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【社会】勤務中の交通事故の賠償金、従業員が会社に請求可能 最高裁が初判断

1 :次郎丸 ★:2020/02/28(金) 15:45:14 ID:ZwQc37/Z9.net
勤務中の事故賠償金、従業員が会社に請求可能 最高裁が初判断
2020.2.28 15:29社会裁判
https://www.sankei.com/affairs/news/200228/afr2002280014-n1.html


 勤務中に交通事故を起こして被害者側に損害賠償した従業員が、勤務先の会社に相応の負担を求めることができるのかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は28日、「損害の公平な分担という見地から負担を請求できる」との初判断を示した。4裁判官全員一致の結論。

 民法715条は、従業員が仕事で第三者に損害を与えた場合、原則として使用者の会社が賠償責任を負わなければならないと規定。会社が被害者に賠償した後、従業員に相応の負担を求める「求償」は認められている。一方、従業員が賠償した後、会社に負担を求める「逆求償」は明確な規定や判例がなく、最高裁の判断が注目されていた。

 原告の女性は、運送大手「福山通運」(広島県福山市)でトラック運転手として勤務していた平成22年7月、大阪府吹田市内で運転中に自転車との死亡事故を起こした。女性は被害者の遺族に約1500万円を賠償。訴訟では、同額の支払いを会社側に求めていた。

 第2小法廷は判決で、民法の使用者責任について、「従業員との関係でも、損害の全部または一部について負担すべき場合がある」と判示。「損害の公平な分担という見地から相当額を会社に求償できる」と結論付けた。

 平成29年9月の1審判決は、会社も相応の責任を負うべきだとして「逆求償」ができると判断。会社に約840万円の支払いを命じた。これに対し、30年4月の2審大阪高裁判決は、賠償責任を負うのは不法行為者である従業員だとして会社側への請求を認めず、原告側敗訴としていた。

2 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:47:14 ID:f0ZKADyX0.net
だら郵便配達員や運送業者が死亡事故起こしても
ドライバーに罪はねーわけか

3 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:47:24 ID:HBbKVy730.net
いろいろ企む人が多そうだ

4 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:48:29 ID:XTsQzf2R0.net
保険は?

5 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:49:13 ID:7gov+tux0.net
良くもまあこんなとんでも論理認めたな

6 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:49:39 ID:+oQ9+moV0.net
あれ?これって居眠り(ぼんやり運転)で巻き込み起こした奴じゃなかったっけ?
事故速報で見た記憶が…
明日出勤したらちょっと過去の事故速報見てみようかな

7 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:50:25 ID:kfRQ/2iN0.net
また女の仕事が減るな
マンざまあww

8 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:50:58 ID:zFl1ez9a0.net
むしろ今まで会社が知らぬ存ぜぬだった方がおかしい
刑事罰は受けるからドライバーに罪がないともならない
妥当かと

9 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:52:43 ID:CFqG2UVJ0.net
地裁 勝ち
高裁 負け
最高裁 勝ち

こんなパターンあるのか?

10 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:52:46 ID:Sl6yYSIo0.net
会社が禁じている行為をしながら運転してて事故った場合も?

11 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:53:35 ID:CFqG2UVJ0.net
>>8
そりゃ自動運転にはしるわなw

12 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:54:22 ID:0l0atVSA0.net
運転手が個人で1500万払って、会社に840万負担してもらったって話やろ?

13 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:54:46 ID:fS6aGVZt0.net
これは元々そういうもんだったが、キッチリ判例になったのが大きいな

14 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:55:18 ID:U9x3PVRy0.net
保険入ってないの?

15 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:55:26 ID:Vsk0Q3J30.net
え?
それやったら会社は事故起こした人に求償できるから、求償の応酬が永遠に終わらない。

16 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:56:03 ID:+oQ9+moV0.net
困る「そや、求償分は毎年味ふるに上乗せすればええんじゃ」

17 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:56:07 ID:fS6aGVZt0.net
>>11
事故やトラブルの責任に対して会社に対して請求が可能で、
会社は従業員に対しては半分までは請求可能

という逆向きの話では知られてたからね。

18 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:56:23 ID:vKIKxv++0.net
会社で保険入ってないの?

19 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:57:06 ID:0l0atVSA0.net
過労か疲労かはわからんが使用者責任や管理義務はあるだろ
隠れての薬物や飲酒なら会社もどうしようもない

20 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:57:35 ID:uPrHCqhr0.net
なんか変な話し

自動運転の準備だなこりゃ

21 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 15:58:46 ID:BHvYvwq00.net
>>10
形式上禁じてるだけだと弱い
似たようなケースに、形式上残業禁止でも、サービス残業や業務持ち帰りを黙認してれば禁止されてたとはいえないというのがある
また、その禁止行為と事故との結び付きの強弱にもよる

22 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:00:36 ID:j30SXL1v0.net
>>14
トラックの所有台数の多い運送会社は任意保険加入してない場合もある。
その代わり、所有トラックが事故を起こした場合は運送会社がその賠償を全額する。

任意保険料≫万一の事故賠償金 

23 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:06:56 ID:YaS2wxRy0.net
ところで被害者に支払った賠償金1500万円は、
誰が支払ったのだ?
自賠責もあるだろうし、保険会社がはらったのではないのか?
もしそうなら、保険会社が求償権を持って
会社に請求することになりそうなのだが?

24 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:08:38 ID:vAVjzW4J0.net
>>2
> だら郵便配達員や運送業者が死亡事故起こしても
> ドライバーに罪はねーわけか

罪は運転手に有る…が賠償責任は雇用者にある
でないと今日はヤバイ気がするからハンドルを握らない…なんて言い出すからな
昔から会社の看板の付いた車の事故は会社持ち…と言われてたよ

25 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:10:27 ID:PlGBowgv0.net
>>6
土曜出勤
現業か

26 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:10:46 ID:PlGBowgv0.net
>>9
あるよ
普通に

27 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:12:39 ID:vAVjzW4J0.net
>>10
クスリをやってて事故っても 飲酒で事故っても…仕事中なら会社持ちだ
通勤中なら個人負担だろうな
スピード違反や駐車違反…の罰金までは無理だろうな

28 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:13:53 ID:vAVjzW4J0.net
>>22
知人の超大手バス会社は入って無い…と言ってた

29 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:14:45 ID:CFqG2UVJ0.net
>>26
地裁ならわかるが高裁なに考えてるんだろうな

30 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:20:38 ID:p4WPCCo+0.net
次は会社が従業員に対し重大な過失として賠償金の一部を請求だな

31 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:21:42 ID:p4WPCCo+0.net
そもそも保険で会社が賠償するんじゃないのか?

32 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:23:05 ID:p4WPCCo+0.net
普通は会社が賠償後に従業員に重大な過失があった場合請求

33 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:25:13.75 ID:7NtnZKrQ0.net

元々こうしてなかったっけ、会社の車が事故ったら会社が払うのは当たり前だろ
重過失があったら運転手にも請求されるだろうけど

34 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:33:02.89 ID:g0f0cf7w0.net
>>14
大手は自家保険で支払うんだけどな
福山ほどの規模なら自家保険だと思ってたけど・・・

35 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:34:50 ID:fS6aGVZt0.net
>>33
今回のは会社が拒否して、ドライバーが加害者に賠償していた場合のお話

36 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:43:53 ID:QqTz+CiV0.net
やっと判例ができた
逆求償がないのは一種のバグだわ
当然の解釈

37 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:44:36 ID:7u+xvB2a0.net
>>1
大阪高裁ってやばいな

38 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:44:43 ID:QqTz+CiV0.net
>>29
まあ下級審裁判例は分かれてたからな
規定もないし

39 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:47:47 ID:j30SXL1v0.net
>>28
ただ会社が被害者へ賠償後、ドライバーへ賠償金の一部を弁済させる行為(飼い殺し)が罷り通ってるっていうのがね…
だから今回の判決はトラック運転手には朗報じゃないかな。

40 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:51:17 ID:0l0atVSA0.net
自転車とトラックの状況次第で会社側は裁判に勝てれば払わない場合もあり得るかもな
自動車専用道路、信号無視、一時停止しなかった、路上で寝ていた、私有地内だったり

41 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 16:53:08 ID:mIEtd0Gt0.net
使用者責任から言って当たり前の話
会社も使用者として、被害者に対して負担すべきだし、それを従業員が立替払いしたならその分戻してやらなきゃ

42 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 17:04:23 ID:csOiqO6Z0.net
逆求償の問題は会社→従業員ばっかりだったのが不思議だったが
従業員→会社の判例はこれまでなかったんか

43 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 17:13:28 ID:fQRXXMAR0.net
むしろ
何でこの人が最初に弁済したんだろう

重過失パターンか?

44 :名無しさん@13周年:2020/02/28(金) 17:17:58.58 ID:6oLsVEi0y
>>2 刑事と民事の区別もつかんのか?

45 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 17:40:43 ID:+oQ9+moV0.net
>>25
泊まり運行…orz

46 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 17:47:32 ID:zbgevKls0.net
ただし上級国民の勤務先に請求することは除く

47 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 17:49:04 ID:vbMU/OdB0.net
>>2
民事と刑事の区別がついていないバカ

48 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 17:57:35 ID:OlYQ3LF20.net
>>23
たぶん福山が払っている
その後トライバーが福山に返済

西濃での事故は損害金を会社が払い、それをぶつけた奴の給料から天引き分割返済だったな

49 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 18:08:44.33 ID:7BwbUleF0.net
死亡事故で1500万円って命安すぎだろ

50 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 18:28:33 ID:7WLSQyVG0.net
>>32
それは普通じゃない
雇用主が負うべき物で請求はしない
ただし社内の処分は別

51 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 19:20:31.80 ID:UML05RaC0.net
>>14
トラック屋なんて保険入ってないか、トラック共済が殆どだよ。
自賠責保険の死亡3000万円以内に収めて終わらせる。
裁判起こされなければ自分達は一円も出さずに終了さ。

52 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 20:09:08.38 ID:naQytfhz0.net
>>35
被害者からしたら、加害者個人であろうと会社であろうと、
払ってくれれば一応納得はできるだろうから、
このケースは加害者個人が払ったということなのかな。
まずは被害者を収めておいて、その後に逆求償という展開?

53 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 20:31:07 ID:Xv7yLjt/0.net
>>14
たくさん車両を保有している、例えば1万台保有していたら一台につき十万円(適当)の保険料を払うよりその分10億円を社内で積み立てて置いて毎年8億円を負担しても2億円は浮く
みたいな計算が出来るからね、保険屋かやっている事ってそういう事だから

54 :名無しさん@1周年:2020/02/28(金) 23:58:41 ID:0qT10vdH0.net
なるほどこれはいい商売になるな
会社の車で暗殺できるわけだ

55 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 01:20:03 ID:GY4dbGhY0.net
自転車との死亡事故で1500万だけで済むんだ
自転車の過失割合が高かった?

56 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 01:49:36.46 ID:IYQ0Uis00.net
>>10
つ[使用者責任]

で[相応の負担]となる。使用者側にどの程度の責任があるか?で負担割合も変わる

57 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 01:53:45 ID:IYQ0Uis00.net
>>39
つ[求償権]
今回の判例は"逆求償権は認められる"としたもの
そもそも、会社が賠償負担した場合はドライバーに相応負担を求める権利がある

58 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 03:15:37 ID:2RwrVlTD0.net
>>34
福山、あの損保ジャパンの正規代理店…
社員にも半強制的に損保ジャパンに…
毎年、私有車の車検証点検の際に任意保険の確認するけど、他社損保だと近日中に損保ジャパンの見積書&契約書を支店長から手渡しされる…

59 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 08:55:59 ID:FfOmoKQH0.net
>>58
ネット損保使ってて損保ジャパンだと高くなる場合でも圧力で半ば強制的に変更する事になるのかな?

60 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 09:22:39 ID:akEbcDdT0.net
>>57
逆側が法律として一切明記されてないからこその

高裁の 「逆求償権なる法律は存在しない」 から 「請求は無効」 という判断 (間違ってない)

最高裁は 「求償権なる法律が存在する」 の『だから』 「逆求償権なる請求も認められなければおかしい」 という判断も間違ってない

実に日本の裁判らしい、初審(感情配慮)、控訴審(判例と法令明記判断)、最終審(憲法判断) のコロコロ変わった判決やね

61 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 12:27:07 ID:7/GSrgHU0.net
今後は誰が負担すべきかの実質論で結論を出していくためには、逆求償も認めておいた方がいいね。

とにかく従業員のドライバーに責任を負わせて、会社から一方的に請求されるのみっていうのは、従業員の立場が弱すぎる。
過酷な労働環境や管理不足など会社の責任を問いたい場合もあるだろうからね。
逆求償を認めずドライバーが払っちゃったら後は会社に責任無しって事になるのは、被害者救済の観点から見てまずい。
こうなると会社に文句がある場合はドライバーがとりあえず払わないという選択をするから。

62 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 12:49:19 ID:akEbcDdT0.net
>>61
当事者半分、使用者責任で半分

というのが昔から相場だったし、法律もそういう風にできてた。

個人では対応できないので会社が対応すべきで、その代わりに半分は会社が当事者に請求しろ!

という法律。

会社が逃げるという法律が想定しなてい(逆求償 するハメになる時点でおかしい)タイプ がまかり通ってきたからおかしなことに

63 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 18:41:00 ID:1pIYkKab0.net
>>59
そこらのスーパーで1000円で売ってるネーブルを5000円で社内販売で売り付ける会社やでw
社員が損しようがお構い無し。

64 :名無しさん@1周年:2020/02/29(土) 18:53:46 ID:SMg2QEot0.net
>>48
>女性は被害者の遺族に約1500万円を賠償。訴訟では、同額の支払いを会社側に求めていた。
どこをどう読むと 
>たぶん福山が払っている
 その後トライバーが福山に返済
になるの??

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