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【社会】 「麦みそ」は「みそ」表示でOK 愛媛県が指導取り消し謝罪 [朝一から閉店までφ★]

84 :ニューノーマルの名無しさん:2022/11/04(金) 22:18:25.55 ID:XmVjYprZ0.net
>>73
>景品表示法を担当する消費者庁はどう考えているのか。担当者は「改善指導などの権限は都道府県にあり、個別事案にはコメントできない」と断った上で、景品表示法は「商品名に制限を加える法律ではない」と説く。
>健康に良いみそで血圧が抑えられるとうたっているのに、実際はそうではないなど、商品内容を実態よりも明らかに優良であると示していない限りは違反にあたらないという。
>「商品名だけで言えば(パッケージなどに『みそ』『麦みそ』と名乗れないことは)普通はないと考える」。
>基本的に広告宣伝活動として、表記は自由が保たれているためという。
>一方、食品表示法は、食品の安全性確保などを目的とし、食品表示基準に従って名称▽原材料▽産地――など必要な情報を一括でパッケージの裏側などに記載するよう義務付けている。
>だが、同法を担当する消費者庁の担当者は「一括表示欄の“枠外”に記載する名称の表記について制限することはできない」と説明する。

https://mainichi.jp/articles/20221102/k00/00m/040/291000c

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