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【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★]

502 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/22(日) 22:03:03.68 ID:qsW9p7cb0.net
>>486
民事上は、誤振込された金銭は受取人のものなので、引き出すことは可能という結論なのですが、刑事では逆の判断になります。
誤振込だと知った上で引き出すと、窃盗罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪が成立する、のです。
最高裁は民事と違う考え方をとっている、というところが重要です(誤解しやすいところです)。どのような考え方なのか、ということは後述します。

<刑事責任(犯罪の成否)のまとめ>

あ 窃盗罪
普通預金口座に誤って入金された金銭を、名義人がキャッシュカードを用いて自動現金預払い機(ATM)から引き出す行為は窃盗罪となる
※東京高判平成6年9月12日

い 詐欺罪
誤って入金された金銭を、名義人が通帳を用いて窓口で引き出す行為は詐欺罪となる
※最決平成15年3月12日(後記※1)
※札幌地判昭和51年8月2日

う 電子計算機使用詐欺罪
(「い」の理論を前提とすると)
誤って入金された金銭を、名義人がオンラインバンキングによって送金する行為は、電子計算機使用詐欺罪となる

6 電子計算機使用詐欺罪の成立
平成15年判例は、銀行窓口で引き出しをしたケースについてのものです。対応した銀行員を騙した、ということになります。この点、オンラインバンキングで送金操作をした場合はどうでしょうか。機械を騙すことはできないので、詐欺罪自体は成立しません。この理論によって、昭和の時代に、偽造・変造テレカで公衆電話を使うこと(やゲーム機を不正手段でプレイすること)は罰せられませんでした。
そこで、昭和62年に機械を騙すことも犯罪とすることが新たに条文として作られたのです。それが電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)です。

平成15年判例の理論を前提とすると、オンラインバンキングで、本来は自分の預金ではないのに自分が預金者であるような入力をすることは、電子計算機使用詐欺罪の虚偽の情報を与えて不法な利益を得たということになり、この犯罪が成立することになります。

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