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東武が駅ポスターで無断使用の画像「著作物ではない」裁判で主張、棄却求める (さいたま地裁) [少考さん★]

52 :ニューノーマルの名無しさん:2022/11/13(日) 20:22:47.78 ID:8q9m8ebQ0.net
>>36
お前が無能過ぎるから、もう自分で調べてきたわ。

鉄道車両は基本的に著作権は認められない。
ただし、高い芸術性のあるデザインの場合は、著作権が認められる(作者の個性が現れたデザインでも認められる可能性あり)。
その鉄道車両について、著作権がない場合は、著作権の制限は一切なく、自由に利用できる。
著作権がある場合は、その写真、絵、模型等をネットに公開するのは著作権侵害にならないが、販売目的で撮影したり、絵に描いたり、模型等を作ったりするのは著作権侵害となる。
鉄道車両の写真や絵は、基本的に、作者の思想や創意工夫が加わるため、著作物となります。
著作権は、鉄道会社でもデザイナーでもなく、作者に対して認められます。
つまり、その写真や絵をコピーして転載するには、基本的に作者の許可が必要となります。

https://nankai-web-lab.blogspot.com/2020/05/blog-post-q.html?m=1

なんだ、作者の許可が要るんだな。

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