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【JASRACの言い分】店で流れるBGM、使用料は 訴えられた側のなぜ? ★ 2

823 :名無しさん@1周年:2019/07/14(日) 17:24:25.73 ID:A1Qx9qMG0.net
>>819
>曲の演奏を目的としているのなら 今回はまったく当てはまらない
演奏技術の習得のために部分部分で利用するという際には、この規定が活躍する場も
あるだろうが、管理曲を対象とするというのは。曲のさびの部分や曲全体の演奏を目的
としていることがほとんどだからこの規定が今回援用する余地はほとんどない

それ完全に君の論だよね
お爺ちゃんこんなこといってないけど・・

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