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【速報】観光船運航会社を捜索 知床事故、捜査本格化―海保 [孤高の旅人★]

690 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/02(月) 15:01:33.26 ID:8wqlQQk00.net
大切のことなので
再度書き込みますね
社長の責任と過失についてですが
どうやら社長の過失を問い罰則を規定するための法律は
ないのです。

海上運送法
旅客不定期航路事業者
は以下の2点以外は人を運んじゃダメ
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの

説明すると
乗船名簿に記入して
乗船契約を締結した特定の人間を乗せる
沖堤防への釣り客の渡し船や
沖磯への渡し船
そして今回の観光船が該当する。

要するに今回事故を起こした会社は旅客不定期航路事業者で
海上運送法第五十条の六の
特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業は除外さるので
海上運送法で罰則のある違反行為はない。

その根拠は第二十条の二
2 第十条の三、第十三条、第十九条第二項、第十九条の二から第十九条の二の三まで及び第十九条の六の二の規定は、人の運送をする不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)
について準用する。

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