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【読売新聞】特別養護老人ホームの入居者への往診料 急変時はゼロ…医師のボランティア精神頼み [孤高の旅人★]

1 :孤高の旅人 ★:2022/05/09(月) 13:17:11.57 ID:nW6pETgd9.net
特別養護老人ホームの入居者への往診料 急変時はゼロ…医師のボランティア精神頼み
5/9(月) 12:17配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/c68a833671c6368fa42e5641bd9da1786bb3d18e

 特別養護老人ホームの入居者が施設内で受ける医療を巡り、現在の体制では容体の急変や、新型コロナウイルスの感染拡大などに「十分な対応ができない」との声があがっている。特養には、日常的な健康管理を担う医師(配置医)を置くことが義務づけられているが、ほとんどが非常勤で、医療行為にも制約がある。関係者は配置医の役割や報酬体系の見直しを求めている。(沼尻知子)

 「入所者の医療ニーズが年々高まっており、現在の制度では対応できない」

 3月末に開かれた政府の規制改革推進会議の作業部会。出席した全国老人福祉施設協議会の担当者が、現場の窮状を訴えた。

 有料老人ホームなどと異なり、要介護度が進んだ高齢者が入居する特養には配置医を置くことが義務づけられている。多くの特養は、地域の内科医などと嘱託契約を結んでいる。配置医は週に1~2回特養を訪れ、入居者の体調を確認している。入居者の「主治医」にあたり、毎月報酬が支払われる。

 しかし、入居者が急に体調を崩した時など、訪問日以外に配置医が駆けつけても、往診料を受け取ることができない。自宅や有料老人ホームにいる患者に駆けつけた時には往診料が支払われるのとは対照的だ。

 急変時の駆けつけは、意欲ある医師だけが採算を度外視してやっている状況で、「医師に対応してもらえず、救急搬送をするケースが少なくない」(特養の関係者)という。

利用者の部屋で、健康状態を確認する佐々木医師(左)。要介護度が高い入居者が増え、医療ニーズが高まっている

 一方、外部の医師に協力を求めようとしても、診療は制限されている。別の医師が特養に往診する場合、診療報酬が支払われるのは、「配置医の専門外」などの条件を満たした時だけだ。

 作業部会の専門委員を務める医師で、東京都内で在宅診療を行っている悠翔会(港区)の佐々木淳理事長は、「住み慣れた特養の部屋で療養できるはずの人が入院せざるを得なくなる。救急医療の負担が増えるだけでなく、入院による環境の変化で高齢者の状態が悪化することにつながりかねない」と訴える。

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