2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【鳥取県】徴収職員のグチPart44【敗訴!】

951 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 22:56:01.93 .net
すいません、教えてください。民間債権者が裁判所を通じて会社の給与を
差し押さえた場合には、会社は供託をすることができますが、税金の
自力執行権で給与を差し押さえた場合も、会社が供託するというのは
法令上可能なんでしょうか?差し押さえようとしたら、事業所から
「供託するから後は、そちらでやってください」といわれました。
供託したお金を取り立てるのはしたことがないので不安です。
条文を読む限りでは、「裁判所を通じての場合は供託できる」なので
自力執行権の場合には、供託できないような気がしたんですが。
当方、初心者のでどなたか教えてください。

総レス数 984
267 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★