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【裁判】わしが休職中に部下が飲酒ひき逃げしたのまで管理監督義務を怠ったと処分されるのは不当との主張認められる。(その車に同乗) [水星虫★]
- 692 :ニューノーマルの名無しさん:2021/09/16(木) 04:19:24.17 ID:CEtg25Vu0.net
- >>691
判決で島戸裁判長は、事故時に男性は休職中だったとして、
部下への指導監督が期待できなかったと判断。
休職(18年5、6月)前についても、部下の勤務態度に問題がなかった事や、
男性が職場で飲酒運転の注意喚起をしていた点などから、
「管理監督義務の懈怠(けたい)を認めることはできない」として、
懲戒処分を違法と結論づけた。
だってさ
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