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【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★]
- 520 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/22(日) 22:11:08 ID:StXvdkTf0.net
- >>502
詐欺罪は、そもそも相手が事実を知っていた上で、
行った行為については成立しない
今回の件は、銀行側が、町側から間違って振り込まれたカネの残高だ、
と事実を既に知っているから、
その上で、口座名義人の田口が自分の口座からカネを引き出ししても、
詐欺罪が成立しない
したがって、そもそも詐欺罪が成立しない以上、
電子計算機使用詐欺罪も成立しない
さて、どんな刑法上の罪状になるのか、説明をどーぞ
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