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【裁判】わしが休職中に部下が飲酒ひき逃げしたのまで管理監督義務を怠ったと処分されるのは不当との主張認められる。(その車に同乗) [水星虫★]

1 :水星虫 ★ :2021/09/15(水) 19:38:35.28 ID:57L95FNs9.net
休職中の部下の不祥事 元消防長の懲戒処分取り消す判決 徳島

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20210915/8020012228.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

みよし広域連合消防本部の元消防長が、病気で休職している間に部下が起こした不祥事を理由に
懲戒処分を受けたのは不当だとして処分の取り消しを求めた裁判で、徳島地方裁判所は
「管理監督義務を怠ったと認めることはできず、処分は違法だ」として、
処分を取り消す判決を言い渡しました。

東みよし町にあるみよし広域連合消防本部の消防長だった60代の男性は、
病気で休職していた3年前の平成30年、部下がひき逃げをした飲酒運転の車に同乗
していたことを理由として自身が戒告の懲戒処分を受けたのは不当だと訴え、
処分の取り消しを求めていました。

15日の判決で、徳島地方裁判所の島戸真裁判長は「元消防長は病気休暇中で、
指導監督を行うことは期待できなかった。休暇の前も部下の勤務態度に大きな問題は見られず、
直接、注意を与えるべきだったとも言えない」と指摘しました。
そのうえで、「元消防長が管理監督義務を怠ったと認めることはできず、処分は違法だ」として、
戒告処分を取り消すとともに、処分によって支払われなかった定期昇給分の給与の支払いを命じました。

元消防長は「全面的に勝利でき、本当に安どした。今回の訴訟を通じて
誤った処分が行われないようになってほしい」と話していました。
一方、みよし広域連合の松浦敬治連合長は「主張が認められず、大変残念だ。
今後の対応は、判決文の内容を精査し、検討したい」とコメントしています。

09/15 18:42

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