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【神奈川】「海に投げ入れた時点では生存していたので死体遺棄罪は成立しない」と無罪を主張した米国人に実刑判決
- 267 :名無しさん@1周年:2016/05/25(水) 23:37:42.56 ID:2p7SQkV90.net
- >>240
されねーよ。もう不起訴になってんだよ殺人罪は。
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4月18日
去年7月、神奈川県三浦市の漁港で、アメリカ人の男が知人の女性の遺体を遺棄した罪に
問われている事件で、横浜地方検察庁は処分保留となっていた殺人の容疑については
18日不起訴処分にしました。
横浜市保土ケ谷区に住むアメリカ人のグレゴリー・グモ被告(41)は、去年7月、
三浦市三崎町小網代の漁港で、知人の東京・目黒区の契約社員秋田谷まり子さん(42)
の遺体を袋に入れて海に投げ入れたとして、死体遺棄の罪に問われています。
グモ被告は、秋田谷さんを殺害した疑いで再逮捕されましたが、去年9月、横浜地方検察庁は、
殺人の容疑についてさらに捜査が必要だとして処分保留としていました。横浜地方検察庁は、
18日、殺人の容疑について不起訴処分にしました。これについて検察庁は「捜査を継続した
ものの殺人罪で起訴するに足る証拠を集めることができなかった」としています。
捜査関係者によりますと、グモ被告は「気づいたら死亡していたので、遺体を遺棄した。
殺害していない」などと容疑を否認していたということです。
この事件を巡っては、去年10月から死体遺棄の罪について裁判が続いています。
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