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【社会】ハイビームの使い方、「交通の教則」に明記へ 警察庁

672 :名無しさん@1周年:2016/10/22(土) 10:39:36.13 ID:rvd632+W0.net
道交法第52条第2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、
他の車両等と行き違う場合又は
他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
車両等の運転者は、政令で定めるところにより、
灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

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