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安保法制合憲派の百地教授「憲法学者の世界は、東大法学部を頂点とする護憲派ヒエラルキーが絶対。改憲派を名乗ることはタブー」★3

648 :名無しさん@1周年:2015/06/19(金) 19:57:15.04 ID:J6Q78P+60.net
>>637
>だから、憲法解釈上集団的自衛権行使ができないというのは「自明である」ではちょっと済まない
日本が自衛権として行使できるのは日本が攻撃を受けているときの日米安保条約に基づく
米軍の武力行使と言うことでしょう。当然その時自衛隊は大奮闘してなければならない。
それが日本にとっての集団的自衛権になるでしょう。日本御自衛隊だけではなく米軍と集団的に
共同して自衛権を行使するのだから。
で、今新安保で言ってるのは自衛隊が他国の防衛のため日本が直接攻撃されていない時に
他国のために武力行使するということでしょう。
これはまさに憲法第9条1項の「国際紛争を解決する手段として」の武力行使にあたるでしょう。
だから憲法違反ですね。日本にとって自衛と言うのは日本に対する武力攻撃が発生した時
と言うのが国連憲章第51条の条件ですね。

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