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【社会】JASRAC、著作権使用料について音楽教室に徴収開始通知…反対する事業者とはまだ係争中 

1 :コモドドラゴン ★:2017/11/04(土) 14:55:27.12 ID:CAP_USER9.net
 日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を示し、教室の運営事業者が反対している問題で、JASRACが十月、全国の事業者に、二〇一八年一月からの使用料支払いの手続きを促す文書を送付したことが分かった。双方の関係者が明らかにした。

 この問題をめぐっては、反対する事業者がJASRACに徴収権限がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こし、係争中。事業者でつくる「音楽教育を守る会」(事務局・ヤマハ音楽振興会内)は「裁判は終わっておらず、混乱を招く」として、支払いに応じないよう会員の約三百五十社・団体に呼び掛けている。

 JASRACが送付した文書は「音楽教室における音楽著作権手続きについて」との内容。全国の各支部長名で、十月十七日付と二十四日付の二回送った。

 最初の文書には、JASRACが著作権を管理する楽曲について、一八年一月から音楽教室で演奏などをする場合は、著作物利用の許諾に関する契約を結ぶ手続きを開始することを通知。契約書類を十一月十日までに返送するよう求め、返送した場合は一年間の使用料を一割引きにするとしている。JASRACは使用料を年間受講料収入の2・5%などとする規程を定め文化庁に届け出ている。

 二回目の文書は、音楽教室側が六月にJASRACを提訴した経緯を補足で説明した上で、徴収の妥当性を説明。使用料を既に払ったカルチャーセンターや歌謡教室などの事業者から「音楽教室事業についても早期に手続きを開始してほしい」との要望が寄せられていることも記した。

 JASRACは三十一日、本紙の取材に「一八年一月からの徴収方針に従い管理開始の実務的な案内文書を発送した」と説明、訴訟との関連を否定した。

 音楽教室からの著作権使用料徴収問題 JASRACは2月、音楽教室での楽曲演奏に伴う著作権使用料の2018年1月分からの徴収を表明。教室を開くヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所などが反対し、音楽教育を守る会を結成した。訴訟の原告は約250事業者で、教室での演奏は公衆に対してではなく、著作権法の規定は適用されないと主張。9月に東京地裁であった第1回口頭弁論で、三木渡ヤマハ音楽振興会常務理事が「徴収は音楽教育に大きなダメージを与える」と意見陳述した。浅石道夫JASRAC理事長は「作品を利用して年間721億円もの収入を得て、1円も創作者に還元しないのはおかしい」と述べた。

http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20171101/CK2017110102000105.html
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