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【社会】「日本は難民認定のハードルが高すぎる」と渡邉彰悟弁護士が批判 [08/17]

3 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/08/17(月) 14:59:04.41 ID:???
>>2より

デモの最中に攻撃される危険性があるのに、はたして「迫害を受けるおそれがない」と言えるのでしょうか。

難民条約では、迫害を行う主体は、基本的に政府・国の当局だと想定されていますが、
現実にはそうでないケースもあります。

UNHCRのハンドブックでは、迫害の主体が政府でなくても、政府がそれを容認していたり、
効果的な保護を与えない・与えられない状態のときには、迫害にあたるとしています。

しかし、入管は「効果的な保護ができない状態」ではなく、「無政府状態」でなくてはならない
という基準を示すことすらあります。

実際に、ネパールのマオイストから迫害を受けた人の申請が、こうした理由で認められ
なかったことがあり、私たちは愕然とさせられました。

●難民認定の難しさ
難民たちの中には、十分な教育を受けていない人もいることに、留意しなければなりません。

たとえば、ミャンマーの少数民族ロヒンギャの人から話を聞くと、ほとんどの人は当初の陳述の中に
強制労働のことを記述していないのですが、後日詳しく内容を聞いていくと「強制労働」も体験して
いることが判明するケースが多々あります。

これを聞いて「供述を変えるなんて怪しい」と思うのは間違いです。

こうなってしまう背景には、ロヒンギャの人たちが日常的に強制労働をさせられていて、
それを人権の抑圧として意識できていないことや、強制労働をさせている当局から
「これは奉仕活動だ」という説明を受けていることなどが、背景としてあります。

難民には言葉の壁もありますし、性的虐待の記憶やPTSDが供述を難しくしているケースもあります。

我々法律家は、刑事裁判や民事裁判で、「証明」の程度について学び、慣れ親しんでいます。
しかし、難民認定をする際に、同じようなレベルの立証を求めることは、現実的ではなく、
難民法の領域の独自性があります。難民問題に関わる実務家は、このことを強く意識する必要があります。

●「出入国管理」と「難民認定」は原則が真逆
私はそもそも、出入国管理を基本業務とする「入管」という組織が、難民認定をすること自体に、
無理があると考えています。

もし、何らかの退去強制事由があれば外国人を送還するのが、出入国管理のメインの仕事です。

しかし、難民の場合、送還してはならないのが原則です(ノンルフールマン原則)。これは真逆の作用です。

出入国管理部門と難民認定部門の人事は独立しておらず、相互に異動があります。
難民認定をする入管職員のマインドの基本に「出入国管理」があって、
職務遂行に大きな影響を与えていると思います。

●日本の認定率は10%でもおかしくない
私が所属する「在日ビルマ人難民申請弁護団」では、1992年からビルマ(ミャンマー)からの
難民申請を受任しています。この20年以上の間に延べ約600人の申請をして、198人の難民認定を
受けました。その多くは長い裁判の結果、難民不認定の処分が取り消されたケースです。

私はビルマのケースだけではなく、トルコ国籍のクルド人や、スリランカ、ネパール、
中国でも、もっと保護すべきたくさんの難民がいると思います。

日本の難民認定の判断には、政治的な考慮も働いています。かつての法務省内部の研修教材は
友好国Aと非友好国Bとで、認定のありかたに違いを設けることを正面から論じていました。
こうした運用は厳然と生きていると思います。

たとえば、クルドのケースでは名古屋地裁で、スリランカのケースでは大阪地裁で、
それぞれ難民不認定の処分が取り消されました。

しかし、このいずれのケースも入管の一次審査に戻され、結局、再度不認定処分とされました。
そこには合理的な理由を見出すことはできません。「なんとしても認定しない」という
入管の強い姿勢を感じ取ることができます。

いま、シリアから逃れてきた人たちやロヒンギャ民族は、ほとんどが難民として認定されても
おかしくない人たちです。最近は、アフリカからの申請や、LGBTの申請者も増えています。
こうした人たちをきちんと難民認定するためには、彼らが置かれた状況を、きちんと
把握することが必要です。

 >>4

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