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【ヤフークリエイターズ】大川小津波訴訟の原告側弁護士の2人と、震災遺構工事の進む学校を訪ねた [みの★]

367 :ニューノーマルの名無しさん:2021/03/10(水) 13:02:16.62 ID:56DqSV0v0.net
裏山(第1審原告らの主張に係るAルート,Bルート及びCルートを含む。)
は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に
指定されており(平成16年宮城県告示第214号。乙13,乙1
4の1〜14の3,乙16の1),本件ハザードマップ中の洪水・
土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されてい
た(甲A96の2・4頁,乙4・40頁)上,本件想定地震の際に
は震度5強の揺れに曝されることが想定されていた(乙4・65頁
〜66頁)から,上記のように本件想定地震による地震動によって
崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適
当といわざるを得ない。

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