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【社会】ハイビームの使い方、「交通の教則」に明記へ 警察庁

1 :rain ★:2016/10/20(木) 18:00:52.93 ID:CAP_USER9.net
 警察庁は、交通ルールやマナーを解説した「交通の方法に関する教則」にハイビームの使い方を明記する方針を決めた。

 定着していないハイビーム走行の必要性をドライバーに理解してもらい、夜間の死亡事故抑制につなげたい考え。改正教則を今月下旬に公布し、来年3月に施行する。

 道路交通法は、100メートル先まで照らせるハイビームと40メートルのロービームの使い方について、対向車や先行車がいる時はロービームに切り替えると規定。
同法に基づく教則には、「交通量の多い市街地や、対向車などがいる時は、前照灯を下向きに」「見通しの悪い交差点やカーブの手前は上向きに」とだけ記され、他の状況でどちらを使うべきかは明確に書かれていなかった。

 新教則では、歩行者らを早期に発見するため、交通量の多い市街地を除き、ハイビームを使うべきだと明記。
対向車と行き違う時や、他の車の直後を通行している時は、ロービームへのこまめな切り替えを求める。

 昨年の交通事故死者は4117人で、状況別では、歩行中の事故が最多の1534人。
うち約7割が夜間に起きていた。なかでも、交通量の比較的少ない郊外で夜間、発生した車と歩行者の死亡事故は164件あり、96%の157件がロービームだった。
全国で夜間の歩行者の死亡事故が多発しているうえ、ハイビーム走行を基本とする考え方が周知されていないことが教則改正の背景にある。

 免許取得時の学科教習や更新時の講習は教則の内容に基づいて行われている。
新教則が施行されれば、ドライバーはハイビームの使用法について、自動車教習所などで、これまでより具体的に学ぶことになる。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20161020-OYT1T50054.html
2016年10月20日 15時43分

138 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 19:21:25.19 ID:b+hp6q330.net
40km/h未満で走る時だけロービーム可能、それ以上ならハイビーム厳守で対向車があるときだけ切替。
都市部など対向車が途切れない環境下ではロー継続でも実務上は構わない。
これ以外の見解はすべて違法。

139 :名無しさん@1周年:2016/10/20(木) 19:23:34.63 ID:CEaBL+am0.net
>>138
前に車が居る時は?

下手すりゃ喧嘩になる

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