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砂川事件弁護団「集団的自衛権について、砂川判決から何かを読み取れる目の人は眼科病院に行ったらいい。判決は個別的自衛権を指す」

484 :名無しさん@1周年:2015/06/14(日) 12:05:53.20 ID:bK5ZLRwt0.net
>>391
最高裁は、自衛権を自然権的な当然の権利であるというところから導いていることからも明らかなように、
憲法9条の文言解釈を放棄し、憲法9条の精神や、その前文の趣旨に反するかどうかだけを問題にしてる
そもそも条文解釈をするのであれば、戦力である自衛隊そのものが違憲と言わざるを得ないのだから当然だ
戦力の保持自体を全否定している憲法9条から、個別的自衛権と集団的自衛権を区別するメルクマールを
導き出すのはそれこそ詭弁でしかない
むしろ、すでに示された最高裁の判断にしたがって、憲法の趣旨に沿った自衛権のあり方を考える方が生産的だろう
それが砂川判決の補足意見だと思う。ここに示された「侵略を目的とする軍事同盟」でなければ、憲法9条の法趣旨に
沿うものだという考え方は、極めて現代的だ

>>406
普通はそういう捉え方はしないね

>>408
当時は、駐留軍の基地設置が新しく起きた事態であり、それにどう対応するかが問題となった結果、解釈改憲が行なわれた
法というのは、生起した事態に合わせて制定され、改訂されていくものであり、判決で示される法解釈も事態の変化に応じて
変化する。で、現在は中国の軍事的脅威にいかに対応するかが新たな課題として突きつけられているわけだが、これに対抗するに
集団的事件件をもって当たるのは、合理的な対応方法であると思われる
しかも、このような対応は、過去の砂川判決で示された論理と抵触するものでもない
そうであれば、現時点で砂川判決が駐留軍の基地設置について示された判断であることだけをもって、そこで示された考え方を
否定する必要はないだろう

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