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【負動産時代】夢の別荘地、10万円投げ売り 「もはや財産ではない」★2
- 785 :名無しさん@1周年:2017/08/12(土) 12:03:22.13 ID:T4oH11Q/0.net
- >>7 >>32
不動産に関しては、遺産の相続放棄は可能だけど、管理責任に関しては放棄できない。
遺族の子々孫々まで迷惑をかけるのが
売れない土地の別荘
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