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【社会】JASRAC、著作権使用料について音楽教室に徴収開始通知…反対する事業者とはまだ係争中 

483 :名無しさん@1周年:2017/11/04(土) 23:36:13.87 ID:sbzUnvsz0.net
>>481
授業で使用する楽曲
…購入したのは、楽曲ではない(せいぜい手に入れたのは有体物の楽譜)
 楽曲の権利は取得していない

授業で使用する椅子や机等
…購入した人がその権利(通常は所有権)に基づき、独占排他的にそれを使用することができる

無対物、有体物のレベルで考えるから間違った結論を出してしまう

重要なのは、保護対象を踏まえて権利で考えることが必要

君はそこんところを全く理解できてない

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