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熊本地裁刑事裁判、特定裁判官「即日判決」連発  「拙速では」と疑問の声 [蚤の市★]

1 :蚤の市 ★:2023/01/16(月) 12:00:36.08 ID:oTwqLRTQ9.net
熊本地裁の刑事裁判、特定の裁判官が〝即日判決〟連発 開廷30分で実刑も 「拙速では」と疑問の声

 被告の有罪、無罪や刑の重さを決める刑事裁判。丹念に証拠を調べて厳正に判断するため、審理が長期間に及ぶ裁判も多いが、熊本地裁では今、結審直後や初公判で判決を言い渡す事例が相次いでいる。いずれも特定の男性裁判官による裁判で、法曹関係者から「拙速ではないか」と疑問の声が上がる。

 「では、判決を宣告します。主文…」。昨年9月16日、女子中学生への強制わいせつ罪に問われた公務員の男の第2回公判。被告側が情状酌量を求めて結審した直後、杉原崇夫裁判官は休廷を挟まないまま「懲役1年4月、執行猶予3年」と言い渡した。

 杉原裁判官は、検察官が被告や弁護人の同意を得て起訴時に申し立てる「即決裁判」ではないケースで、初公判での即日判決も珍しくない。12月23日にあった覚醒剤取締法違反事件では、開廷から30分もたたずに被告の女に実刑判決を言い渡した。弁護人の男性弁護士は「杉原裁判官の即日判決は弁護士の間では有名」とこぼした。

 県弁護士会は2021年、県内の法曹三者が裁判の在り方を意見交換する「第一審強化方策熊本地方協議会」で地裁に問題提起した。「弁護人が求めていないのに即日判決が相次いでいる。証拠も見ていない段階で、書記官から『裁判官が即日の判決を検討している』との打診もあった」との内容だった。

 日本の刑事裁判は、裁判官が予断を持たずに公判に臨むよう、起訴時に検察が提出するのは起訴状のみ。被告の供述調書などの関係証拠は、主に初公判で弁護人が同意して初めて裁判官の目に触れる仕組みだ。

 県弁護士会刑事弁護センター委員長の松本卓也弁護士は「証拠を精査して判決内容を検討するため、裁判官は通常、結審から言い渡しまで一定の期間を設ける。適正な手続きがないがしろにされてはいけない」と訴える。

 刑事訴訟法は、審理の進め方について裁判官に絶対的な権限を与えている。審理の長期化は当事者の不利益となる場合もあり、03年には一審を原則2年以内とする裁判迅速化法も施行された。最高裁によると、21年の刑事裁判の平均審理期間は3・7カ月、平均開廷回数は2・7回だった。

 即日判決に違法性はないが、日弁連は「審理を手抜きして迅速化を図ることがあってはならない」とくぎを刺す。被告が起訴内容を認めていても、冤罪[えんざい]の恐れをはらむからだ。富山県氷見市で02年に起きた女性暴行事件では、虚偽の自白を強いられた男性が富山地裁高岡支部で実刑判決を受けて服役後、真犯人が見つかった。

 審理の迅速化は、事件の被害者側の不満を招く例も少なくない。熊本市の男性弁護士は「被害者の心情意見陳述の機会が制限され、弁護士間で問題視する声が出ている」と明かす。

 元東京高裁判事の木谷明弁護士(東京)は「即日判決は、法廷が形骸化するとの批判もある。裁判は当事者の意見を十分に聞き、被告と被害者がともに納得できる内容になっていることが重要。事務処理的な対応になっているとしたら、賛成できない」と指摘する。

 杉原裁判官本人はどう考えているのか。地裁総務課を通じて取材を申し込んだが、「裁判官の訴訟指揮については答えられない」と返答は得られなかった。(植木泰士)

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