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【鳥取県】徴収職員のグチPart44【敗訴!】
- 951 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:56:01.93 .net
- すいません、教えてください。民間債権者が裁判所を通じて会社の給与を
差し押さえた場合には、会社は供託をすることができますが、税金の
自力執行権で給与を差し押さえた場合も、会社が供託するというのは
法令上可能なんでしょうか?差し押さえようとしたら、事業所から
「供託するから後は、そちらでやってください」といわれました。
供託したお金を取り立てるのはしたことがないので不安です。
条文を読む限りでは、「裁判所を通じての場合は供託できる」なので
自力執行権の場合には、供託できないような気がしたんですが。
当方、初心者のでどなたか教えてください。
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