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【阿武町】4630万円“誤振り込み” 田口容疑者きょう山口地検に送致へ ★2 [ぐれ★]
- 589 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/20(金) 10:44:44.39 ID:VhcU/X+Q0.net
- >>569
そいつはその後こう言っている
【給付金誤振込み事件】電子計算機使用詐欺罪の適用は疑問だ
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220519-00296676
一部引用
>ところが最高裁平成8年4月26日の民事判決が、誤振込みの場合であっても受取人には有効な預金債権が成立していると判断して、刑法の考え方に大きな混乱が生じました。
>平成15年に最高裁は誤振込みの事実を知りながら預金を窓口で引き出した行為について、預金債権は有効だとしながらも詐欺罪の成立を認めました(最高裁平成15年3月12日決定)。その理由は、銀行は誤振込みを正す組戻しを行なうことができたのに、受取人がその事実を告げずに預金を引き出す行為は、銀行の利益を損なうものであり、銀行との関係で詐欺行為にあたるというものでした。
>そうだとすると、本件容疑者の口座に振り込まれた4千数百万円に対して、彼は(誤振込みであっても)法的に有効な権利をもっているわけです(返還義務があることは当然です)。そして、電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」とは、入金等の事実がまったく存在しない実体に合わない情報(架空入金など)のことですから、本件の場合は、「虚偽の情報」を入力したことにならないのではないかと思います。
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