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【辺野古移設】政府、代執行求め提訴 高裁那覇支部 [11/17]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/11/17(火) 11:48:09.51 ID:???
★<辺野古移設>政府、代執行求め提訴 高裁那覇支部
毎日新聞 11月17日(火)9時1分配信

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設計画を巡り、
石井啓一国土交通相は17日、沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事による辺野古
沿岸部の埋め立て承認取り消し処分を撤回する代執行に向けた行政訴訟を福岡高裁
那覇支部に起こした。普天間飛行場移設を巡る政府と沖縄県の対立は法廷闘争に入った。
米軍基地問題で国と沖縄県が裁判で争うのは、1995年に米軍用地の強制使用に必要な
代理署名を拒否した知事を首相が訴えた「代理署名訴訟」以来20年ぶり。
大型米軍基地建設を巡る両者の裁判闘争は初めて。

地方自治法は提訴から15日以内に第1回口頭弁論を開くことを高裁に求めており、
12月初旬にも審理が始まる見通し。

訴状で国側は、翁長知事の取り消し処分は、辺野古沿岸部埋め立て承認の瑕疵(かし)
(法的な問題)の有無に関わらず、取り消し権を制限する判例法理に反しており、違法と主張。
承認を取り消せば、周辺で事故が起きる恐れがあるなど普天間飛行場の危険性が継続し、
日米関係にも不利益をもたらすなどとし、翁長知事の承認取り消し処分を撤回する代執行を求めている。

このほか騒音被害や環境への影響について「国による十分な配慮がされ、その不利益は存在する
としても極めて小さい」と主張。翁長知事の判断に対しては「法定受託事務として公有水面埋立法
に基づいて一定権限を与えられたに過ぎない県知事が、国政の重大事項について適否を審査、
判断する権限はない」と指摘した。

翁長知事は承認取り消しについて、普天間飛行場の代替施設を辺野古に建設しなければならない
理由に実質的な根拠が乏しく、埋め立ての必要性を認めることができないと説明。
更に「埋め立ては沖縄の過重な基地負担や格差の固定化につながる」と指摘し、
公有水面埋立法が定める要件を満たしていないと主張してきた。

辺野古移設を巡っては、仲井真弘多(なかいまひろかず)・前沖縄県知事が2013年末、
国の埋め立て申請を承認したが、県内移設反対を掲げて14年11月の知事選に当選した
翁長知事は今年10月13日、「承認手続きに瑕疵がある」として、承認を取り消す処分をした。
これに対し、政府は同27日、知事に代わって取り消し処分を撤回する代執行手続きに入ることを
閣議了解していた。

閣議了解を受け、公有水面埋立法を所管する国交相は翁長知事に対し、10月28日に勧告書、
11月9日に指示書を送付し、埋め立て承認取り消し処分の撤回を求めたが、翁長知事はいずれも拒否した。
このため国交相は代執行に向け、手続きを進めていた。

一方、国交相は代執行手続きとは別に、沖縄防衛局の行政不服審査申し立てを受け、
翁長知事の埋め立て承認取り消し処分を一時執行停止する決定を出した。
沖縄県はこの決定を不服として、総務省の第三者機関・国地方係争処理委員会に審査を申し出た。

国が代執行を求める訴訟は00年の地方自治法改正後、初めてとみられる。【坂口雄亮、佐藤敬一】

◇訴状の骨子◇

※翁長知事の取り消し処分は、取り消し権を制限する判例法理に反している

※埋め立て承認を取り消せば、普天間飛行場の危険性除去を阻害する

※米国、国際社会の信頼を失う

※移設しても自然環境への影響は小さい

【ことば】代執行

都道府県が国の仕事を代行する「法定受託事務」について、知事による管理や執行に法令違反などがあり、
放置すれば公益を著しく害する場合に、担当相が知事に代わってその事務の手続きを行うこと。
地方自治法の規定による。知事が担当相の是正勧告と指示を拒否した場合、
担当相は高裁に代執行を求めて裁判を起こすことができる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151117-00000014-mai-pol

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