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【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚★5 [生玉子★]

37 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/21(土) 21:25:48.58 ID:lJOciYoH0.net
>>2
じゃ財布を落としたら落とした奴が有罪なんだな。

Q.道端で拾った財布を猫ババしたら罪に問われますか?

A. 道路に落ちている現金やカード等が入った財布を
拾って持ち帰ってしまった場合
「占有離脱物横領罪」(遺失物等横領罪ともいいます)
という犯罪が成立する可能性があります(刑法254条)。
身分証明書等によってその財布の持ち主が
判明しなかったとしても、同様です。

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