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【JASRACの言い分】店で流れるBGM、使用料は 訴えられた側のなぜ? ★ 2

819 :名無しさん@1周年:2019/07/14(日) 17:18:29.81 ID:6E1dt/px0.net
>>816
あと
> 新30条の4の権利制限にあたるかどうかってこと
だけど、じれが

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を
自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認め
られる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
(以下略)

という内容だけど 「次に掲げる場合」には該当せず
当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的
の点については、曲の演奏を目的としているのなら 今回はまったく当てはまらない

演奏技術の習得のために部分部分で利用するという際には、この規定が活躍する場も
あるだろうが、管理曲を対象とするというのは。曲のさびの部分や曲全体の演奏を目的
としていることがほとんどだからこの規定が今回援用する余地はほとんどない

米国弁護士のお爺ちゃんもここに触れてるけど(君もそれを見たんだろうね)
まぁ、あてにならないと思った方がいい

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