子身中の虫)
たしかに溜息しか出ないわなw

495 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 22:49:35.26 .net
>>494
若い・若くないと、
仕事できる・できないと、
言い過ぎでトラブルばっかり起こす方向・仕事そのものを放置する方向と、
それらの間に論理的な必然性はないから、決めつけるのは良くない

まあ、一般論では「若い・仕事できるが・暴走」グループと
「若くない・仕事できず・事務放置」グループとで固まってる感はあるが、
それも必然というわけじゃなく、あまたの例外が存在する

496 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/09(日) 23:23:38.62 .net
いまさら何をしても人格を変えようもない年寄りはともかく、若い奴の暴走を止められないのは、
日々の業務で若い奴が感服するような模範演技を示せていない「普通の職員」にも問題がある。

497 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/10(月) 18:12:15.48 .net
>>495
多分自分は暴走組だわ
余りにも他がやらなさ過ぎるから多少暴走気味じゃないと収納率あがらないっていう強迫観念がある・・・

498 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/10(月) 19:07:39.73 .net
すみません、先輩方に質問です。
税金とはちょっとちがって国保料の話なんですが、
国保料の時効は2年ですよね。
で、それについてくる督促料や延滞金の時効についても
当然時効は2年だと思っていたのですが、
法的根拠を求められて今日確認してみたらはっきりした条文が見つからず、
5年ではないということが言えませんでした……

その後も国保法110条から色々と辿ってみたんですが、
答えが得られず困っております。
該当する条文等をご教示いただければ幸いです。

499 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/10(月) 19:32:10.24 .net
>>495
国税とはそこらへんが違うね。
こちらの滞納整理はゲーム化してるから。

若い奴→発生当初の事案をたくさん回って定期異動までに完結しそうな奴に分納のセールスをやる。面倒な事案や反応のない事案は放置。
若くない奴→稼働中の事案は放置。ひたすら停止のための財産調査ばかりやってる。

500 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/10(月) 19:36:19.91 .net
民法144条だと思う

501 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/10(月) 20:40:36.55 .net
説明の仕方A

国民健康保険法において、その徴収金が地方自治法上の「地方税の例により滞納処分できる」歳入とされている以上、
督促手数料や延滞金も第110条にいう「この法律の規定による徴収金」に含まれる。



説明の仕方B

およそ元本と、そこから派生する利息、損害金、費用について異なる時効期間を持つということは考えられないし、
そのように解釈すべき明文の規定はどこにも存在しない。


どちらがお好み?

502 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/11(火) 00:37:57.40 .net
>>500-501
ありがとうございます!
ちょっと考えてみます!

503 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/11(火) 20:04:38.28 .net
担当した法人の滞納でこの前インド人の代表者ともめた。
おれが出張中に課長が対応したんだが、アポなしだし課長は曖昧なことしか言わない人だから、その日は収支の資料を持ってきてと言っただけで帰したそうだ。
ところが何カ月経っても連絡来ないから財産調査したら怒鳴り込んできた。
日本語が不自由でわかりにくかったが、「この前の人は一言もNOと言わなかったからあれで全部解決したはずだ。なのになんで大家や取引先に手紙出すんだ?」
もちろんあんたが悪いと突っぱねたけど、納得はされなかったな。
要は滞納してる状態が悪いと直接的に言わないと、この状態を是認したと受け取るらしい。
日本式な曖昧なものの言い方は外人には通用しないんだとわかった。

504 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/13(木) 16:36:10.93 .net
最近FPがうざいんだが。

505 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/13(木) 21:16:28.00 .net
人事の面接で「この先徴収一本でやる気はないか?」って聞かれたんだけど
恨まれることも多い仕事だし普通嫌だよな?

506 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/13(木) 21:53:35.19 .net
>>505
普通に断る
世界はそれだけではない

507 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/13(木) 22:31:48.04 .net
>>505
県税かな?

508 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/13(木) 22:43:33.14 .net
浜松市が不動産の差し押さえを解除しなかったのは違法だとして
損害賠償を命じられた問題ですが、地裁レベルの判決ですが
みなさんのところは今後はどう対応しますか?
横浜市は絶対に解除しないので有名ですが、今後どうするのか
聞いてみたいです。

509 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 18:04:22.27 .net
うちは面白い手順を踏む 。
滞納>聞き取り後分納>不動産評価額と滞納額が近くなると
差押さえ>相手の出方次第で対応 もちろん生活苦しいと解れば其れなりに。。。

510 :吉成美紀:2014/11/14(金) 18:04:54.33 .net
>>505
断る。

511 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 18:13:37.29 .net
>>509
>不動産評価額と滞納額が近くなる

近くなる前に大体時効になるやろw

512 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 18:47:57.28 .net
>>509
ちゃんと払ってる市民が可哀想だとは思わないのかね?

513 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 19:33:44.21 .net
>>511
文章表現が足りなかった。
この場合、評価額はひじょうに低く2階建て保証協会の仮差押付き200万円
 滞納額延滞金含め178万円。
5年前から1万円ずつ分納させてる9月からは3.5万円で。
充当は一番古い滞納額から。

時々滞納額一覧みたいなもの持たせるこれで
債務(滞納額)の承認と押しとうす。

因みにうちは人口3万弱の田舎なので時効だ承認と騒いで乱入
する猛者はいない。(笑い)

さて今後どう料理しようか。

514 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 19:40:27.71 .net
>>512
無論思います。が。
人生いろいろ、滞納者も色々。
悪意のある納税者には私も燃えまっせ!!。

515 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 20:16:48.46 .net
>>514
つうかそれなら滞納税目は固定だけじゃないよな?住民税は年間いくら出てるの?

516 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 20:18:58.03 .net
> 時々滞納額一覧みたいなもの持たせるこれで
> 債務(滞納額)の承認と押しとうす。
> 因みにうちは人口3万弱の田舎なので時効だ承認と騒いで乱入
> する猛者はいない。(笑い)


今はおらんかも知らんが、ヤバさ理解してる?

517 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 20:36:32.49 .net
513>>はい、理解してるつもり。

課長も「こりゃいかんぞ」と将来を見据えて今秋よりFP資格者を向かえて
より専門的アドバイスなど滞納者には納税努力喚起させる方針なのです。

518 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 20:45:05.60 .net
なんか頭悪そうな自治体だなぁ

519 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 21:03:31.90 .net
民法145条は、税金に適用ないからな?ほんとうに分かってんのかな。

オレならイヤだなあ

部署異動しても「あのときのあれ、いつバレるかな。向こうには公印ついた
滞納明細をもたれちゃってんだよな。代書屋が見たら、一発でバレて、
審査行き…ああ今日も無事だった。明日はどうかな。明日バレないかな」

そんな生活を、税務課を異動した後になってまで送るのは。

520 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 21:26:22.67 .net
>>517
悪いけど、とても公務員の文章とは思えないです

521 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 21:49:23.33 .net
失敬じゃなかその言葉は撤回しろい!!。

522 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 22:16:59.91 .net
現役徴税吏員とは思えないのは事実

523 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 22:39:27.93 .net
滞納内訳を渡すと承認?
新しい解釈だなw

524 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 22:48:37.32 .net
>>523
     
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
          ∧_∧
         ( ´・ω・`)     ∧_∧
         /     \   (    )何言ってんだこいつ 
     .__| |    .| |_ /      ヽ
     ||\  ̄ ̄ ̄ ̄   / .|   | |
     ||\..∧_∧    (⌒\|__./ ./
     ||.  (    )     ~\_____ノ|   ∧_∧
       /   ヽコンメンタール読めよ     (    ) 
       |     ヽ           \/     ヽ. オマエ馬鹿だろ
       |    |ヽ、二⌒)        / .|   | |
       .|    ヽ \∧_∧    (⌒\|__./ /

525 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 22:58:06.69 .net
ふふふ、そろそろバレタかな。

私は徴収職員ではないのだ!。

現在は滞納者なのだ。

因みに ここで書いた「頭の悪そうな自治体」は、実在する。
信じられないだろうがオレの妄想でも希望でもない実体験だ。


 貴重なご意見ありがとぅw。

526 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 23:02:17.66 .net
そりゃ良かった
まあここで簡単に露見し、住人に非難されてるような違法行為に手を染める
徴税吏員はほとんど皆無だってことが分かっただろ

逆に、おまえが言うように
こんだけバカにされてるようなこと平気でやる自治体がリアルに実在するなら
おまえがどんどん訴えて憂さを晴らせばいいよ 別に止めない

527 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 23:09:32.12 .net
523>>関係者じゃないので教えてほしい。

違法行為ってどの法に関して違法なの?。

528 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 23:13:24.77 .net
>教えてほしい

いやだ。

529 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 23:20:50.65 .net
教えて下さい。

530 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 23:21:14.28 .net
その自治体に聞け

531 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 23:26:19.91 .net
知っているがお前の態度が気に入らない(AA略

532 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/14(金) 23:29:24.96 .net
このへんでおさらば致します。

533 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 18:08:20.63 .net
差押後の苦情で 「生活ができなくる!し○というのか」と言われたとき、どのように返してますか。切り返す言葉が案外なくて。

534 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 18:13:01.29 .net
本当に生活が苦しいなら生活保護需給申請すればいいんじゃないですかね・・・(ニヤニヤ

535 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 18:25:09.40 .net
>>533
何にどれくらい金がかかるのか聞くしかないな
借金の返済とかならそれより税金が大事だから一回くらいならそっちを待ってもらえと言う
税金を払ったら生活ができないなら破綻しているから破産をすすめるな
税金がかかるということはそれなりの担税力があるはずだからと言う説明からだな

536 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 18:29:06.30 .net
>>533
前も書いたんだけど「今まで再三の催告を無視したり、約束を反故にしてきたんですよ?差押されることはわかってましたよね??今後1ヶ月の生活はご自身でお考え下さい。」と坦々と言う。
実際、死んだ香具師はいない。

537 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 20:04:34.67 .net
滞納となっておりますので法律に基づいて処理しております、って淡々と言うだけだな
差押に至るまでに、「こんなに払ったら生活できなくなる」っていう機会はいくらでもあったんだし

538 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 20:35:40.69 .net
>530 

給与を差し押さえているときは、こちらにはきちんとお金が入ってくるので
それ以上は交渉しない。下手に話しダラダラするとゴリ押ししてくるし
話がややこしくなる。完納まで差し押さえは解除できないし、これ以上
できることはないと話しておかえり願います。借金の返済が多くあるならば、
債務整理をした方がいいので法テラスを案内する。法テラスは収入要件が
あるが電話相談で、収入が多すぎて法テラスを利用できない場合には
弁護士会を紹介してくれる。

539 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 20:51:08.64 .net
給与差押えの話に絡めて。
第三債務者が非協力的で、照会の回答もやっと取った上で差押したんだけど、取立に協力しないケースはどんな対応してます?
滞納額が少額なのと、今まで前例がないので上司も取立訴訟云々には乗り気ではないんだけど・・・

540 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 21:57:45.64 .net
事務所行って金払うまで帰ってこない以外の選択肢がないだろ
金払わない方がめんどくさいと思わせるしかない

541 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 22:25:31.60 .net
取り立てに応じない理由を確認。従業員のことを思って、という理由なら、差押えは継続、取り立ては中断、分納中断したら即取り立てという約束する。

542 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 22:52:06.35 .net
取り立て訴訟は予納金の問題もあるので、市区長町で行うところは
少ないんじゃないですかね?訴訟を起こすには、手続きとして議会の
承認が必要という話もあるそうですし。

とりあえず解除はせずに、「給料日ごとに電話をする」「会社を訪問」
「社長と滞納者で役所に来い」「内容証明郵便で取り立て訴訟を起こす
可能性があると書いて送る」「税理士か弁護士に相談してみろ、差し押さえ
は拒否できない」というのを全部やると、会社もだんだんと面倒になり
差し押さえに応じるか、社長が滞納者に文句を言って、滞納者が分納を
組むかになると思います。

ちなみに、社長には「差し押さえをした後に、滞納者に支払っている
分は無効なため、取り立て訴訟の判決を得た場合には、支払った分に
ついても役所から御社に請求をします。そこで滞納者に支払いをした
と主張しても、それは認められません。御社が支払いを役所にしない
ならば、強制執行をします。法令上の要件を役所がすべて満たしてい
いるので、取り立て訴訟ではこちらが勝訴しますので、後で困るのは
御社だと思いますよ」くらい言っておけば大丈夫。

543 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 23:21:28.25 .net
>>540-542
アドバイスありがとうございます。
とりあえず、給料日ごとの連絡から手をつけてみます。
面倒なのが、第三債務者は個人事業主で普通の法人のように(形式的にであれ)きちんとした対話をしてくれないってこと。
照会時同様会話にならない可能性もありますが、場合によっては上司も巻き込みながらやってみようかと。

544 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/15(土) 23:37:43.11 .net
会社の担当している税理士が出てくれば勝ちです。
法令に準拠しているので、税理士が会社に「そんなの無視していい」
とは絶対にいえないので。むしろ、会社を説得してくれます。

545 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 14:56:20.81 .net
強制執行をチラつかせて、それでも拒否した会社は今のところないな。
会社が面倒がって取立額と同額を滞納者に納付させている(歳外現金に)パターンはあるw

546 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 16:55:13.04 .net
うちの自治体はまず催告→訪問。
それでも無理なら支払督促だなあ。
支払督促なら部長専決で、異議申立が出ない限り議会報告いらないし。

547 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 17:19:29.92 .net
いや、支払い督促して債務名義を得ても、
強制執行が面倒なので困っているんじゃないのか?

548 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 19:02:18.51 .net
訴訟にさえならなければ簡単だよ。
強制執行は民事で素人でもやっている話。会社なんだから売掛金を狙えばバッチリ。

549 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 20:09:54.18 .net
いや、だからその第三債務者の債権を調査して、
裁判所に差し押さえてもらうのが面倒なんだよ(金も要る)。

550 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 21:48:38.23 .net
そのどこが面倒なんだよw
質問検査権を使わなくても会社の取引先の特定なんざ楽勝だろ。

551 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 22:06:54.41 .net
まず、第三債務者の財産調査には国税徴収法の調査権は使えない。
滞納処分に非協力的な会社なのに取引先とかどうやって調査する?
財産調査に協力しなくても罰則ないんだぞ?
この前の朝日新聞にでていたが、
大手行でさえ、ここ数年で弁護士法に基づく預金照会に協力しようとなってきたんだぞ?

552 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 22:18:39.12 .net
>>551
つ帝国データバンク

553 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 22:44:04.76 .net
今回の第三債務者は個人事業主

554 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/16(日) 22:57:11.51 .net
>どうやって調査する?

聞き込みでもいいし、尾行でもいいし、ごみ袋を漁ってもいいよw

555 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/17(月) 02:21:52.05 .net
聞き込みはともかく、尾行やごみ袋あさりは
市役所が市民にご遠慮くださいっていつも言ってることだろがボケw

556 :黒ノ騎士団@千年勇者:2014/11/17(月) 05:49:28.13 .net
ゴミあさりしてる人は、職員の可能性があるのかw

557 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/17(月) 06:49:07.19 .net
>黒ノ騎士団@千年勇者

気持ち悪いハンドルネームだな、、、ってか、検索するとロクてもないスレしかヒットしないなw

558 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/17(月) 06:59:58.22 .net
>>551
滞納者に対する債務があるから、徴収法141条3項で第三者の調査をできるんじゃない?

559 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/17(月) 07:59:18.30 .net
>>551
税務署に課税資料閲覧させてもらう。

560 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/17(月) 17:18:34.00 .net
第三債務者に対して有する債権は私債権。
だから、債務名義をもとに強制執行になる。

561 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/17(月) 20:41:56.79 .net
>>558
そりゃ無理だ。
銀行に滞納者の預金があるからといって、銀行の取引先一覧を寄越せと言っているようなもの。

562 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/17(月) 23:29:27.70 .net
>561
国税はまさにそれをやっているわけなんだが

563 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/17(月) 23:29:56.34 .net
税務署が課税資料を閲覧させてくれるのは、税金の滞納処分に必要なため。
債務名義を得た債権は滞納処分ではなく民事執行法による強制執行による差押え。
国税徴収法を根拠とした調査はできない。

564 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/18(火) 06:16:12.12 .net
>563

地方税法20条の11は「地方税に関する調査について」全て有効であって、
滞納処分のためと限定はしていない。
つまり、不可・徴収・・(民事の)取立、地方税が関係していれば全てにおいて有効。

565 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/18(火) 06:16:44.94 .net
>564
×不可
○賦課

566 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/18(火) 19:46:12.66 .net
>>564
それはちと強引な気が・・・
それに、20条の11は結局任意な訳で、三税協力の範囲外とされれば閲覧を拒否されるだろうよ

567 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/18(火) 22:21:06.19 .net
>>562
国税ですけど、銀行のセンターとかに伝票調査に行くとコンピューターで調査対象者以外の記録も閲覧できるからいただいてきます。
これは「横目調査」という伝統的なグレーの調査手法。

568 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/19(水) 05:40:41.03 .net
それを税以外に活用されたことはありますか?
それより、こんなこと書くと・・・

569 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/19(水) 20:10:43.45 .net
オマエラに質問。
国税通則法第46条第2項。
納税者からその納税すべき国税につき
納税の猶予の申告があった場合における、その者の現在及び将来における
納税の能力又は納税の猶予もしくは換価の猶予後における
資金ぐりの実績等を調査し猶予の申請等に係る期間中における分納金額又は
納税の猶予若しくは換価の猶予継続の適否等を判定するために行うものである。


即ち納付能力調査なのだがその目的で現在納付能力調査表、見込納付能力調査表(前年所得を基準)や(最近の販売実績を基準)。
等を用いる。地方税も同じことやってるのかい。

因みに私は正常納税者であります。宜しくね。

570 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/19(水) 22:14:45.44 .net
共○党さんのお得意な議論ですな。2ちゃんねるまでお疲れ様ですw

571 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 01:22:57.51 .net
そんなん厳密にやったら納付可能額が算出された場合地獄の苦しみ味わうで
あれは傷を広げる前に清算したい人向けの制度
能力調査やるって言われたら殺しにきてると思うくらいでいいんやで

572 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 07:55:54.28 .net
国税ですら納付能力調査はほとんどやってないよ。
通達に「猶予調査表及び分割納付計画書を作成した場合は調査を省略することができる」というのがあって、そっちの方が楽だから流れてしまう。
事業継続中で停止したい場合には納付能力調査しなきゃならないけど、これは別の意味でハードルが高いからやっぱりほとんどない。

573 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 18:05:46.37 .net
567>>ご返信ありがとうございます。

伏字にせず共産党と堂々と書いて結構。
何をビビってるか解かりません。
たかが日本共産党!。

ちなみに私は売国奴共産党でありまえんが。(キッパリ)

574 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 18:07:13.92 .net
すまん>>570
でした。

575 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 18:38:54.18 .net
連打すみません。
正しくは。

誤:ちなみに私は売国奴共産党でありまえんが。(キッパリ)
正:ちなみに私は売国奴共産党でありませんんが。(キッパリ)

タイピング間違いでしたご容赦。m(--)m

576 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 18:59:34.63 .net
>>575
疲れてませんか?
誤:ちなみに私は売国奴共産党でありませんんが。(キッパリ)
正:ちなみに私は売国奴共産党でありませんが。(キッパリ)

577 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 19:06:13.28 .net
共○党でなきゃ民○商○会だなw

578 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 19:59:08.90 .net
>>576さま。
かさねてすまん。

皆さん言わんとしてる事は判断できるので。
タイプミスはスルーで。(^^;

>>577さん。
私、疲れた民主商工会さまでもありませんので。。。あしからず。
他に共産党系の丸罰建労なる団体も来庁して騒ぐそうな。。。取材班連れて。。

579 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 20:37:16.61 .net
>>572様、返信時間から察するに ご出勤前貴重な話感謝いたします。

事業継続中で停止したい場合には納付能力調査しなきゃならないけど、
これは別の意味でハードルが高いからやっぱりほとんどない

は、
徴153条第1項1号 滞納処分を執行することができる財産がないとき

「事業が継続している場合」でも一定の要件に該当すれば「財産がないとき」
にすることができる所謂 通達第3の2の(4)内5つの条件がクリアできる場合が
殆ど無いからでしょうか。

差し支えない範囲でお願いいたします。
法令数字に間違いあったら御容赦。

580 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 21:30:32.00 .net
それを聞いてどうするね、おまいさん

581 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 21:30:42.94 .net
>>569
何やこのボケは。
ことさら難しそうな言葉さえ書いてりゃ偉そうに見えるんかい?
売国奴の共産党? いい加減な民主商工会?

582 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 21:44:30.66 .net
要するに滞納者、もしくは滞納者互換だから嘘を教えておけば良しw

>クリアできる場合が殆ど無いからでしょうか

あーそうそう、合ってる合ってる。正解だよ。良かったね。

583 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 21:57:54.08 .net
総員、スルーで

584 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 22:04:19.10 .net
まあまあ皆さん、たかが2ちゃんねるでカッカすんな。

585 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 22:06:50.86 .net
スルーしましょう。

それよか、ボーナス狙いの給与差押シーズンが到来してるぞ。
まだの奴は急ごうぜ。

586 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 22:07:39.90 .net
>>580さま。
老後の参考に。

587 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 22:14:54.87 .net
ボーナスもそうだが、年末調整で帰ってきた所得税分も給与として差押可能だからな。
ガンガン行きましょう。

588 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 22:35:32.26 .net
>>581さんがどちら側の方か解かりませんが。
ことさら難しいそうな言葉や文面を目にしてカチンと来るのは
どう感じてかな。役人たるもの固い文章でカチンと来るとは意味不明。

貴方たちが仕事に使用する法の文章が正にそうで難解で偉そうに見える。
創立時代が古いのでそれはそれで伯が付いてよいですが。

私はただ整然と国税徴収法をテーマにした書物をほぼそのまま書いただけですが。。。
それがボケだという。

肝心なところで何々法第何条第何項がどうしたこうしたが気に障るのか
ふしぎですね。皆さんそうしてるでしょうに。
法第記入は基本中の基本ではないですか。


いい加減な民主商工会? とは何ですか「疲れた民主商工会」と
書いた覚えはありますが。。(笑)

例によってタイピングミスあったらすみません。

589 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/20(木) 22:56:12.88 .net
>>582様。

納税者の嘘はバレるように
嘘はバレます。

納税者関係じゃありません。
税務関係に興味が沸いたのでと思ってたのですがね。ハハハッ。

参考にした本は、たたかう税理士の税務相談、地方税滞納整理の理論と実務
来月の徴収実積を見るのが楽しみだな、国税徴収法理論マスター、滞納整理の
基本事例解説、滞納整理事務の手引き、滞納整理と進行管理、4日でマスター
徴収実務、徴収実務のマネジメント、この他私債権関係・民事執行関係。

590 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/21(金) 06:34:56.25 .net
そこまで読んでいたらわかるように徴収関係の法例は
まじめだけどゆるく対応することも、ガチで戦うこともできるものです。
どうやってやるかは、納税者・局面によっていちがいこうだとはいえません。
お金をいただくということは、追い込みをかけることだけでないし、
乞食をすることでもないのでね。

年末調整の還付金も差押えるときは、復興特別所得税もお忘れなく。

591 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/21(金) 07:17:35.36 .net
早い目に押さえておかないと、ボーナス支給日が早いところだと間に合わないからね。

592 :千年勇者黒ノ騎士団黒い風隔離しろ:2014/11/21(金) 09:01:46.00 .net
>>573
ガチの右翼かw

593 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/21(金) 19:50:37.61 .net
>>592さま。

私は、善良な小市民です。

政治のことはスルーでお願いね。

確実なのは反日日本人が国内に居るという事実ですw。

594 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/21(金) 20:03:08.91 .net
>>590様。
貴重なご教示ありがとうございます。

サラ・クレ様等が使う民事訴訟・執行保全法関係は、掴みどころがある様に思えますが
税金関係わ掴みどころが無い感じです。
それは、現場での裁量に委ねられる場が多いからなのでしょうね。

595 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/21(金) 20:19:05.50 .net
裁量ではない。
本当に法律通り全てを整理し切るのは不可能(人がいくらいても足りない)なので
組織の実状に合わせて已む無く優先順位を付けて運用せざるを得ないのである。
と俺は思うんだけどどうよ。

596 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/21(金) 20:47:13.82 .net
>595
それも裁量だろw

597 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/21(金) 21:14:33.20 .net
>>595
>>596
うん!なるほど!。

598 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/21(金) 21:34:18.95 .net
スルーできない馬鹿が多いな、、、と思ったら、嘘を教えているなw

599 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/21(金) 22:53:16.66 .net
それは2ちゃん話半分。

600 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 00:52:26.12 .net
566です。
私は、ゼニのある奴らが納税しない時には地獄の底までガツンとやってもらいたいですなぁ。
ゼニの無い奴かもう少しで生活保護という奴には其れなりに対応してもらいたいです。
多重債務者は借金>生活>納税てな目前のことしか考えられませんよね。
本来 生活(食う事)>納税>借金 なんですけど。

そこでお聞きしたいのですが。
例によって徴153と地税15の7がありますが。
滞納者からの申請なんぞできませんのでそちらが調査いろいろ、訪問、税務所で調査などなど 
と権限を駆使してそちらが決めるんだけど どうよ その辺 とことんやっちゃうの?。

生活保護圏内該当てな場合もあるけど持家ありで住んでるならその分住宅扶助費だったか差し引いての
計算なの。 いやね 長がーく疑問だったんで。。。

法第もし間違ってたらゴメンね。宜しくです。

601 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 04:03:01.95 .net
【民主党と韓国】 その恐ろしい正体
http://www.youtube.com/watch?v=rc7ppNQLqVk

菅直人   (民主) 日本人拉致犯 シン・ガンス釈放署名 
岡崎トミ子(民主) 慰安婦への謝罪と賠償法案 8回提出
福山哲郎 (民主) 陳哲郎
土肥隆一 (民主) 朝鮮京城に出生
中井 洽  (民主) 吉林省長春に出生

岡田克也 (民主) 「拉致被害者を一旦北朝鮮に戻すべき」と主張
白 眞勲  (民主) 元韓国籍 「我々韓国人は東海を日本海とは呼べない!」

有田芳生 (民主) 嫌韓デモの法規制 「ネットで書いたら逮捕!」
辻元清美 (民主) 「私は国家の枠を崩壊させる国壊議員」
            「日本人拉致など、9人か10人程度。 拉致解決より北朝鮮への賠償を優先すべき」

末松義規 (民主) 「在日朝鮮人に選挙権を与えよう!」 
            東北の復興事業に在日企業200社を集めて参入を促す
近藤昭一 (民主) (日本人拉致テロ)朝鮮総連議長の葬儀に参加 
山岡賢次 (民主) (「金賢二」、通称は「金子賢二」、後に「藤野賢次」 → 「山岡賢次」

602 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 09:01:22.51 .net
>>601
壮大なるスレチ、ウザいw

603 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 11:59:22.66 .net
選挙になると湧くねぇ・・・

選挙と言えば供託金を差押するチャンスだぞ

立候補した奴のチェックぬかるなよ

604 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 12:20:57.17 .net
自分のとこに立候補した奴の供託金を押さえると、無残に落ちてほしいやら、
法定得票数は上回ってほしいやら複雑w

605 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 12:36:44.82 .net
供託金を押さえたら、そいつが自分のところの首長に当選した・・・なんてミラクルがあったらどうなるんだろね?

606 :千年勇者黒ノ騎士団黒い風隔離しろ:2014/11/22(土) 14:03:56.82 .net
>>593
そうかw発言が右翼とみなせるぞw

607 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 14:40:52.34 .net
>>605
そこで訴訟ですよ
自分で自分を訴えるという

608 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 15:20:49.46 .net
>>605
うち結構危なかったらしいわ
出馬して落選したときは滞納者じゃなかったけど
今は50万クラスの滞納者だからどっか出馬したら
供託金押さえるって上司が息巻いてるわw

609 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 15:59:45.07 .net
>>606さん。自称政治結社のみなさんが旧陸軍の紛争で靖国参拝に違和感を感じる
のですがそれでも右でしょうか。

まっ、左右の件はスルー願います。 ハハハッ。

610 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/22(土) 18:02:46.61 .net
うちの近所の自治体で、むか〜し、共○党首長が誕生したところがあって、
今でもその余韻を引きずってるらしい。

611 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/23(日) 07:46:24.89 .net
訴訟の前に不服申し立てが必要なことを教示しないと。

612 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/24(月) 21:08:09.16 .net
みなさん、お休み中w。

613 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/24(月) 21:54:53.81 .net
訴訟になれば議会にも諮られるわけで、首長が被告なんてスペクタクルだよなw

614 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/28(金) 18:50:05.21 .net
以前、ここでフルボッコされて2年近くブログ放棄
してた徴収リキがブログ更新再開したぞ

615 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/28(金) 18:54:22.90 .net
いちおう詳細望む。

みなさん週末が来たけど酒飲んで事故やらないように。

616 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/28(金) 19:53:03.24 .net
徴収リキのブログすごいな
たくさんコメントがついてる

617 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/28(金) 20:06:26.40 .net
とにかく無駄に長くて何を伝えようとしてるのかさっぱり分からん
本当に公務員試験受かった人の文章とは思えないわ

618 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/29(土) 10:43:37.99 .net
受けるだけならタダだから。

619 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/29(土) 13:14:14.61 .net
>618
タダじゃ受けられないよw

620 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/29(土) 17:19:56.79 .net
キャリアならともかく、普通の公務員試験は異常者排除程度の役割しかないよ。
何度も何度も落ちる奴はよっぽどアレだってこと。

621 : ◆aLrlolNRUM :2014/11/29(土) 17:36:39.11 .net


622 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/29(土) 18:37:50.45 .net
公務員の職場によくいるじゃん。
法律の条文だけ詳しくて、それを実際の場面で適用できないやつ。
おれにやらせたらこうやってもっとうまくできると思っているが、
それは実際もうやっていて、うまくいかなかったからやめてしまっている方法を蒸し返すやつ。
仕事はこうやるしかない!と思い込んで、そうしないまたはそうやっても化モェ違うと切れてしまうやつ。

623 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/29(土) 19:05:31.74 .net
いや、条文には詳しいけど仕事はできないってのは普通に見たこと無いな・・・

条文に本人は詳しいつもりかも知れないが現実には条文自体分かってない、
または条文にも詳しくないし仕事も出来てない、
そういう人しか見たこと無い…

特に後者は、とても多い。

なお条文にめちゃ精通してて強弱サジ加減で意図的に無視するという猛者は
時々見かけるが、そこまでになりたいとは思わないし、たぶんオレじゃなれない

624 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/29(土) 20:29:16.62 .net
それは、意図的に無視しているんじゃなくて、
これを使えばその条文はクリアできるということを知っているつわものだと思うぞ。

625 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/29(土) 20:49:09.27 .net
まあ、そうなんだけど
どれが「訓示規定と解されている」とか「努力義務にとどまる」とか
そんなん条文集でなく、専門書読まないと書いてないもんね
でもあれ字が小さくてめんどくさいんだよ 少なくともオレは読みこなせない
勝手な読み方なら色々そら出来るけどね
判例が言うところの「畢竟(ひっきょう)、独自の解釈」ってやつだw

626 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/30(日) 14:41:54.14 .net
でも、徴収の仕事はそれこそ濃淡を読みながらする仕事なわけで、
「条文はこうだ!」だけではすまず奥が深い。
はまってしまうと抜けられないだろうなぁと思う。

627 :非公開@個人情報保護のため:2014/11/30(日) 17:15:32.92 .net
色々と勉強していくと、けっこう重要なポイントでも自治体によって取り扱いが違うことが分かったりする。
たとえば廃車や被保険者数の増減に伴う月割り課税の場合の延滞金の計算方法とか。

628 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/02(火) 20:11:17.24 .net
高額案件が1件片付いた。ちょっとだけ嬉しい。

629 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/03(水) 21:39:03.56 ID:O1ejYAJiw
やったやん!!
うちも高額案件片付けたい〜

630 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/03(水) 23:06:33.18 .net
職権消除の申請出してから1年以上経つけど調査にすらこない
なのにいなくなったやつの分は預金を差し押さえ
金ふんだくるのには人も金も手間もかけるのに
普通の仕事は人手不足と言い訳
配置間違ってませんかおまえら

631 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/04(木) 22:54:47.82 .net
おいおい馬鹿なことを申すな
徴税なんぞ役所で簡単な方なんだぞ
預金差押なんて新採のぺーぺーでも朝飯前じゃw

632 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/04(木) 23:30:08.14 .net
不現住職権消除よりも徴税にコストかけるのは当たり前だろ
金が無きゃ行政が成り立たない

633 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/05(金) 06:48:41.02 .net
>>631
>>632
そうだね。でもオレはラーメン二郎のほうが好きだな。

634 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 17:27:58.33 .net
他人の預金が差し押さえられたってなんで知ってるんだ?
公示送達書に差押えた内容まで書いてあるんか?

635 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 18:23:04.52 .net
ホームページとか見れば預金差押○件って公開してるところもあるよ

636 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 18:50:46.31 .net
公示送達ってさ、役所の外にある道路に面した掲示板に貼るわけじゃん、
滞納者の最後の住所と氏名と、書類の名前とかを書いた紙をさ。

あれってプライバシーの侵害とかで訴えられたりしないのかね?
堂々と「差押調書(謄本)」とか書いてあるわけで、何を差押されたかはともかく、
滞納があること、差押されたってことが誰にでも分かる。

滞納者本人は行方不明だから見る可能性は限りなくゼロパーセントに近いけど、
その近所の人とか知り合いとかは見る可能性があるわけで、滞納者本人だけでなく、
家族とかも恥ずかしい思いをするのは間違いない。

637 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 18:53:54.20 .net
逆に、掲示板に貼るなんて時代遅れ&本人が見る可能性がほとんどない方法は止めて、
ネットに公示するとかはどうだろう?
それこそ2ちゃんねるとかに転載されて永久に残ることになるけどw

638 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 21:58:46.93 .net
>>636
失礼ですが徴税吏員?

639 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 22:36:34.26 .net
公示送達の方法そのものは法律で決められているので、プライバシーの侵害で訴えられても負けることは絶対に無い。

・・・が、国民のプライバシー意識の高まりというのは世の流れなので、たとえば各種の統計調査において郵送回答が
認められることになったように、何らかの改正が行われる可能性が無いとは言えない。

640 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 22:41:08.67 .net
>>639


641 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 22:42:03.20 .net
差押調書(謄本)と書いてあるから事情は知っている人でしょ。
滞納者が行方不明ならプライバシーの侵害を訴える当事者はいない。
検察や裁判所の公示送達はワンダーランドだな。

642 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 22:42:21.71 .net
ところで、しかし、公示送達の目的というのは、何とかして書類を本人の目に直接触れさせたい・・・ということではなく、
何とかして書類が本人に届いたことにしたい・・・ということなので、ネットなどでより多くの人の目に触れるようにする
という方向には動かないと思われる。

643 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 22:46:08.88 .net
>滞納者が行方不明ならプライバシーの侵害を訴える当事者はいない。

後日、行方が分かる事例はけっこうある。それこそ差押に気が付いて連絡してくるとか。
そこで「書類は公示送達したから」と教えた結果、訴えてくるかもしれない。

644 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/06(土) 22:58:52.05 .net
制度沿革的には、近代市民法秩序内において
私権の法的保護を受けようとする各市民個人は、
自分の住所地を役所に届け出る義務があるという出発点なんだろう。

権力側がその個人に接触しようとしたのに、
権力側の責任でなく接触できないなら、
その不利益は当該個人の側が着せられても止むを得ない、ということだな。

住所をひた隠しにして逃げ歩いてる個人を想定すると、せめて
役所の掲示板は自分でコッソリ見に行けということだったのかもしれない。

645 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 00:25:04.81 .net
>>643
その場合でもプライバシー侵害をもとにした損害賠償請求は、公示送達が要件を具備して適法に行われたものなら認められないだろうな
ただ、漫然と行って調査義務を怠ったと認められる場合には、請求が通る可能性もあるかもな

646 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 07:54:57.68 .net
公示送達の不成立を正面から争った判例あったっけ?

647 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 08:45:57.40 .net
他所の自治体から定期預金を二重差押したいと連絡がありました
今後の流れなのですが、
1 調書と交付要求書が届くのを待つ
2 解約日が近付いたら、現在債権額申立書を提出してもらう
3 配当

2の債権現在額申立書の日付なのですが、
・定期解約日
・銀行からうちに振込まれた日
・配当できるさらに1週間後
どれで出してもらうべきでしょうか?

あと自治体への配当は手数料のかかる振込みではなく、
納付書をもらってゆうちょで納付を依頼するのは変でしょうか?

648 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 09:08:27.33 .net
>1 調書と交付要求書が届くのを待つ

「調書」は来ないだろ。

>銀行からうちに振込まれた日

が正解。
定期解約日とイコールの場合がほとんどだけどね。

>納付書をもらってゆうちょで納付を依頼するのは変でしょうか?

交付要求してきた自治体の納付書がゆうちょで使えるならOK。

649 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 09:22:26.62 .net
>>647
金銭の取立による場合の債権現在額申立書は、「取立の時」までに提出がなければ配当を受けられません(国税徴収法施行令第48条第2項)。
日付は取立の日以前であればOKですが、債権額は交付要求を受けた機関がが滞納処分手続において換価代金等を受領した日現在における
債権額となります(国税徴収法基本通達第130条関係3(1) )。

配当を納付書で行うのは、配当を受ける自治体がそれでいいならいいんでしょうが、歳入歳出外現金で受けるケースが多いんではないでしょうか。
てか、そもそも配当を振り込むときに、あなたのところの財務では手数料かかるんですか?

なお、二重差押えを行った旨を先順位の差押え(その差押えが2以上あるときは、原則としてその全部)に係る行政機関等に対して通知するときは
その旨を交付要求書に付記することにより行うこととなっており、「調書」は必要ありません)国税徴収法基本通達第62条関係7(3) )。

650 :645:2014/12/07(日) 09:25:53.09 .net
あはは遅かった(^_^;)

651 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 11:22:37.17 .net
>>648-649
ありがとうございました
今月末が解約日なので、その日付けで計算して出してもらいます

振込手数料は無料ですが、
・月二回の定期振込日以外だと会計が露骨に嫌がる
・破産事件だと管財人に納付書を送るパターンが多かった
これだけの理由です

652 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 11:24:16.44 .net
民事においては、訴状そのものは公示送達になったものの、その判決に基づいて執行された差押によって
気が付いて、公示送達の有効性が争われた(否定された)判例が存在するな。
公示送達だけでなく、補充送達(同居人や従業員への送達)の有効性についても争われた判例があるので、
見ておくといいかも。
何しろ役所には調査権があるので、もし裁判になれば民事よりも厳格に要件充足を問われる可能性がある。

653 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 13:45:54.43 .net
でも、税務署や地方公共団体に交付要求をして、
納付書で振り込みしているところってあるのか?
大抵口座振込みだろ。
小切手きっているところってまだあるの?

654 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 20:42:59.94 .net
うちの近隣の税務署は、わざわざ配当を小切手で受け取りに来るよ。
むしろ口座振り込みにしてもらった方が助かるんだが。国には口座が無いのかな?

655 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 22:32:33.39 .net
>>654
税務署にもあるよ。徴収部門の統括の名前の歳入歳出外現金の口座が。
ただし地方からの配当もそうだけど、持参債務じゃないと振込手数料は差引になってしまうだろ?
その分充当できないから近隣なら現金や小切手で取りに行くな。

656 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 22:36:12.35 .net
いやいや、よっぽどアレな自治体でない限り、指定金融機関との契約で振込手数料は無料だよ。

657 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/10(水) 21:47:12.43 .net
申告に駆り出されて徴収の仕事が止まるのどうにかしてほしい

658 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/10(水) 21:51:36.93 .net
>>657
徴収にも駆り出してやれ!
捜索とか

659 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/10(水) 21:52:58.72 .net
お前は俺かっていいたいけどまだまだ時期ちゃうやん
2月末〜3月末やん?

660 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/10(水) 21:57:17.56 .net
ああ税務署は申告の期間になると徴収も応援に行くんだよな
でも難しい話は分からないから、複雑な案件が来ると個人課税の奴にバトンタッチしたり、聞きに行ったりしてるよね
でも年末は暇なんだって?みんなでバケツリレー形式の書庫整理とか今でもやってんのかなぁ

661 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/10(水) 22:05:07.43 .net
市役所だけど臨税で申告相談に徴収担当までつぎこまれる

662 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/10(水) 22:27:05.55 .net
それ臨税っていうんや
うちも申告書作らされるわ

663 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/10(水) 22:40:45.38 .net
県税は確申にはほとんど無縁で助かる。ちょっと前まで申告書をコピーしてたけど、
今はデータで貰えるので随分楽になった。

664 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/11(木) 21:58:41.09 .net
>662
税理士法50条の臨時税理士のことだよ、念のため。

>659
本番は2〜3月だけど、前年のうちから年末調整用の書類の封入発送、
確定申告書の封入発送なんかの雑務でも狩りだされるよ。

665 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/14(日) 07:39:04.88 .net
>>663
県税だが、確申の回収で週2回市役所回っている…。

666 :非公開@そうだ選挙に行こう:2014/12/14(日) 16:35:21.77 ID:Ap3NAURvQ
納付折衝で玄関から入ったら、不法侵入と言われた。

667 :名無しさん@そうだ選挙に行こう:2014/12/14(日) 19:45:48.75 .net
ここの市町村徴収職員のかなりが土日は選挙に駆り出されてるンだよね?
オレは今回非番で嬉しいかぎりで記念書き込みw

668 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/14(日) 23:52:34.88 .net
>>667
1日で二、三万もらえるスゴい割りのいい業務だからむしろ応募者殺到。
ちなみにおれは漏れたorz

669 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/15(月) 07:50:47.07 .net
>>668
裏山
滞納者が投票に来るとやりにくい

670 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/15(月) 20:08:24.55 .net
>668
投票事務と開票事務の両方やれば3万超えるが、投票が7−20時の13時間
開票は開票・指名点検が4時間ぐらい、枚数計算が+1時間、無効票の審査係だと明け方までw
17時間〜24時間ぐらいの実働時間から考えると新採の時給みたいなもんだ。
20代のころは俺もよくやったけど、月曜日そのまま勤務しなきゃない事を考えると
今では寝てた方が良いw

671 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/15(月) 20:36:21.29 .net
>>670
禿同wwwww

672 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/15(月) 20:43:39.23 .net
いや、家族がいるなら、やったほうがいいよ…

オレ、嫁にはこれで手当てが入ること伝えてないもんね
口座も給与振込先と変えてある。うっしっし。ああ眠い。

673 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/15(月) 20:48:48.50 .net
徴税吏員の嫁「差し押さえます。…なにか言いたいことあんの?」

徴税吏員「…………ないです。」

674 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/15(月) 20:58:17.55 .net
2馬力は魅力的だけど職員を嫁にすると誤魔化せないからよく考えろって先輩から言われたなぁ

675 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/15(月) 22:33:21.49 .net
嫁さんに小遣いを交付要求するも配当なしにつき飲み会を執行停止

676 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/15(月) 23:19:03.38 .net
妻:収支を確認したところ、
煙草をechoに変えれば節約出来ますよね?
晩酌もやめてください。

吏員:人権の侵害です…

677 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/17(水) 07:26:36.94 .net
差し押さえたマンションを売却するというので、ハンコ代で
解除をお願いしますといわれた場合には、断る市区町村が
多いそうですが、「それでは、任意売却の場でお金が入るので
そこで延滞金まで全て支払うので、解除の書類を司法書士に
渡してもらうことは可能ですか?」と聞かれました。
全額回収できるので解除はしますが、不動産売却の現場に
わざわざ出かけた上に、手続きが終わるのを待っているのは
非常に時間の無駄なので、嫌です。納税者からのこういう
お願いに応じている役所は多いのでしょうか?

678 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/17(水) 19:07:02.98 .net
つうか売買代金の決済と差押解除が同時じゃない取引なんて成立しないから
他のどんな手法より効率的で確実な取引だと思うよ

679 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/17(水) 20:11:59.37 .net
滞納額によるな。数十万円レベルなら、先に持って来いと。
数百万円レベル以上であれば、費用対効果で考えても臨場する手間を惜しむ必要はなかろう。

680 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/17(水) 21:14:41.89 .net
予め待つの分かってんなら仕事に関する本でも持って行って公用車の中で読んでればいい

681 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/19(金) 21:14:12.40 .net
給与が振り込まれて預金になった状態でれあれば、全額差し押さえても
現在のところは違法ではありません。しかし、今の裁判所の判例の傾向を
見ると、必ずしも役所側が必ず勝つとは言えません。給与が振り込まれて
それを全額差し押さえた場合、全額を取り立てる市区町村は多いのでしょう
か?教えてください。

682 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/19(金) 21:49:33.36 .net
甲乙夫妻の自宅土地建物に換価の猶予に伴う共同抵当権の設定を受けたい。
土地は甲乙の共有,建物は甲の単独所有。
下記のように嘱託2件で出したら,共同抵当ではなく単独2件の抵当権になると言われてしまった。
どうすればよかったのか。


登記嘱託書A:物件の表示は土地だけ。
         登記義務者は甲乙。
登記原因証明書A:*月*日換価の猶予許可に伴う担保の提供を承諾しますとの文言。
           物件の表示は土地だけで,甲乙の署名押印。
抵当権設定承諾書A:甲乙の2件。甲のには土地建物,乙のには土地だけ表示。


登記嘱託書B:物件の表示は建物だけ
         登記義務者は甲。
登記原因証明書B:物件の表示は建物だけで,甲の署名押印。
抵当権設定承諾書B:前件援用

683 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/19(金) 23:12:25.26 .net
>>681
実際生活できなきゃ分納誓約して10万残しで解除とかしないと負ける悪寒するぞ。
判例は色がついてないお金だったからじゃなかったか?
かつかつの口座に給与全額やったら訴訟だろうな。

684 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/19(金) 23:34:47.06 .net
>>683
10万残しっつっても、正確な差押禁止額じゃないしな

685 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/19(金) 23:38:08.33 .net
>>682
登記嘱託書は1つにまとめれば良かった。
土地と建物を分ける必要なし。

686 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 08:07:14.01 .net
>>681

民事での判決だが、口座に入金されるお金の出所が差押禁止財産+差押可能財産
の混在か、禁止財産のみの口座かできれいに二つに割れてるね。

口座に入金されるお金が年金+事業のお金が混在していた口座
 →口座に残存していたお金が年金のお金と証明できず銀行が申し立てた差押は有効の判決

口座に入金されるお金が生活保護費のみだった口座
 →口座のお金は生活保護費であることは明らか、よって差押た大家に対し返還命令の判決(差押え執行時に口座残金の出所を精査するのは執行官の負担が過重
になるので、差押え後に執行抗告すれば足りるという判決もこっち側ででてるね)

どちらも高裁・地裁レベルの判決なんで、最高裁の判決はまだないけどね。

687 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 11:22:45.73 .net
社員を守るために給与紹介に応じないとか言う滞納者の勤務先には何てお願いしたらいいかな?

688 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 11:52:28.22 .net
臨場するか、告発したらいいんじゃない?

689 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 15:42:46.52 .net
国徴法第141条の質問調査権に応じないで、事件になった事例ってあるの?

690 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 18:38:14.33 .net
ない、とは聞くけども。
事件化するにはどうしたらいいの?

691 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 19:07:13.97 .net
捜査機関への告訴または告発

692 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 19:50:30.98 .net
地元警察に電話すればいいの?

693 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 19:57:56.60 .net
>692
告訴状の提出

当然、事前に市長なり知事の決済を取ってからの提出となる。
ここで、やり方聞くような奴には無理だから泣き寝入りしとけ。

694 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 22:23:27.29 .net
ん? なんで?

695 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 22:34:55.80 .net
まあ普通に考えて、無能まるだしだからじゃないかな

696 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 22:47:27.79 .net
そう? まぁいいやトンクス

697 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/21(日) 01:18:57.30 .net
イケイケな部長と無関心な首長ならさらっと決済おりそうな気がするw
告訴状出しとけば、あとは警察・検察が調査・判定してくれるから気楽なんでないかい?

698 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/21(日) 08:36:40.44 .net
でも、捜査が入った時点で「文書に気づきませんでした!」と言って回答があるんだろうな。
それで、告訴取り下げ。
滞納者からも連絡が入ると。
で、味をしめた役所では、告訴を乱発する。
ということになるのは目に見えている。

699 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/21(日) 10:23:29.17 .net
いいね、じゃんじゃんやろうよ

700 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/21(日) 13:10:25.62 .net
決済って、ほんとに公務員か君らは

701 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/21(日) 19:16:10.12 .net
2ちゃんねるで誤字脱字を気にしていたら疲れるぞw

702 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/25(木) 19:46:56.07 .net
窓口で悪質な滞納者に提示した職員証を撮影されたんだけど、皆さんの所はこういうケースってどう対処してます?
撮影自体は他の職員もやられたことがあって初めてじゃないんだけど生年月日まで入ったものを映されてしまって……

703 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/25(木) 19:50:55.43 .net
>>702
普通に肖像権侵害や個人情報保護法でいけんの?確信はないけども。

704 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/25(木) 19:59:37.29 .net
>>702
窓口で職員証提示しろなんてアホがいるのか・・・
撮影に関しては、庁舎内での撮影禁止で拒むくらいかな
あとは、無断で公表したら損賠請求するからなと脅すくらい

705 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/25(木) 20:07:22.47 .net
そもそも、どうして提示したのかと

706 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/25(木) 20:20:18.59 .net
職員証提示義務がないとこってあるのか?たいがい条例とかで決まってるはずだが。
しかし撮影する権利はないんじゃないかな。

707 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/25(木) 22:23:04.35 .net
なんか最近バブルの亡霊社長がよく来る…。
いくら稼いだとか、いくら借金を返したとかどうでもいいんですけど。
この位の滞納額というなら一括で納めてください…。
あと太った滞納者多くない?食費に問題あるんじゃないの…。

708 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/25(木) 22:48:46.45 .net
>>707
最近は貧困による肥満というのがあるらしいぞ
安いジャンク食ばかりを食べるからだとか

709 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/26(金) 17:55:35.30 .net
今日で仕事納め。今年は差押え110件ぐらいだったな。来年も頑張ろう

710 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/26(金) 19:42:32.90 .net
>701 
公務中の公務員の肖像権については、認められていないわけではないけれど、
肖像権を主張するのはある程度の制約があるとかないとか聞いたことがあり
ます。この場合、提示する義務はあるけれども撮影を認めるとは法令に書い
ていないから、そのことを理由に拒否したらいいんじゃないですか?

711 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/26(金) 20:52:04.47 .net
庁舎管理規則で写真の撮影は駄目ではないのか?

712 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/27(土) 07:33:48.31 .net
明らかに難癖とわかるような要請については「そのようなことに
法令上応じる義務はない」と述べて終わり。それ以上の話をすると
また色々と言ってくるので、そこで終わらせます。そして「納税に
ついて交渉をします。交渉をされないならばお帰りください。今後は
法令の原則通り滞納処分を執行します」と話して終わるのが1番。

713 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/27(土) 20:54:11.49 .net
>>712
むりだよ。うちの管理職、「相手どなる=自分は謝る」、これ条件反射だもんw

714 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/27(土) 21:33:39.02 .net
>>709
ネタだろうけど、何そんなに押さえるものあるの?

715 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/27(土) 21:49:39.17 .net
25日に、係員が差押えを一斉にしたために、宿直しかいない役所に滞納者から電話がなりまくりなんだが…

宿直から電話がかかってきたが、1/5まで対応できないって、蹴ったわw

716 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/27(土) 22:58:56.78 .net
よく上司が認めるな
うちがそれやろうとしたら日にち変えろっていわれるわ

717 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/27(土) 23:09:34.94 .net
>>715
預金とか数日内に配当が起きる差押えは・・・さすがにしてないよな?

718 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/27(土) 23:56:01.36 .net
>>717
保険、給与、定期預金みたい。
年末にわざわざしなくてもとは
言ったが、どうも前のめりに仕事
をする傾向にあるみたいで、指導力
不足は感じるわ。

>>716
所属長は数字以外は一切無関心な
人だから、何も思っていない感じ
がします。報告はしているけどね。

719 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 00:02:37.01 .net
まさしくお役所仕事だなぁ 良くも悪くも

720 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 00:51:44.28 .net
>>717
市役所への入金が29、30日だと配当計算書間に合わないよね?
そうなると差押は無効になるの?

721 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 08:12:14.82 .net
おまいらのところ差し押さえた普通預金は即時で取り立ててるの?
うちは、よほどのことがない限り1週間程度あけている。

722 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 08:32:02.55 .net
>>720
配当計算書の発送は、年末年始休み明け(平成27年であれば1月5日)で大丈夫です。
ですが、換価代金等の交付期日は、1月12日(祝)になっちゃいます。
とはいえ差押えが無効になるとは思えません。配当処分の無効を訴えられても、おそらく通らないのでは。

国税徴収基本通達
第131条関係 配当計算書
(発送の期限)
4 法第131条の「納付の日から3日以内」及び令第49条第2項《金銭による取立てに係るものの配当計算書の謄本の発送期限》の「取立ての日から
3日以内」の「3日」の期間計算については、初日は算入しない(通則法第10条第1項)。
  なお、配当計算書の謄本の発送期限の終期が休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなされる(同条第2項)。
第132条関係 換価代金等の交付期日
(交付期日が休日等に当たる場合)
1 法第132条第2項本文の「換価代金等の交付期日」については、その日が、休日等に当たっても延長されない。

723 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 08:45:01.09 .net
>>721
うちは即時
押さえたまま放置というのは銀行が非常に嫌がるみたいです

724 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 08:51:08.44 .net
>>721
即時でないほうが少数派と思うけど

725 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 09:35:45.84 .net
即時で取り立てなくていいという正統な理由があるの?
当然に即時で取り立てるべきじゃないの?

726 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 11:00:17.77 .net
滞納者の代わりに取立権を行使をしていることを考えれば、
約款でいつでも引き出し自由とされている普通預金の取立期限をわざわざ即時に
自縛してしまう理由はないと思うけど。
契約で支給日が定まっている給料とかの債権なら当然支給日に取り立てする必要
があるけど。

727 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 11:23:08.20 .net
押さえたら換価しろよ、何寝ぼけたことほざいてんだよ

 換価の猶予ができるのは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合である。

(1) 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。
(2) 納付すべき国税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと。
(3) 次のいずれか一に該当すると認められる場合であること。
イ 財産の換価を直ちにすることにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
ロ 財産の換価を猶予することが、直ちに換価することに比し、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
(4) 原則として、滞納に係る国税の額に相当する財産の差押え又は担保の提供があること。

728 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 12:03:33.26 .net
徴収職員が考えるのは こんなことばかりなのかよ?
http://hudousanntrable.blogspot.jp/2014/10/blog-post_11.html

729 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 13:07:40.19 .net
普通預金の取立は国徴法第89条第1号に規定する換価ではない。

730 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 13:47:42.02 .net
国税基本通達第62条関係の9も期限の定めのない債権を差し押さえる場合には、
債権差押通知書の「履行期限」欄に、原則として「当税務署(又は当国税局)から請求あり次第即時」
と記載する、と書いてあるし、ある程度執行機関に都合がよい時に請求を行うことを否定するものではないと思うがな。
差押え後に相手に呼び出して、交渉を有利に進める材料にするとかうちではよくあるし。
1週間程度の猶予にも換価猶予が必要であるというなら、保険や不動産の差押え後にも
すぐに換価しない場合は全てそうしている自治体なんだろうが

731 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/28(日) 21:01:23.40 .net
すいません、380番台のレスで柔道整復師の診療報酬についての
記述がありましたが、この件でご教授頂ければ幸いです。
柔道整復師の場合、一般の医師と債権債務関係が異なるので
国保からの診療報酬を差し押さえるのは難しいとわかりました。
すると、柔道整復師の場合には診療報酬はあきらめて、他の
財産を探すしかないのでしょうか?

732 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 09:54:21.61 .net
国保からお手軽に差押するのは諦めるしかないけど、患者負担分を現場で押さえれば良いw

733 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 11:47:39.55 .net
いやいや納税は自主納付があるべき姿。
開店中にレジ開けてもらって万札を即納。

734 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 11:52:27.35 .net
>>733
おまいが一番酷いw

735 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 12:16:05.25 .net
ぜんぜん酷くない。当然だ。

736 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 12:41:58.52 .net
>>735
まったくだ。

なぜ万民が当然に不平も不満も言わずに暴れもせずもったいもつけずに
納税している物を、我々徴税吏員が手を煩わせて納税慫慂した瞬間
だけ「ひどいことをしている」解釈になるのか?

滞納者と、その態度に釣られて何やら背徳感を感じている一部職員
のメンタリティは、まったく以て謎だらけだ。

いっぺん医者に診てもらってほしい。

737 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 13:39:11.54 .net
要するにね、勉強不足なんですよ。背徳感みたいなの感じる奴は。
国や地方自治の何たるかについて、何も考えてないんだなって思うね。

738 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 13:45:29.63 .net
>>737
まずは日本語勉強しようか。
罪悪感ね。

739 :732:2014/12/29(月) 13:50:27.96 .net
>>738
君も現代文やり直したほうがいいんじゃない?
前レスを受けての表現で、しかも「みたいなの」とまで付け加えてるんだから察しろ

740 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 13:58:59.80 .net
え、ちょっと何が問題なのか全く分からないけど・・・?
ここでレスしてるの、日本人だよね?あ、海外生活が長いとか・・・?
いやいや、だったら何で徴税吏員やってんのか(混乱
…悪いけど、単純に >>738 の頭が悪いのだと断定して構わないですか?

実用日本語表現辞典実用日本語表現辞典
背徳感
ttp://www.weblio.jp/content/%E8%83%8C%E5%BE%B3%E6%84%9F

741 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 14:01:19.30 .net
はい、構いません。

742 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 16:18:43.15 .net
背徳感が顔真っ赤で必死だなw

743 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 17:08:31.94 .net
どうした?負け惜しみか?w

744 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 17:22:22.64 .net
昨日の見た?
子供の貧困

745 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 18:05:28.48 .net
ああ、執行停止になるような案件?それはそれ。

そして、これはこれ。

746 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 19:41:09.64 .net
客観的に執行停止相当なら、そう判断すべきだよ

しかし大抵の人情派w 職員は、滞納者が「泣いてた」とか「怒鳴ってた」とか
そんだけで処分方針を決めるから、恐ろしい

バカは仕事しないで、異動まで静かにヤフー検索にでも励んでてほしいな
そのほうが職場的に傷が浅いからさ

747 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 19:50:26.04 .net
面倒臭い案件は手を抜きたくなる。それがまさに「人情」だからなw

748 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 20:25:58.31 .net
>>714
一人が行う差押え件数が年間110件って少なくないか?
俺は年間240件くらいだな。
停止は150件くらいかな。
差押以外に納税交渉等(受電が月140件)・財産調査・配当・過誤納等の処理
までするから結構しんどい。

749 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 21:47:17.45 .net
決裁無しで押さえられる自治体はいいね。うちは無理だな。
上から下まで誰も徴税吏員証の意味を分かってない。

750 :>>743:2014/12/29(月) 22:32:23.01 .net
決裁なしで差押えってあんの?
臨場の差押でも事前に書類の確認って意味の決裁あるけど。

751 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 22:42:52.28 .net
>>750
別人で申し訳ないのですが。
徴収法の条文を、主語に注目して読みなおしてみてください。

差押えはできます。
取立てもできます。

配当ができないんです。

752 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 22:44:29.72 .net
うちは臨場時は差押え後に事後決裁かな。ただ差押件数は事前事後よりも決裁権が(理解のある)課長まで降りていることが一番重要かと思う。

753 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 23:26:01.28 .net
役所だし、年間60件いかない人もいるから、100件超えてくれる人がいないと厳しい

754 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 23:47:25.96 .net
選挙供託を差押したいんだけど、第三債務者は供託所だよね?
で開票2週間後に選管から供託書と証明書もらって供託所に取立に行けばいいと理解したんだけど合ってる?
あと選管に供託書を差し出させるには捜索するの? 任意提出でも足りる?

755 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/30(火) 08:08:57.39 .net
>>751
条文上は吏員に差押権限があるということと、組織としての意思決定権が吏員に無いということは
別に矛盾でも何でもないよ。
むしろ条文を盾に上司の決裁(口頭了解を含む)無しで自由に差押・取立しているとしたら、組織として
危険極まりない。
自分も年間に200件近く差押するが、上司に無断では1回も無い。

756 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/30(火) 08:44:54.06 .net
>>754
任意で応じるだろ
法務局が第三債務者な
供託番号とかを選管に聞け

757 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/30(火) 10:03:28.64 .net
>>756
アリガトン やってやるわ。

758 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/30(火) 17:06:58.40 .net
>>755
仮に「勝手にやってよし」って言われても「すげえ上司だな」とは思うけど、
本当に「ぜんぶ上司である自分の管理不行き届きであります!」とかって
軍人みたいな庇い方してくれるんだろうか?

と、ちょっと試してみたくなるよなw

759 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/30(火) 17:49:25.30 .net
吏員の権限で出来ること
 証券受託、督促状の発付、差押、交付要求、参加差押、取立、保管命令、使用収益許可、債権証書の取上、
 差押解除、質問検査、捜索、官公署等への協力要請

長でないと出来ないこと
 納税の告知、繰上徴収(納期限の変更)、第二次納税義務の告知、徴収猶予、換価猶予、執行停止、
 延滞金の免除、担保の徴取、担保の処分、還付、充当、差押換、質権者等への通知、引渡命令、
 登記(登録)嘱託、持分の払戻請求、交付要求解除、参加差押解除、公売、修理等の処分、随意契約、
 売却決定、配当、
 
※交付要求(参加差押)は、地方税法では吏員が、国税徴収法では税務署長がしなければならないと規定されている。

760 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/30(火) 20:46:16.24 .net
>>758
うちは勝手にやれって部下にも言ってて
やって怒鳴られたら不行き届きとは言わないが、税法通りですと全力で庇うがな
それは課長までがそうだから

761 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/30(火) 21:19:23.08 .net
>>759
吏員の権限で出来る預金差押なんかをわざわざ首長名で文書作成したり、
長でないと出来ないはずの猶予や減免を吏員が勝手に(事実上)認めたり、
法律の趣旨と全然違うことをしている所が多いよね。

762 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/31(水) 09:46:03.55 .net
通知書ならともかく、調書とか首長名で作成しているところあるの?

763 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/31(水) 10:11:06.67 .net
驚くなかれ、捜索調書すら首長名で作成している自治体がいっぱいある。

764 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/31(水) 10:13:27.17 .net
まずいの?地方税法違反なの?

765 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/31(水) 10:14:07.12 .net
>>759
うちは全部市長名になってる。これなら間違いはないだろうということでw

766 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/31(水) 10:25:57.21 .net
差押調書も捜索調書も市長名で作ってる。
後々別の部署で滞納者と関わることになって名前が知れてると面倒だろうから、という所属長判断。
処分自体はガンガンやっていい、責任は俺が取るという非常にいい所属長。今年度で定年なのがもったいない。

767 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/31(水) 10:34:27.96 .net
差し押さえにやってきて部屋に入られるの嫌だからその場で
わーったわーった、払えばええんやろ!ってその場で払えば部屋の中に上がりこまれなくてすむの?

768 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/31(水) 10:49:31.39 .net
完納すればね

769 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/31(水) 11:08:29.36 .net
そんなことするくらいなら最初から払ってればいいのに。
延滞金高いよ? 遅れるだけ丸損じゃね?

770 :非公開@個人情報保護のため:2014/12/31(水) 12:30:44.94 .net
>>767
滞納が無くなれば国税徴収法第142条が使えないからな

771 : 【ぴょん吉】 :2015/01/02(金) 01:47:18.65 .net
>>770
どういうこと?具体的に。
国保とかみたいに諦めてくれないの?

772 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/02(金) 07:51:26.11 .net
>>771
そのままだよ
その場で払えば滞納が無くなるから捜索できない。違法になるから。
諦めるわけがない

773 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/02(金) 21:15:50.48 .net
差押執行された滞納者からのクレームに、説明することもなく、開口一番謝罪する課長。
全く何もしてないのに、あの高額納税は自分の交渉のおかげだと吹聴する前課長。
差押執行された知り合いからのクレームに「俺は知らない、徴収担当がやったことだから」と電話を回す課長補佐。
滞納額も収入額も確認せずに毎月5,000円の分納してるから誠意があると預金調査不要と宣う係長。
内容も知らずに、徴収率と差押件数ばかり気にしている議員。
国保税減額(予算はどこから?)、無茶な差押禁止はさせない(全くしてませんが)と会報誌を作る議員。
中も外もおかしな人ばかりだわ…。

774 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/02(金) 23:32:39.06 .net
>768
どこかの役所で、職員が徴収に対して怠慢だったことが裁判になって
役所の怠慢を裁判所が認めて、首長に賠償させたことがありましたが
そのことから「徴収は法令に乗っ取って行います」となってないの??

775 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/02(金) 23:42:43.66 .net
住民の心意気次第でしょ
あいつだけ納税しなくていいとか変じゃねえか!て
きちんと声を上げてくれるような住民監視の行き届いた行政ならね

でも地方じゃ選挙のたびに選挙事務所ハシゴしてだな、
「この事務所は、何食わしてくれるんだい?げっへっへ」
「なんだよ!ここの弁当、弁当の中に、弁当しか入ってねえよ!あれはどうしたあれは?」
とかさ、そういう地方もリアルに存在するからw

そういうところが真面目に納税させてるかは推して量るべしだろ

776 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/03(土) 00:06:48.89 .net
>>774
それって時効の話ですよね?
周りの協力は得られないけど、最低限のことはしてるつもりなんで。
うーん、なんか税向きじゃない人ばかり集まってきて…。どこにも向かないんだろうけど。

777 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/03(土) 18:09:02.67 .net
ちょっと質問なんだけど、徴収率って同じ市内でも担当する地区によって大きく変化することってある?
徴収の仕事がんばってるつもりだけど、俺の担当する地区がたまたま徴収率が元から高いだけなのかなと思うこともある。

778 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/03(土) 20:02:32.72 .net
>>777
やりまくりの人から引き継いだところはなんとなく繰り返す人が少ない
気がするだけかもだけど
あとは同じ市内だからと言って貧富の差はもちろんある

779 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 13:11:22.14 .net
昔から住んでいる人が多い地区、新興住宅街、公営団地がある地区等々地域によって変わってくるからな
徴収率って大体治安とか生活環境と連動してるから、家とかを買うときは結構参考になるよwww

780 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 13:43:39.21 .net
唐突だけど年間100件差し押さえって
残業とかして財産調査してるの?
俺の課では納税、相談受けながらだから
昼間は全く仕事が出来んのよ…

781 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 14:12:59.53 .net
>>780
うちは一人平均の差押が年間120件くらいだけど、残業は一人あたり月3時間しか予算がないため、ほぼ毎月ゼロに近い。
なので、仕事が終わらない場合は、日曜出勤(振休対応)をせざるを得ない状態。

受電と窓口応対が終わる日も多いし、かなり効率的に業務をしないと厳しいね。ただ、上(理事者レベル)は、この残業予算で夜間訪問や訪問徴収を復活させて、きめ細かい寄り添った徴収をしろとウルサイ。

782 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 15:20:49.11 .net
>>780

預金調査だけでも滞納者ほぼ全員の回答来るだろ?
そこから交渉記録読んで、世帯構成員の収入とか周辺事情把握して、起案。
実作業は1件30分程度。
年間100件なんてすぐだよ。
でも相続案件は勘弁な。

783 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 15:37:29.13 .net
予告書とか送らないでザクザク押さえてんだ?
いいなぁ。

784 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 15:55:41.57 .net
自治体によっては、
督促状→差押予告書→差押というルーチンだけで、電話も家庭訪問も一切やらないという
割り切った対応のところもあるからな。

785 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 16:26:57.87 .net
電話番号分からない人もいるし、分かってもつながらないこと多いし、簡単に押さえられる財産があるなら調べる必要もないと思う

786 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 16:50:17.94 .net
職員足りないから仕方ないよね
1人200件程度なら全事案触れるのになぁ

787 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 17:54:52.20 .net
>>784
それが当たり前。徴収の主軸に据えるべきは財産調査と差押え。
電話とか臨戸とかいうのは、財産調査と差押えをちゃんとやった上でやるべきことなの。
借金取りじゃねぇんだぞ。

788 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 20:35:05.19 .net
>電話とか臨戸とかいうのは、財産調査と差押えをちゃんとやった上でやるべきこと

臨戸はともかく、電話1本で片付く案件が、無視できない割合で(それどころか多数)存在するわけで。
筋を通すのも度が過ぎると非効率=税金の無駄遣いになるよ。

789 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 20:37:58.90 .net
>>782
ここがわからん。預金調査一体何人単位で出してんだ?

790 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 21:07:07.58 .net
督促状出して10日過ぎても滞納になってたら差押しなきゃならないって法律だからなー。
電話とか家庭訪問しろー、とか、差し押さえすることができるー、とかじゃなくて。

791 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 21:23:36.74 .net
>>790
いいんじゃね? 法律通り10日経過したら全員差押すれば。
ただし、それを大前提に議論するのは時間の無駄だけどね。

実際に10日経過で全て差押している自治体は皆無と断言できるし、個人の受け持ち地区に限ったとしても
全て10日経過で差押している奴が現実に存在するとは思えん。

792 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 21:36:21.30 .net
そうそう、法律の文言を厳守する立場であれば、「差押の方向で〜」とかいう言い訳すら許されないよね。
財産調査なんてのは10日経過しなくても可能なわけだし、10日経過しても差押しないのは全て職務怠慢。

793 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/04(日) 23:12:21.85 .net
まぁ、年百件はやろうと思えばできる。
預金週2件差押え→取立→配当組入ならできるやろ?
不動産を差押え100件、公売も同数なんてことは無理やけど。

794 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/05(月) 07:16:27.19 .net
市町村なら給与支払報告書も固定資産の台帳もあるわけだから、10日経過で大多数の差押が
理論的には可能w

795 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/05(月) 07:45:28.67 .net
さぁ仕事始めだ。
ガンガン滞納整理したいけど
納税の客を相手するだけで
毎日が終わる日々。
正直、やってられねえ。

796 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/09(金) 00:55:45.59 .net
人口3万、徴収班5名で一人あたりの担当は500件程度
これで処分件数は年間200件程度

預金調査は30人単位で金融機関20社くらいに送付
だいたい隔月くらいで調査してるが、時効対策の1万以下の差押えも結構ある…

還付や充当、納税相談、窓口対応、あとなぜか課税に関する問い合せもうちの班で対応
滞納処分してるのは3人、残りの2名の担当地区は(ry

797 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/10(土) 22:00:31.88 .net
この仕事、意外とルーチンだね。判断に迷っても大概は法令に書いてあるし。

798 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/10(土) 22:34:05.48 .net
そのとおり。
上の方に法律を読んでない奴がいるからややこしくなるんだ。

799 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/10(土) 23:13:45.33 .net
「徴収に王道無し」とか言って法律どおりやらず滞納を累積させている奴のなんと多いことか

800 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/16(金) 21:01:09.75 .net
銀行の抵当権が大きくて配当見込めない広大な住宅。
固定資産税の滞納は10年以上500万に達する。
義務者らは無資力の老人ばかり。
ローンのみかなり細々と返済し続けており銀行も抵当権実行に踏み切らない。
これ、前の担当者が数年前に即滅したんだけど、正しかったのだろうか。
ローン口座を毎月差し押さえて、銀行が抵当権実行に踏み切るまで粘って
オーナーチェンジ→払える人の手に物件が渡る→税収アップ
という方法を推す人もいるんだが。

801 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/16(金) 21:57:05.88 .net
差押した預金を、取り立てるまでの間に銀行が誤って出金させてたらどうなるの?

802 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 00:54:33.96 .net
>>800
収納率を100%にするのが最終目標なんだし、自主納付コースになるならそれが正しい選択なんじゃない?

803 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 07:46:43.86 .net
即滅って、即時消滅?
即時消滅できる要件を満たしてないと思うけど。
地方税法の解説書をよく読んでね。

老人ならそのうち死ぬだろ

804 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 09:30:55.97 .net
>>801
銀行が二重に払う
債権者に払うなと書いてあるだろ

805 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 11:52:20.75 .net
>>800
即時消滅は要するに再起不能だから、滞りなくローン返済している者を即滅はあり得ない。
ローン返済が滞るのなら執停はあり得るが、ローン払って税金払わないのはダメでしょう。

806 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 17:22:29.18 .net
言われてるほどあり得なくもないでしょ
数年程度で強制的な徴収を実現できる手法が存在していないなら
徴収見込なしともいえるんじゃね

ローンの返済滞りがないことを重要視してる向きがあるけど
そこを重要視するなら返済の原資をきちんと調べて
差押可能かどうかを判定すりゃいいのにと思うよ

あと>>805みたにローン払って税金払わないのはダメという意見もよくみるけど
そんなことを気にする暇があるなら返済の原資を調べろとやはり言いたい
ちなみに俺はダメだという根拠を知らないし興味もない

807 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 17:55:48.95 .net
興味が無い割に長文なことで。

返済の原資が遺族年金とかの差押禁財産若しくは禁止額未満だったりするから困ってるわけだろ?

いずれにせよ、固定資産税が他の租税公課と同様、法定納期限等で抵当権に優先劣後する仕組み
なのが問題なわけで、全国市長会、町村会などから長年にわたり総務省に改正要望を出しているが、
いまだ実現していない以上、次善の策を採るしかない。

うちの近所の自治体では、毎年(少なくとも5年ごと)に当該不動産に差押、参加差押することで、
いつか抵当権の残債が物件の価値を下回るか相続が発生するまで待つ方針だそうだ。
で、公売可能になったら老人が住んでいようが何だろうが公売にかける。

808 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 18:27:10.96 .net
(直ちに消滅させることができる場合)

16 法第153条第5項の「その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができない
ことが明らかであるとき」とは、おおむね次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 限定承認をした相続人が相続によって承継した国税を有する場合において、その相続による相続財産につ
いて滞納処分の執行等をすることができないとき(第153条関係2−2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。)。

(2) 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞
納処分の執行等をすることができる財産がないとき(第153条関係2−2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く
。以下この項において同じ。)。

(3) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、滞納処
分の執行等をすることができる財産がないとき、又はその所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産
がともに不明であるとき。

(4) 株式会社又は協同組織金融機関等について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する
法律による更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の遅延等により未納の国税及び滞納処
分費を更生債権として期日までに届け出なかったために更生計画により認められず、会社更生法第204条《更
生債権等の免責等》又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第125条《更生債権等の免責等》等の
規定によりその会社が免責されたとき。

809 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 19:55:26.54 .net
>>808みたいのだったら徴収見込なしって分かるけど、そんなんじゃなきゃ未来のことは分からんし
執行停止はともかく、即時消滅にはしないかな

810 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 21:40:40.82 .net
アメリカなんかじゃ固定資産税は抵当権に優先だからなぁ。
しかも不動産そのものを公売するだけでなく、「公売(競売)する権利」を証券化して、
それを公売することもできるという。

811 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 22:32:39.39 .net
サブプライムの失敗はそうした商行為から派生したんだよ

812 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 22:54:19.90 .net
>>810
なにで勉強するとそういう情報入って来るの?マジ尊敬するわ…
仕事に直接役には立たないけどさ…

813 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/18(日) 00:05:30.13 ID:+xAp3AEU.net
海外投資の勉強かな
必然的に投資国の税制にも学ぶことになる

814 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/18(日) 10:57:28.60 .net
海外投資の勉強なんてしてねーよw

固定資産税を抵当権に優先させようという議論は昔からあって、諸外国の例とかも
色々な論考に書かれているのさ。
かの有名なシャウプ勧告をめぐっても、この固定資産税と抵当権の優劣については
当時議論されていたらしい。

815 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/18(日) 17:47:54.03 .net
そもそも資産税において、担税力は最終的にその資産そのものに求めるのが本来だからなぁ。
自動車税でも、昔は所有権留保者と使用者は連帯納税義務だった。それが自動車業界からの圧力で
使いにくい第二次納税義務になった経緯がある。

816 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/19(月) 21:12:33.45 ID:Pr7oQlKU.net
一旦配当充当したお金を戻すことってあり得る?

817 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/19(月) 21:35:12.34 .net
取消訴訟で負けたとか

818 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/19(月) 21:47:38.15 .net
配当が間違っていたとか、更生で税額が減って還付が発生したとか。少なくとも裁量でできるものではないな。

819 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/21(水) 06:17:39.12 .net
取立てて配当前ならやったことがある。
出資金二重差押えなのを信用金庫が気づかず、後順位のうちが取立。
収納から配当までの間に先順位の者が払出請求をして後払い判明。
顛末書をもらって返した。

820 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/21(水) 08:12:30.15 .net
>>809
国税では原則個人では限定承認か相続人不存在の場合以外は即時消滅はさせないよ。
税務大学校では寝たきりの老人なんかなら即消させてもいいと主張する教授もいるけど、現場では相手にされてない。

821 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/21(水) 22:25:33.43 .net
地方税も通達153条関係に準じてやってるとこがほとんどだと思ってたわ

822 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/23(金) 12:55:28.72 .net
今日は日テレ見なきゃ

823 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/23(金) 19:05:52.62 .net
何があるの?

824 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/23(金) 19:28:41.14 .net
>>823
税金Gメンやってたで

825 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/23(金) 20:28:21.83 .net
みんな対応が優しいなあ。
俺には無理だわ

826 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/23(金) 21:26:33.93 .net
中途半端ですごい不完全燃焼な番組だった。

827 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/23(金) 21:55:47.25 .net
結局完納差押なかったな。自営月収60万の家は差押たのか?

828 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/24(土) 00:08:04.21 .net
たまーに60万入る月があるって感じじゃね?年何回あるのやら

829 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/24(土) 02:02:56.57 .net
ああいうのを放送するということは客が承諾してるということなんだろうが、信じられんな

830 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/24(土) 07:09:55.42 .net
>>826
およその生活状況や現場すら把握せずに捜索って…(;´Д`)
その前に別の事できるやろと( ゚Д゚)y─┛~~

831 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/24(土) 12:01:18.61 .net
>>830
調査の結果、他に差押するもんもなかったんだろう
別に問題ないんじゃ

832 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/24(土) 13:53:04.35 .net
>>831
あんまりそんな風には見えなかったよ(´・ω・`)

833 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/24(土) 15:25:58.63 .net
>>829
仕込みかテレビ局が金を払ってるかのどっちかだな
まぁ後者ならそれを差し押さえろって話だがwww

834 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/27(火) 21:07:33.69 .net
納税義務承継通知に記載するべき納期限ってどうしてる?
納通と同じく納期限10日前までという理解で、10日以上先ならいいのか。
そもそも法定納期限だけ載せるべきなのか。

835 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/27(火) 21:50:21.22 .net
そりゃ納税義務承継により新たな納期限が出来るわけじゃないんだから、
もともとの納期限を表示すべきだろ。

836 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/27(火) 21:57:43.77 .net
既に納期到来して督促状発送済みの税について「承継税額があるから○○日まで納付してね」っていう意味の期限なら
納付催告と同じで何日でもOKなはず
各税目、納期ごとの元々の納期限自体は承継されても変わらない

837 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/27(火) 22:23:51.06 .net
>「承継税額があるから○○日まで納付してね」っていう意味の期限

うちではそんな期限は記載しないな。なにかにつけて誤解の元だ。

書くのなら、納税義務承継通知とは別の催告書に書く。

838 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/28(水) 17:56:56.00 .net
はぁ〜
確定申告前の追い込みで忙しいなぁ
疲れる

839 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/30(金) 21:22:54.51 .net
保険の差押は後々の管理が面倒だ。

840 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/30(金) 22:06:49.37 .net
とりっぱぐれがないから俺は好きだな。
取立可能額の計算もいらないし、滞納者から文句言われても反論しやすい。

841 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/30(金) 22:31:33.52 .net
学資保険だと更にウハウハ
税金払うために積立て出来ない人もいるんですよ
で一蹴

842 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/31(土) 10:10:11.90 .net
保険押さえようとすると上司から文句言われる
なんでも保険はダメージでかいから最後の手段にしろとか
なんで積み立てやってる滞納者に便宜を図らなければならないのか分からん
どう考えても解約して少しでも滞納額減らした方が延滞もかかり辛くなるからいいと思うのだが
意味が分からんからすごいストレスだよ

843 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/31(土) 10:53:48.84 .net
上司の勉強不足なんじゃないかな。論破しる。

844 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/31(土) 17:14:50.70 .net
>>842
保険はダメージがでかいまでは同意。だから、差押えしてから交渉。きちっと分納すればよし、しなければ換価。差押えなければわからない人って多いよね。

845 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/31(土) 18:40:28.87 .net
差押→解約請求の2ステップのうえに、介入権制度もある。
どう考えても預金より優しいだろ。上司馬鹿なんじゃないの?

高齢や健康状態良くなくて再加入困難なら、差押調書謄本届いた時点で相談くればいい。
生命保険の貸付制度もあるんだし。

846 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/31(土) 21:41:01.86 .net
ところがH松とかいう前のO阪市長は、共●党に惑わされて、わざわざ記者発表で、
「学資保険より他の資産の差押を優先させる。子供のために少額の学資保険を積み立てている場合には差押を留保する」
などと言い放ったわけ。

でもね、よーく考えてみれば分かるのだけれど、せっかく学資保険で完納になるってのに、他の財産、つまりは給料や
売掛金の差押を優先させたら、どうなるよ?
学資保険の保険料を払うことができなくなって、結局は解約とか失効になっちゃう。だったら最初から学資保険でカタを
付ければ良かったって話。

847 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 08:34:46.04 .net
違うだろ。学資保険を解約しなければならなくなるような差押えはやりません、という宣言だろ?
これが通るなら市民は全員、普徴希望&社保脱して学資保険に全力投資したらいいね。

848 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 09:56:16.12 .net
で、市長が変わった今もそれ続いてるの?

849 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 10:25:55.25 .net
「子供のためにぃぃ積み立てたのにぃい、大学行けなくなったら責任とってくれるのぉぉ!」
税金も納められないのに、マトモな職にもつかず身分不相応な立派な家を建てた両親を恨んでください。

850 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 12:40:30.82 .net
俺「大学? 私は貧乏だったので高校出てすぐ働きましたけど?」

851 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 14:28:11.23 .net
要するに大阪はお金持ちなんでしょ。鳥取は貧乏だから、児童手当まで差押える。でもこれが正解。地方の時代は、自ら努力するところがいい目を見る。

852 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 16:09:13.05 .net
保険事故発生した時に保険金もらえなくなる不利益は滞納者じゃなくても延滞金より重大だし
解約しても払い込んだ保険料全額が戻る訳じゃない
差押して解約するまでに分納となったら履行監視が必要だし、また有無を言わせず解約でなく分納が前提なら滞納者にインパクトも乏しい
滞納者への上司の同情以前に非効率だから、やっぱり最優先して差し押さえるべきは預金だろう

『預金>給与>>>生命保険>>>>>不動産』 くらいのイメージか?

不動産差押は大体抵当権が優先されて公売は出来ないし配当も来ないが
自己所有の不動産有ってローンも毎月払ってるのに執行停止はしたくないって悩みどころ…

853 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 16:14:07.97 .net
有無を言わせず解約しないとか有り得なさすぎ
返戻金が目減りして取りっぱぐれたら弁償してね

854 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 17:00:55.92 .net
>>853
差押中でも自分で保険料は払込可能で、その場合解約返戻金は増えていく
返戻金減らしたなら滞納者自身の責任
またそれで目減りするのを避けたい滞納者がっていう話しなら解約に同意してんだから「有無を言わせて」解約すりゃいい

お前の言い分は正に『主張自体失当』www

預金、給与より生命保険差し押さえなんてのはまともな徴収職員ならばあり得ない
ま、はねっ返りが弱くてラクだから差押件数稼ぐ為にやるってのは所詮役所だから有るけどな…w

855 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 17:06:09.92 .net
ふと思ったが返戻金が目減りするのに納得がいかない
なぜ生保だけ差押え後の相殺が認められてるんだ
差押え後の保険料未払いは返戻金を減らすんではなく即失効してほしい

856 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 17:07:41.39 .net
給与計算がめんどいからよっぽどでなければ預金と保険だなー

857 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 18:01:53.70 .net
>>856
計算するのは第三債務者じゃん

858 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 18:16:43.26 .net
慣れてる経理担当じゃないとこっちで計算したほうが早い

859 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 18:18:26.82 .net
>>855
反対債権だから預金と変わらんと思うけど

860 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 19:37:15.13 .net
差押時に反対債権があって、期限の利益喪失を理由に対抗するならわかる
保険料はどんな理論で返戻金と相殺してるんだ?

861 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 19:42:01.52 .net
差押え後の新たな貸付は差押権者に対抗できないと民法の規定にあるが、振替はいいなかね

862 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 20:04:49.38 .net
保険料の自動振替貸付は差押前に約款で定められ契約の内容になっていたとかか?
差し押さえなんてのは現状変更禁止効だから、自動振替貸付がそれ以前に現状の契約内容になっていたってだけかと?

いかにふと思いつこうが差押後に保険会社が自動振替貸付が可能なことは今さら法的に争う余地は無いのだし、特に疑問にも思わんけどねw

863 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/03(火) 22:01:07.03 .net
今度は滞納の方のやりとりも出てくるんだろうか?
http://yuekoma.blog.jp/archives/21927636.html

864 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/04(水) 21:58:26.90 .net
age

865 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/06(金) 23:20:22.56 .net
なんか今度は年金生活の爺さんに刺されたらしいな。
そろそろ窓口は電流の流れる金網越しに応対させてもらえないだろうかw

866 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/06(金) 23:43:49.40 .net
おまいらちゃんと窓口にボックスティッシュ置いてるか?
激昂した滞納者が投げやすいものを置くんだぞ
何も置かないのもダメだ 相手が何を投げつけるか予測できんだろ

そしてそれは重くなく、被攻撃者(自分)がケガをせず、しかも相手の気が済み、
なおかつ公務執行妨害罪の犯罪構成要件を充足する「暴行」行為として
外部から認識しやすい行為態様を取れる、ボックスティッシュはベストの選択肢だ

悪い例としては文鎮などだ あんなもん本気で投げられたら打ちどころによっては
おまいら死ぬわよ(細木数子) 形状が鋭利な場合もあるしね

867 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/07(土) 00:47:19.27 .net
朱肉置いてあるが、投げられたら嫌だな

868 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/07(土) 17:21:38.13 .net
ジャパネットでも金利手数料無料とかやってるんだから
分割でちょっとずつとればいいのに。
刺されても仕方ないような事やってるんだろうな・・・

869 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/07(土) 18:34:36.90 .net
>>868
おまわりさん、このひとでーす

870 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/07(土) 19:20:42.54 .net
>>868
滞納するような人間が数年の長期計画立ててしっかり履行出来るわけがないだろ
民間の借金なら、分割払い不履行で全額返済、無理なら連帯保証人追い込みやで

871 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/07(土) 21:21:15.18 .net
不祥事だらけの鳥取県、最近も大山町職員 米原容疑者が強姦容疑で
書類送検されとった・・・税金納めたくないな・・・

872 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/07(土) 22:12:28.95 .net
それは問題のすり替え。

鳥取県って全国でも納税率の高い所だよ。マジメな県民が多いはず。

873 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/08(日) 12:01:29.48 .net
納めたくないと思うのは勝手だけど、納めてね。
納めないと余計に人件費とかかかるからさ、抗議するなら地方自治法とか読んで適法にやってね。

874 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/08(日) 21:18:49.81 .net
警察や消防ならともかく役所の公務員の給料になると思うと
ばからしくて税金払うの嫌になるなw

875 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/08(日) 21:40:43.58 .net
オレもおまえみたいなクソのために
住所を設定してやったり、その住所に年齢到達で保険証の案内送ってやったり、
お前の通り道の陥没補修したり、街灯つけたり、おまえのゴミ収集してやったり、
お前の飲み水用意してやったり、本当にバカバカしく思えるよ。
いっそ死んでくれると助かるな。あ、公営の火葬場は利用するなよ?

876 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/08(日) 23:41:46.94 .net
みんな住所不定なら仕事が楽になるのに

877 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/09(月) 20:47:49.76 .net
自分の知っている仕事をしている=役に立っている、仕事をしている
自分の知らない仕事をしている=役に立ってない、仕事をしていない
と考えるのって、自分本位で見聞や社会を広げようとしない
典型的な底辺の思考だよね

878 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/09(月) 21:59:56.77 .net
ま、要するに869はその程度って事ね。

879 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 01:55:43.21 .net
給与の二重差押えについて教えて下さい

・平成24年に給与を差押(本税・延滞金)
・最近になって本税部分が完納に近付くも、H25、26が未納&未処分

この場合のH25、26の徴収なのですが、
1 延滞金に充当、完納解除してから納税交渉 → 給与差押
2 二重差押して本税へ充当していく
3 差押解除してから再度差押え

うちは2のパターンが多いようですが、
差押分を無視して、二重差押を優先さるのはダメっぽいように思えます
3が一番まともそうですが、未納なのに解除するのもダメですよね?
本税を優先して納付させたい場合、どういう選択をすべきでしょうか?

880 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 05:55:35.49 .net
>>879
2のまま先の差し押さえが消えるように延滞金に充当して終わりだろ
なぜ二重差しの本税が先に配当されるのかわからん

881 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 07:33:23.98 .net
>>879
交付要求ではいかんのか?

882 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 07:58:00.75 .net
>>881
二重差しの上で交付要求じゃないと先行差し押さえが充足した時点で終わりだろ

883 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 19:27:12.84 .net
他の執行機関がいないなら3でいいだろ

884 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 20:04:15.57 .net
他の債権者がいつの間にか二重差し押さえしている場合に劣後するので、3は駄目。
とにかく未差押部分は差し押さえるべし。

問題は充当。
平成24年の延滞金よりも25,26本税に充てたいんだよね?たぶん。
平成24年の本税分まで取り立てたら、延滞金部分について換価の猶予をして、
25,26年度の差押に基づく取立で25,26本税に充てていく。

どうですか貴殿ら。

885 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 20:28:26.96 .net
>>884
なんで換価猶予って…
延滞金まで充当しなきゃ解除の理由がないだろ

886 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 20:33:02.34 .net
>2のまま先の差し押さえが消えるように延滞金に充当して終わりだろ

延滞金が2万チョイで給料が18万あったら全部持ってかれるの?

887 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 20:45:40.21 .net
住民税なら特別徴収の導入を強力に推進するという手も、今後の分のみだが

888 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 20:52:04.62 .net
>>886
独身なら持ってかれる

889 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 23:25:30.44 .net
但し、滞納金額に充つるまで。

890 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 23:25:42.25 .net
>>888なんでだよアカマル

891 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 04:12:40.82 .net
本税優先にして延滞金を抑えたいんだろうね

うちもAのパターンが多いかな
で、質問みたいに確定延滞金のみになったら現年分を給与差押額から差し引いてる
現年の納付が滞れば翌月から満額取立て

892 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 06:59:52.07 .net
>>891
延滞金抑えるったって充足債権なんだから、2.9%とかになるだろ
そこまで便宜を図るものか?

893 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 08:52:14.63 .net
充足減免にはならねーよ

894 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 09:01:07.48 .net
こういう基本的なことですら意見が割れるってやばくない?
いや分からないのは俺も同じだから偉そうなことは言えないんだが
繰上徴収やれるかやれないかを主税局に聞いたら局内でも意見割れてるって言われたし
結構どうすればいいのか分からないケースって多いよね

895 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 09:57:53.38 .net
>>893
継続債権だから充当減免できるだろーが

896 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 10:48:54.83 .net
>>894
みんなちゃんとやってない証拠だよねー
こういうのが行政不信の源なんじゃないかな

897 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 10:53:45.05 .net
啖呵を切るだけでなくてちゃんと根拠も示してものだ。
少なくとも地方税法15条の9第4号と同じ趣旨の条文である、
国税通則法63条第5項に関する国税庁の取扱要綱を見る限り
継続債権で充足減免できるとは読み取れないが。
そもそもこちらが手間暇かけて取立してやってるのに、
なんで自主分納した人と比べて延滞金を減らしてやらなければいけないのか

898 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 11:29:20.94 .net
継続債権で減免なんて有り得ない。
せいぜいが完納直前の最後の取立分だけだな。まぁ延滞金だけになっているケースが多いと思うがw

899 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 13:26:45.33 .net
地方の徴収職員ってほんとレベル低いんだな・・・

900 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 13:29:15.01 .net
継続債権だろうが「税金への充当額」が「差押えにかかる税金」を上回ってれば
充足免除対象に決まってるだろ

901 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 13:30:28.63 .net
>>899
国税特別徴収官様がご指導してくださいよおおおおおおおおおおおお

902 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 13:35:11.99 .net
>>879
その上で正解を教えてあげると、

H25・26は二重差押え&交付要求。
H24分については63-5該当で延滞金を免除。
取り立てた給与の配当はまずH24延滞金に充当してあげて、
残額が出れば交付要求しているH25に配当。(H24にかかる差押えは解除)
翌月以降は普通にH25・26の差押えに基づき給与取立て。

ちなみに3の差押解除してから差押えはありえない。
H24だけについてみれば、何かしらの法律的要件にもとづいて差押解除してるにもかかわらず、
直後に改めて差押えするなんておかしいだろ?
そもそも完納してないのに解除できるケースなんて換価の猶予か停止ぐらいだから前提がおかしい。

903 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 16:23:53.98 .net
ちょっと聞くが、給与債権は「滞納額に充つるまで」差押えてるんじゃないのか?
残額が出るような差押えはあり得るのか?
それに充当ではない。組入れだ。

904 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 17:27:30.99 .net
預金や給与等を差し押さえ、滞納者が怒鳴りこんで来るときにはみんなはどう対応してる?
別の課から徴収に異動してきて1年半になるが、全然慣れなくて困る。
大きな声を出されたりすると声が震えてしまったり、相手の発言によってはちょっと身の危険を感じてしまう。
レベルが低い話題で申し訳ないが、感情やストレスのコントロールの仕方があれば、教えていただきたい。

905 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 17:32:08.63 .net
組入れってwww
無能な役所では充当決議書作らないのか

906 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 17:33:26.60 .net
>>904
うちの課長は笑ってるなw
フフッって。もちろん滞納者にはわからないように。
そうすると緊張もほぐれるのかもな。
私は震えながら、できないことはできないと言い張るだけですね。
まあ、うるさいからと言って結果は変わらないから時間に任せてる。

907 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 17:38:25.50 .net
>>906
早速の返答ありがとうございます。
なるほど。面前で笑うという発想はなかったです。
やっぱり震えたりしますか?

908 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 17:43:34.60 .net
何言ったって文句しか言わない連中。
こっちはできないことはできないんだから毅然と対応して、言いたいだけグチを言わせてやればいいさ

909 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 17:49:34.01 .net
>>908
そうですよね。毅然と対応することが基本ですよね。
身の危険を感じることはありますか?逆恨みされるんじゃないかとか

910 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 18:04:44.57 .net
>>900
>上回ってれば

ねぇねぇ、継続債権の場合に、その「上回って」るのはいつ分かるの? 最後の取立ができたときじゃないの?
最後に取立ができたときに、いきなり遡って「これは充足債権だったんだ!」って延滞金を減免するの?

911 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 18:09:28.05 .net
>>910の答えがYesだとすると、それで遡って延滞金の計算をしたら、最後の取立分どころか、それ以前の取立分すら
取立しすぎって結論になったらどうするの? 長い期間の差押だとあり得るよね。
それとも、あらかじめ延滞金を減免した場合で計算しておいて取立するの? それでいいの? 矛盾じゃないの?

912 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 18:09:31.39 .net
各々には各々の人生計画があるでしょう。能力もあるし、環境もある。そういうなかにあって、自分で計画を立てること。
それに向かって、ハシゴを自分で作って登っていくことだね。でも、ぼやぼやしていると外されたりすることもある(笑)。
やりたくない事はやりません それで船が沈んでも、それが我が国日本 そして挑戦の歴史である

何でこんな仕事をしなければいけないのだ〜 まぐれって怖いなー

913 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 18:44:29.02 .net
充足減免の条文は、滞納額を満たす財産を差押えたにも関わらず
それをさっさと換価取立して滞納を完結させない行政側の責任か、
もしくは滞納額を満たす財産の差押えや担保提供にあえて同意をしたうえで
滞納を自主分納して完納した滞納者のためにあるような立法趣旨に思えるから、
どうも継続債権を差押えして粛々と取立した場合にも適応するのは違和感を感じる

914 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 18:54:50.85 .net
徴収の仕事って法律的な考え方が身に付くところはいいけど、割に合わない仕事だ

915 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 21:45:29.93 .net
>>910
そうだよ。
そもそも充足免除において充足してるかの判定は本税完納後に行うもんだろ?
その程度のこともわからずに仕事よくできるな。

916 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 21:50:16.57 .net
生命保険の差押えを例にとれば、
もし保険金の受け入れにより完納になったら、差押時点から取立日までの期間を免除するだろ?
やってなければ職務怠慢もいいとこだぞ。

917 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 21:56:26.05 .net
自分たちで取り立てておきながら充足してたとは気づきませんでしたではすまんわな

918 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:00:03.69 .net
>本税完納後に行うもんだろ?

えーっ、いつから充足の判定が「本税」だけになったの?
延滞金や加算金、督促手数料等、すべてを充足させないとダメってのは、どこの解説にも
書いてある基本的事項だよ。
だから>>911の質問にも答えてよw

919 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:01:14.32 .net
>>916
継続債権でない生命保険の話を急に持ち出してどうしたの?

920 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:01:44.00 .net
督促手数料ww

921 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:04:34.17 .net
>>918
えwww
本税完納した時点で延滞金が確定するから判定ができるだろ?
延滞金が完納するまで指くわえて待ってるの??w

>>911は還付するだけだろ
質問も的はずれだし、基本的なこと理解してないし、実務経験あるの?

922 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:05:56.39 .net
ってかさ、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/001030/02.htm

ここを読んで、なおも継続債権(最後の1回は別として)で延滞金減免とか書いてる奴は、
公務員としての資質に問題アリだから。

923 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:05:57.77 .net
督促手数料とやらまで含めて充足判定してるバカな自治体があることにびっくり

924 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:08:54.40 .net
>>921
だからw 本税が完納になった時点=最後の1回じゃない限り、充足するかどうか分からないでしょw
しかも還付するって、、、
馬鹿なの?

>>923
恥ずかしい奴 w >>922を100回音読しな。

925 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:08:57.00 .net
>>922
「国税を充足する差押え等がされた日」だから、
(もし完納に至ったのであれば)継続債権を差し押さえた日が免除期間の始期になるだけだよ。
何を難しく考えてるのかしらないけど。

926 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:10:05.95 .net
国税の法令解釈通達を持ちだして勝ち誇ってるなか悪いけど、
残念ながら国税では継続債権を差し押さえた日にさかのぼって免除してるよ。

927 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:11:14.64 .net
>>925
その「国税」には何を含むって書いてある? ななめ読みして書き込むと恥をかくよ。

928 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:12:14.64 .net
>>924
督促手数料を勝手に滞納処分費に含めるなよw
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/05/136/01.htm

間違ったことを堂々と何度もくりかえす肝っ玉すげえなー

929 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:14:09.74 .net
うひゃ、自称国税様のお通りだw
理屈で負けたので実務を持ち出して来たよw
しかも脳内のw

>>928
おいおい、上のレスで督促手数料=滞納処分費と書いた奴いる? 誰もいないよね。
お前の脳みそ、どうしちゃったの?

930 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:15:40.20 .net
草生やしちゃって、後に引けなくなった感じか・・・
いい年したオッサンが顔真っ赤にしてると思うとなんか悪い気がしてきたよ

931 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:16:58.76 .net
国税の通達に督促手数料が入っていないのは当たり前。

ってか、どうやら継続債権で延滞金減免って書いているのはこのスレで一人だけみたいだね。

932 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:17:56.01 .net
>>929
ちなみに>>924のレスの後段の意味教えて。
法令解釈通達によれば充足の判定基準となるのは、

>(2) 差押え等に係る国税の額
>差押え等に係る国税の額とは、判定の基準となるべき時期における当該差押え等に係る本税、各種加算税、過怠税、利子税、延滞税及び滞納処分費の額の合計額をいう。

としか書いてないが、このなかのどれが督促手数料に当たるの?
督促手数料と各自治体が定めてる条例にもとづく罰金だよね?

933 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:18:41.43 .net
>>931
>>922を100回音読しろ」って書いてるぐらいだから>>922のなかに答えがあるんでしょ?

934 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:19:00.50 .net
地方税法の話なら「滞納に係る地方団体の徴収金の全額」だから延滞金、督促手数料、滞納処分費等込みじゃね

一条十四 
地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重
             加算金及び滞納処分費をいう。

935 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:20:32.71 .net
本税完納→延滞金減免→延滞金徴収前に会社退職して差押終了 みたいなときはどうするんだよ…
給与なんて取立額が毎月変動する場合が多いし充足の判定なんてできないだろうに

936 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:22:36.08 .net
滞納税金10万円

26年10月 給与差押
11月 3万円取立
12月 3万円取立
27年1月 3万円取立
2月 取立てにより完納

この場合、当然10月から延滞金免除するだろ?
給与から全額を徴収しているんだから、
当初の差押えがすでに充足差押えにあたる。

937 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:24:28.49 .net
まあ、実務と法令解釈は違うんだろうけどさ、
充足減免の取扱要領であれだけ厳格な能書き垂れていながら、
継続債権で結果的に充足したら勝手に減免しちゃおうという
国税の甘さに少し幻滅した

938 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:24:29.26 .net
もう一度書こう。

「国税の通達に督促手数料が入っていないのは当たり前。」


>条例にもとづく罰金

お前は本当に無知だなぁ。まぁ地方税法を知らないのは仕方がないか。本当に国税ならね。
ちなみに、滞納処分費と同等の扱いを受けているんだよ、督促手数料は。
地方税法第14条の3を見ると分かるから参考まで。

939 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:26:53.02 .net
>>936
判決文風に言うとだな、

おまえの論旨は、独自の解釈に基づくものであり採用できない

だ。

940 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:31:13.63 .net
>>936
10月から免除で正解

941 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:32:06.66 .net
根拠を教えてください。

942 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:33:15.61 .net
免除免除って言っているのを見ると、何となく全額免除なような気がしてくる

943 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:35:38.93 .net
>>940
もし10月から免除した結果、27年1月の段階で取りすぎだった場合は還付という話ですが、
それで本当に大丈夫ですか? 国税の実務はそうなんですか?

944 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:37:02.25 .net
督促手数料含めずに充足判定しているバカじゃない自治体があるってガチなのですか?

945 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:38:32.11 .net
通則法の通達みる限り>>936で正解な気がする
継続的収入にかかる債権は例外とされていないし
退職等により充足できなくなったら期間を退職の前日までにすればいいみたいだし

946 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:44:37.26 .net
>退職等により充足できなくなったら期間を退職の前日までにすればいいみたいだし

新しい珍説現るw

947 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:47:23.40 .net
>>922を読めよ。レベルが低すぎだろ。

948 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:50:31.18 .net
>>943
とりすぎになる危険があるから免除しないっていう思考が理解できないw
とりすぎになった場合は過誤納にあたるから法律にもとづいて還付するだけだよ。

949 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:54:26.77 .net
それが国税の実務なんですね。間違いないんですね。

950 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:55:18.08 .net
3(3)ロ(ロ)でダメなの?
一回の取立で充足してないとダメっていうならごめん

951 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:56:01.93 .net
すいません、教えてください。民間債権者が裁判所を通じて会社の給与を
差し押さえた場合には、会社は供託をすることができますが、税金の
自力執行権で給与を差し押さえた場合も、会社が供託するというのは
法令上可能なんでしょうか?差し押さえようとしたら、事業所から
「供託するから後は、そちらでやってください」といわれました。
供託したお金を取り立てるのはしたことがないので不安です。
条文を読む限りでは、「裁判所を通じての場合は供託できる」なので
自力執行権の場合には、供託できないような気がしたんですが。
当方、初心者のでどなたか教えてください。

952 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:57:27.30 .net
>>951
できるよ

953 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:58:15.69 .net
>>950
残念ながらダメだねぇ。

954 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 23:00:45.94 .net
なぜ?
複数回の金銭の給付を目的とする債権の価値が低く扱われすぎなような気がするんだけど
該当の部分の記号教えて

955 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 23:01:09.20 .net
>>951
法務局(供託官)次第、、、というのが実情だけど、ほとんど法務局は供託を認めないと思うよ。
供託の根拠法令が無いからねぇ。
ただし、債権者不確知とか、他の法令(民法とか)で認められるケースなら供託が認められる。

956 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 23:05:11.73 .net
>>954
単純に取立が複数回に渡るというだけならいいけど、給料とか売掛金とか、およそ確実性に欠ける債権の
差押をもって(しかも、差押時点に遡って)延滞金を減免するという発想にこそ違和感を感じるね。

957 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 23:09:53.37 .net
ロジカルシンキングができない者の典型。宝くじの当たりが出る確率
http://freedom-7.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-a05d.html?cid=115700487

958 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 23:17:10.01 .net
>>954
(3) 判定の基準となるべき時期等
 国税を充足する差押え等がされているかどうかの判定は、財産の差押え等がされた時において、国税を充足していたかどうかにより行う。
ただし、その後において追加して差押え等をした場合又は差押え等に係る財産の価額に変動があった場合若しくは差押え等に係る国税の額に
異動があった場合には、それぞれの時期において国税を充足していたかどうかを判定する。

・・・この文章を素直に読めば、延滞金を減免するのは「国税を充足していた時期」であるのは分かるよね。
継続債権の差押を、この文章に言う「価額の変動」になぞらえれば、毎月毎月、価額が上がっていく債権とみなしてもいいかな。
でも、けっきょく「国税を充足している」と言えるのは、最後の1回の取立が確実となった時点以降だけだよね。

959 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 23:50:34.87 .net
そうかも

でも債権の価値については同意しかねる
有限回の給付しかないなら給付がある度に債権としての価値は下がるはずじゃね?
無限回の給付なら価値は無限のはずだ
そうすると最後の取立で充足しているのなら初回においても充足してんじゃね?
でも履行の不確実性があるから債権の価値はディスカウントされるべきというのは同意

960 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 18:34:17.70 .net
充足減免の話。
給与債権取り立ててる間の延滞金を増やしたくなけりゃ
滞納者自身が別途本税を納付すりゃいいわけでしょ。
充足減免の制度趣旨が、換価までの期間は滞納者に帰責性が無いことを根拠としてるのであれば
差し押さえた時点で充足していると考えるのはおかしいと思う。

仮に差し押さえた時点で充足と考えるのであれば、
差押をせずに取立可能額を自主納付し続けた場合よりも延滞金が減ることになるけど、
それって公平なの?

961 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 18:47:09.59 .net
話の腰を折って悪いが
同じ庁内の部所(後期高齢)が差し押さえている年金を
税務で差し押さえるなら二重差しになる?
共同で折衝してたら抜け駆けさちゃって…

962 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 19:12:16.90 .net
>>961
年金に税は勝つから二重差しして横取り40万

963 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 20:04:56.26 .net
交付要求も忘れずにな。たまに厚生年金が差押えてる債権を差押えて横取りすることがあるが、俺だったら絶対やる気無くすから彼らには頭が下がる

964 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 21:17:01.13 .net
10年以上滞納者の代わりに話している妻を排除するにはどう言えばいいかな?
うちは差押えとか生保の解約なんかには必ず本人に予告しなきゃいけないという不文律がある。
だいたいそういう事案って旦那も妻も双方が都合よく責任をなすりつけあえるから、長期化しやすい。
妻に何言っても旦那は痛くも痒くもないし、妻はお金を稼ぐのは旦那の責任だと合理化できるからね。

965 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 22:13:51.21 .net
旦那さんの会社に照会

966 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 22:18:20.53 .net
いちいち口頭で予告する必要は無い。本人あての文書を郵送する。妻が開封したとか関係ない。

967 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 22:22:30.95 .net
ttp://yuekoma.blog.jp/archives/22232353.html

話が進んできたね

968 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 22:33:33.07 .net
まずは、その不文律の廃止からじゃね

969 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 22:33:53.01 .net
>>964
会社宛に親展で予告送ってやれ

970 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 22:36:34.35 .net
>>967
1300万って税目なんなん?

971 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 23:13:06.82 .net
仕掛かり云々書いてるから法人税じゃないの?
消費税かもしれんけど。

しかし、国税でこれだから地方税も滞納してるよな

972 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/13(金) 00:03:06.53 .net
>>966
本人宛に催告書は送ってるよ。
ただし毎回妻が電話してきちゃって無限ループ。
今日も出張中に電話かかってきたみたいで明日折り返さなきゃならないが、どういって断ろうか。
今までの前任者みたいに流して妻と世間話して終わりにすれば楽なんだろうが、そういう気になれない。

973 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/13(金) 00:14:26.15 .net
グダグダ言わず法律に基づかない不文律はさっさと排除して差押ですな

974 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/13(金) 00:20:50.71 .net
妻が約束を守らないのであれば、奥さんと話しても約束守ってくれないからと言って勤務先に電話でもして直接本人と話すしかあるまい。

975 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/13(金) 00:23:01.25 .net
>>967
1000万円超えなら確実に特官事案だな。
税理士って徴収のこと全然知らないのに無責任に介入してくるから困る。
支払う意思があるなら分割してくれるって無条件じゃないだろ。
例えばその金額で月々1万円とか1000円分納とか申立てたら意思があっても本来はダメだけど…税務署も腐ってるから、話していれば処分免れちゃうかもしれないな。
それを公に描かれても困るが。

976 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/13(金) 07:00:37.54 .net
>>972
もうすぐ4月だし、「来年度から方針が変わります。本人以外と長期分割納付の話をしません。お帰りください。」とか言ってみれば

977 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/13(金) 12:46:59.22 .net
本人限定受取で書留を出してみるとか
書留料金+100円かかるけど

978 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/13(金) 22:50:39.66 .net
供託の件で質問をした者です。
947、950様ありがとうございます。
大変に参考になりました。

979 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/17(火) 19:19:28.07 ID:nVBLmR2Nm
すみません、質問させてください。

滞納者が消費者金融でお金を借りていて、
過払金が発生していたので過払金請求権を差し押さえ
裁判を起こしました。
そこで勝訴はしたものの相手方が払わず、
強制執行を申し立て第三債務者からの取り立てに成功はしたのですが
その後の配当方法がわかりません。

第三債務者がこちらの口座に振り込むのに要した手数料と、
強制執行に要した執行費用(書類郵送代や印紙代)は
滞納処分費として処理するのでしょうか。

980 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/18(水) 22:50:22.19 ID:pt9GI1PWP
この仕事における、“仕事のできる人”ってどんな人だと考える?

981 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/27(金) 00:19:01.95 ID:yFEuLSBVQ
>>980
こんなところで油売ってない人

982 :非公開@個人情報保護のため:2015/04/21(火) 19:37:32.94 ID:i5WMQO+gA
すみません、少し質問させてください。
滞納者の財産を差押えたのですが、あとで後見人から電話があり、
成年被後見人だったことがわかりました。
その場合でも差押は有効と考えて良いでしょうか。

また、差押調書のコピーを送って欲しいと言われているのですが
送っても大丈夫なものでしょうか。

983 :非公開@個人情報保護のため:2015/04/21(火) 20:56:54.42 ID:KZXzpayeA
もちろん有効。
書類の送達に関しては、裁判所の後見開始決定通知でも持参しない限り
被後見人宛に送る。
ていうか、いまの本スレはこっち?
ttp://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1423978356/l50

984 :非公開@個人情報保護のため:2015/04/27(月) 23:33:29.15 ID:q7PAK4kYd
>>951
裁判所に事件記録閲覧は行った?
3〜4ヶ月ごとに、法務局からお金もらっていたことあるよ。
法定納期限等で勝っていたんだよね。
競売の配当をもらうのと同じような感じで、送られてくる文書を出すと
別段に入金。
供託時の書類の文面に、差押の件も入れてもらうから、法務局で確認して、
第三債務者に伝えましたよ。

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