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【台風15号】ゴルフ練習場の倒れたポール、住宅に倒れたまま撤去進まず。避難住民から不満の声。市原市「民間同士の話なので…」★4
- 517 :名無しさん@1周年:2019/09/11(水) 20:56:29.62 ID:tN8Wo5s00.net
- >>475
民法第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき
は、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
自然災害なら責任を負わなくていい、とは書いてない
他のゴルフ練習場は倒れてないので、瑕疵を追求すれば何とかなるかも
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