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【台風15号】ゴルフ練習場の倒れたポール、住宅に倒れたまま撤去進まず。避難住民から不満の声。市原市「民間同士の話なので…」★4

626 :名無しさん@1周年:2019/09/11(水) 21:11:11.54 ID:H4Q2AfHt0.net
ゴルフ練習場は重過失のない限り、台風天災は民事上法的賠償責任なし
民事賠償責任がなければ賠償責任保険は支払われません

一方でゴルフ練習場は自社動産に保険契約があるかも
練習場設備に火災保険や企業包括系の動産担保条項契約があれば
練習場に保険金が支払われます

この場合はゴルフ練習場に
臨時費用と残存物片付費用の保険金がお見舞金程度に加算されます
倒壊ポール撤去費用の足しにはなるかも

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