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【社会】一部の市民活動家の裁判利用 「門前払いにすべき」と法学者の八木秀次氏 [06/19]

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/06/19(金) 22:21:16.85 ID:???
★一部の市民活動家の裁判利用 「門前払いにすべき」と法学者
2015.06.19 07:00

とにかく「訴え」が多くなったニッポン。麗澤大学教授で法学者の八木秀次氏は、
市民活動家が起こす訴訟について言及した。

* * *
リベラル系の市民活動家らは、靖国参拝から海外派兵、米軍基地、慰安婦まで、
何かあるたびに国を相手取って裁判に訴えようとする。特に今、乱発されているのが、
原発の再稼働差し止め訴訟である。脱原発弁護団全国連絡会のサイトによれば、
福島の事故以降、全国各地で39件も提訴されているという。

そんななかで、福井地裁は昨年5月に大飯原発の再稼働差し止め判決を出し、
今年4月にも同じ裁判官が高浜原発の再稼働差し止めを決定した。

しかし、原発の安全審査は、原子炉や活断層の研究者で構成される原子力規制
委員会が、科学的知見に基づいて実施している。一方、裁判官は常に数百件の
裁判を抱えているので、自分で調べたりはせず、原告の資料と被告の反論資料を
付き合わせて判断するだけである。高浜原発は規制委が再稼働を認めていたが、
その判断を裁判官が覆すというのは合理的と言えるのだろうか。

法学の世界には統治行為論(*)という考え方があり、裁判所の判断が馴染まない
問題については、判断しないという選択肢もあるはずだ。一部の市民活動家の
主義主張で、国のエネルギー政策が左右されていいはずがない。

【*高度な政治性を有する国家の行為については、司法審査の対象にならないとする理論】

こうした希有な判決は、最高裁でひっくり返るケースがほとんどだが、市民活動家らはそ
んなこと百も承知である。どこかの地裁で都合のいい判決が出ることを期待して訴訟を起こす。
残念ながら、地裁レベルでは、こうした政治運動に同調するような裁判官も希に存在するのである。

そして、奇妙な判決が出ると、最大限に宣伝に使う。新聞等のマスコミも
“画期的な判決”として大々的に報じるので、一般の人々の間にはその判決の記憶だけが残る。

欧米ではスラップ訴訟というと、大企業や政府が個人を恫喝するために行う訴訟を指すが、
日本では逆で、昔から市民活動家らが政府を攻撃するための手段として裁判を利用してきた。

たとえば、家永教科書裁判は、高校の日本史教科書の執筆者である家永三郎氏が、
「教科書検定は憲法違反」として国を訴えた裁判で、第一次から第三次まで32年にも
わたって争われた。最高裁は原告の主張を一部認めながらも「検定は合憲」とし、
国の勝訴で終わったが、長引く訴訟に文科省が疲弊し、訴訟を避けるため検定基準が
どんどん緩められることとなった。

小泉首相の靖国参拝で精神的苦痛を受けたとして、首相を相手取って損害賠償請求を
起こした人々もいたし、最近も安倍首相の参拝に対して同様の訴訟が起きている。
2004年に出た判決では原告の請求を棄却しながら、裁判官が「傍論」で
「首相の靖国神社参拝は違憲である」と述べた。

傍論というのは裁判官の個人的な意見に過ぎず、先例としての拘束力はない。
しかし、マスコミはこぞって「原告の実質勝訴」と報じた。

市民活動家がなぜ裁判を利用しようとするのかといえば、彼らの主義主張に共感する
人が世の中には少なく、議会に代表者を送り込めないからだ。民主的な議会制度を
無視して、歪んだ主張を無理やり通すための手段が裁判なのである。

だから、こういった訴訟に裁判所が付き合う必要はなく、門前払いにすべきである。

※SAPIO2015年7月号
http://www.news-postseven.com/archives/20150619_328323.html

2 :名無しさん@13周年:2015/06/19(金) 22:23:07.73 ID:QtFaG4TKD
犯罪テロ国家韓国の工作員の市民団体。

3 :名無しさん@13周年:2015/06/20(土) 08:30:30.16 ID:9vc6/5lyD
日本に本当のリベラル系なんていない。

総レス数 3
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