2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【政治】砂川事件弁護団「集団的自衛権について、砂川判決から何かを読み取れる目の人は眼科に行ったらいい」 ★2

25 :名無しさん@1周年:2015/06/14(日) 14:31:37.10 ID:F8LKH/5e0.net
1 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反
(いわゆる砂川事件:日米安全保障条約が憲法9条に違反するか否かが争点)
-----------------------------------------------------------------
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816

軍国主義がまだ世界から駆逐されていないのに
わが国が武装を解除され、固有の自衛権を行使する有効な手段をもたなくなつたので、
---------------------------------------------------------------------------
その防衛のため暫定措置を講ずる必要があるとの見地に立つて締結されたものであり、

わが憲法の平和主義・国際協調主義の精神にできるかぎり添いつつ
わが国の存立をまつとうする手段として、
-----------------------------------
さし当り、安保条約を締結して合衆国軍隊を駐留させることが最も適切な方法であるとの決定
に到達したものであることは明らかである。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/055816_hanrei.pdf 主文

砂川事件は、敗戦して武装解除された日本をアメリカ代わりに守ってね
というだけでそれ以上でもそれ以下でもない(結果:統治行為論)

砂川裁判の自衛権に集団も個別も書いてないから集団も含まれるは詭弁
--------------------------------------------------------------

日米安全保障条約(主要規定の解説)
自衛権の行使に当たる場合や国連安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除くほか、武力の行使を禁じられている。

我が国も憲法の範囲内で自らの防衛能力の整備に努めるとともに、米国の防衛能力向上について応分の協力をするとの原則を定めたものである。
「憲法上の規定に従うことを条件」としている。

『我が国の施政の下にある領域内』にある米軍に対する攻撃を含め、『我が国の施政の下にある領域』に対する武力攻撃が発生した場合には、
両国が共同して『日本防衛』に当たる旨規定している。
-------------------------------------------
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku_k.html 外務省


自民党 鼻糞丸めて 万金丹

総レス数 443
141 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200