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【社会】「日本は難民認定のハードルが高すぎる」と渡邉彰悟弁護士が批判 [08/17]

2 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/08/17(月) 14:58:02.20 ID:???
>>1より

人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見の5つのいずれかの理由
(重複も可)によって「迫害を受けるおそれ」があること、国家の保護を受けられないこと。

本来、UNHCR発行の難民認定基準ハンドブック(以下UNHCRハンドブック)には、
「人は、難民条約の定義に含まれている基準を満たすやいなや同条約上の難民となる」
「認定の故に難民となるのではなく、難民であるが故に難民と認定されるのである」と記されています。

これは極めて重要なポイントです。つまり人は、条件を満たせば自動的に「難民」になるわけです。
そのため難民認定は、国際統一基準で行おうとする努力がなされています。

ところが、日本の基準は、あらゆる面で、国際的に通用しているスタンダードよりも厳しい。
他の国なら難民認定されるような人が、日本で認定されないのは、法務省のこのような運用のなせる業です。

--日本は日本。「日本の基準」で難民を受け入れるのだ、という考えは通用しませんか?

日本は、難民条約に加盟しています。日本も批准している『条約法に関するウィーン条約』もあります。
条約の解釈は、批准した各国において、基本的に同じでなければなりません。

条約をどのように解釈するかを決める権限が各国にあるという議論もありますが、それは決して、
恣意的な解釈をしてよいということではありません。「日本の基準」論は、国際的に通用しないと思います。

難民条約の締約国である以上、「日本固有の基準」は許されません。

●日本の「難民認定基準」のどこが問題か?
--「ハードルが高い」というのは、具体的にはどんなことなのですか?

あらゆる点でハードルが高いのですが、まず「迫害を受けるおそれ」という要件について触れたいと思います。

入管は、難民申請者が、本国の政府によって監視・把握されている、
あるいは関心を持たれていなければ、難民とは認めないという運用をしています。

しかも、申請者自身が、客観的な証拠によってそれを立証しろと求めます。

これは、難民認定の国際基準とはかけ離れたもので、私たちは「個別的把握論」と呼んで批判しています。

難民申請者たちは、まさに「迫害のおそれ」から逃れてくるわけです。
客観的な証拠を持っているほうが稀であるといっても、過言ではありません。 

当局から個別的に把握されているかどうかを、客観的に立証できる人など、そうそういません。
迫害のおそれを感じている人が、わざわざ自分の行動記録を残すと思いますか。

難民申請者は通常、自らの供述以外は、ほとんど証拠を持っていないものです。
だから、各国の認定機関は、申請者の供述の信ぴょう性を判断するため、出身国情報の分析に腐心しているのです。

ところが、今の日本の姿勢は、「その人が確実に迫害される」ことの証明を求めているようなものです。

その国の状況をきちんと分析すれば、その人が迫害される可能性を、ある程度評価・判断することはできます。
しかし、実際に誰が捕まり、誰が捕まらないのかを確実に判別し、証明することのできる人などいるわけがありません。

だからこそ、「迫害されていること」ではなく、「迫害のおそれがあること」が、
難民の定義となっているのです。入管の解釈は,難民の特質を度外視したものとしか言いようがありません。

●「驚き」の棄却理由
先日、政治的迫害を受け、ある国から逃れてきた人が、次のような理由で、難民認定を却下されました。
これを読んだときは驚きました。

「反政府デモに参加したことが事実であるとしても、その態様は大勢の一般参加者の一人にすぎず、
また、これまで、それを理由として、政府による逮捕、抑留、拘禁等の事実がないことからすれば、
今更、本国政府が同人を特定してその動向を注視しているとは考えられない。異議申立人が、
その主張するとおり、帰国して反政府デモに参加するなどした場合、そのデモの最中に攻撃される
といった危険性があることは否定できないとしても、それは、そのようなデモに参加した人一般の
問題であって、異議申立人に固有の危険性ではなく…」

>>3

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