2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【裁判】大川小津波訴訟 遺族側「大津波警報で予見できた」、控訴理由書を仙台高裁に提出…代理人の弁護士は和解に否定的な考えを示す★8

394 :名無しさん@1周年:2017/01/12(木) 02:38:03.92 ID:rWs5+cEM0.net
>>367
広報以前には教師に抽象的予見可能性はあります。
そして、津波警報や、ラジオ放送等に於いて、津波の大きさは、認識しております。
ここまでは抽象的危険性の認識に留まります。
広報車の広報を聞いて、それが具体的な危険性の認識に変わるのです。
具体的予見可能性とは具体的な危険性が認識できるようになった状態を指します。
だから予見可能性の問題は、時間的に一連の流れとして理解していく必要があります。

総レス数 1000
353 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★