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【裁判】大川小津波訴訟 遺族側「大津波警報で予見できた」、控訴理由書を仙台高裁に提出…代理人の弁護士は和解に否定的な考えを示す★8
- 524 :名無しさん@1周年:2017/01/12(木) 04:03:07.88 ID:gANwOOaG0.net
- > 「火災・ 津 波 ・ 土 砂 く ず れ ・ガス爆発等で校庭等が危険なとき」の
> 「第二次避難」として「近隣の空き地・公園等」との記載がある
土砂崩れがおきるかもしれない
規模は分からないが津波もくる
だったら7mの三角地帯(近隣の空き地・公園等)へいったほうが
土砂崩れも回避できるかもしれないし
津波も回避できるかもしれない
しかも広報車もまだウロウロしてる
7mの三角地帯へいちかばちかで向かうのは
極めて合理的な判断
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