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【社会】労災受給者でも解雇可能 最高裁初判断、差し戻し[06/08]

1 :すらいむ ★:2015/06/08(月) 18:40:43.39 ID:???*.net
労災受給者でも解雇可能 最高裁初判断、差し戻し

 労災認定され休職中だった専修大の男性職員に、大学が補償金を支払って解雇した手続きの
適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、
「病気やけがで休職中の労働者の療養費を、使用者ではなく、国が労災保険制度で負担している
場合も解雇できる」との初判断を示した。

 解雇を無効とした二審判決を破棄した上で、解雇権の乱用があったかどうかをさらに審理する
必要があるとして東京高裁に差し戻した。

 一、二審判決によると、男性は「頸肩腕症候群」と診断、07年に労災認定を受けた後に休職。
専大は11年に打ち切り補償約1630万円を支払って解雇した。

2015/06/08 18:21 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201506/CN2015060801002049.html

93 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 11:34:08.15 ID:jyeR34TJO.net
>>1
労災関係の訴訟で、賠償金の高額化に道を開く判決になるかもな…

会社の従業員だから、訴訟に踏み切れなかった人も大勢いるだろ。
今後は、遠慮なく裁判ができる。



 

94 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:09:23.31 ID:aF8GPQCt0.net
4年休職を認めた上に1630万円支払う専修大は優しい

95 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:13:01.68 ID:R8yn4/t30.net
>>92
むしろ権利?の濫用は原告じゃないの?

96 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:17:21.20 ID:jyeR34TJO.net
>>94
休職中に、給料はもらってたの?
しかも、その期間に健康だったなら、昇級や昇格もあったかもしれない。

会社の責任で労災になったのなら、労災保険だけでは不十分だと思うけどね。


 

97 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:20:06.72 ID:R8yn4/t30.net
>>96
休業補償で給与の7割出ていたようだよ

98 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:21:36.83 ID:R8yn4/t30.net
>>96
ちなみに労災って別に会社に過失があったことを証明するもんじゃないんだけど
極端な話、通勤中に自爆でこけたのだって労災になるって理解してます?

99 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:24:26.49 ID:jyeR34TJO.net
>>97
それはあくまでも、労災になった時点の7割でしょ。
しかも、会社からもらってたら、労災も調整されるんだろうし…



 

100 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:26:50.05 ID:R8yn4/t30.net
>>99
意味がわからない

どの法律でも判例でも休職中の機会損失まで補填しろなんて1つもありませんが

バカなの?

101 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:28:51.36 ID:jyeR34TJO.net
>>98
なんで労災には、相当因果関係が必要なの?

労働における債権債務の関係を、労災は広く認めてるからじゃないの?


 

102 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:30:03.56 ID:jyeR34TJO.net
>>100
安全配慮義務の判例とかは?


 

103 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:36:30.09 ID:R8yn4/t30.net
>>101-102
で、 何が言いたいの?

104 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:38:18.40 ID:jyeR34TJO.net
>>103
労災には、相当因果関係はいらないの?


 

105 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:39:21.13 ID:R8yn4/t30.net
>>102
安全配慮義務の判例でも
休職中の機会損失について補填しろなんてもんないでしょ?
なぜなら労災の給与補償にしろ私傷病の手当にしろ
その時点での基本給与額に対する補償という法整備なんだから


やるとすれば民事訴訟で損害賠償請求して主張が通ったでもない限りね
で、休職中の昇格や昇級の機会損失について損害賠償請求して通った判例あるわけ?

106 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 12:40:21.37 ID:R8yn4/t30.net
>>104
だから意味が不明なんですけど
労災認定についてはきちんと明確化条文化されてるでしょ?

107 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 13:09:29.20 ID:jyeR34TJO.net
>>106
バカじゃないの(大爆笑)


 

108 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 14:25:21.84 ID:PBrBLQQi0.net
>>107
バカはお前だろw

109 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 16:56:27.96 ID:bsZVv9oZ0.net
>>98を見て、こけて労災になった人がいたのを思い出した
一人は通勤中に職場を出た際に、もう一人は業務中に社内の階段で

110 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 17:40:03.48 ID:oC9mWjbW0.net
>>95
弱い労働者に解雇権はありません。
専修大学の解雇権の乱用がこれから裁かれるんでしょ

111 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 17:42:52.24 ID:3ZHEtcxq0.net
プロ臣民のエア権力者視点ほんとおもしれーなw

112 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 17:45:50.82 ID:f4lwLWOF0.net
>>110
権利
解雇権

読めますか?




それと高裁で裁かれるのはむしろ原告よ?
3年休んで期限迫るやリハビリしながら復職したいって話なんだから

113 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 18:15:03.28 ID:oC9mWjbW0.net
>>112
裁かれるのは大学の解雇権の乱用

解雇有効だけだったら高裁に差し戻しにならないよ

労災なんだからリハビリ勤務等々当たり前だろ業務で病気になったのは認定されてるんだぞ

それを解雇権濫用とか専修大学は時代に逆行してるんだよ

114 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 19:18:12.53 ID:i+UTA45/0.net
3年も休んでギリギリになって制約付きで復職させろって奴の復職認めないと解雇権の濫用(キリッ

115 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 19:38:13.03 ID:HtDcXI6Z0.net
>>29
法律がひどくない?
業務で植物人間になっても3年分の給料で
会社は知らねあとは責任ないしって
非道にもほどがあるだろ
一生治療費生活費を払う義務があると思うんだけど
交通事故で植物人間になったら
加害者は何億円の賠償義務が生じるのに
仕事だとそんなのがまかり通るのか

116 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 19:46:31.48 ID:i+UTA45/0.net
>>115
それは損害賠償請求すればいいだけなんだが


何度もいわれているけど労災の補償は法律で決まってんの

休業補償給付(業務災害の場合)
休業給付(通勤災害の場合)

の2つ

それぞれ認定された場合支給される額も法律で決まっているし
3年経過した場合打ち切り補償(平均給与1200日分)を支払う事で解雇できるのも法律で規定されてんの
だから最高裁は法律の規定通り解雇は可能って「当たり前の判決」を出したに過ぎない

それとは別に雇用側の過失を問いたいなら損害賠償請求をする
主治医の復職可能という診断書を添えて復職を申し入れているのに不当に受け付けなかったというなら
復職を受け付けない事が不服として訴訟するの

でも>>1のコイツがやったのはそのどちらでもなく
労災打ち切りが不服という内容だったから、最高裁は法律でそう規定されてんだよと判決を出した

117 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 19:46:41.89 ID:lZcXRqnK0.net
>>115
>>29は間違ってるから

118 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 19:52:36.59 ID:i+UTA45/0.net
>>115
あと労災によって障害が残ったとかいう場合には障害(補償)給付とかあるし
労災によって従業員が亡くなったケースだと遺族(補償)給付とかもあるよ

ただ今回のようなケースだと治療費の給付と休業補償になるけど
それらは3年経過した場合打ち切り補償を払えばちゃんちゃんってのが規定されているわけ

119 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 20:17:28.10 ID:NvXPYjIG0.net
会社は使い捨てができますということですね

120 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 20:26:44.31 ID:1aYQo9AK0.net
>>119
使い物にならない奴を雇っている義務は無い。

121 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 20:29:07.05 ID:NvXPYjIG0.net
>>120
社員を病気にさせるまで働かせておいて?
労災認定されてるのは理解してる?

122 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 20:55:28.68 ID:I8l3BWAq0.net
補償金まで払ってるしな

手切れ金払って解雇する事までは制限される事も無かろう

123 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 20:59:36.63 ID:I8l3BWAq0.net
解雇そのものは自由だからな

働ける見込が無い人間を雇い続ける義務は無い
労災でなければすぐに解雇しても構わないからな
労災だから長年の休職を認めた上で補償金を出す配慮をしているので
それで充分だろう

124 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 21:05:56.24 ID:76n0RzCy0.net
頸肩腕症候群だからな
ゴネゴネ保険詐欺社員に引っかき回された専修大に同情を禁じ得ないわ

仕事で頸肩腕症候群?
笑わせんなよ
肩こりなんて万人がかかえてるわw

125 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 21:15:32.89 ID:i+UTA45/0.net
>>121
ロウサイロウサイってまるで免罪符のごとく連呼しているけどさ
コイツの件は原因不明の肩こりだからなw

通勤中にこけてつき指したって労災になるわけで
労災労災連呼してるお前はほんと馬鹿にしか見えないぞ

126 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 21:24:32.14 ID:i+UTA45/0.net
>>124
だって症状自体はただの肩こりだもんw
ただその原因がわからないって場合にカテゴライズされるってだけで

つまり発症から8年、欠勤状態になってまる3年治療に専念してもなお
リハビリしながらの復職=つまりフルタイム勤務には耐えられない
って状態って事だもんな




肩こりでw

127 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 21:27:37.48 ID:IlKKlm+80.net
違法解雇されないように働かない無職は優等生

128 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 21:28:50.80 ID:eStog6++0.net
専修大学が必死だな

仕事で病気になるのが労災な
専修大学は労災ださないようしろ
労災の社員解雇すんな
社員使い捨てすんな

129 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 21:30:40.40 ID:i+UTA45/0.net
>>121
ところで労災連呼リアン君さ
この原告の病気ってどこに受診するか知ってるかい?



心療内科なんだよw
なぜって?MRIやCTなどで脳や神経を検査しても何も出ず
レントゲンで骨格の異常を検査しても何も出ず
超音波で動脈や、血液検査などで血流の状態を調べても何も出ず

でもとにかく「自覚症状」として肩こりがひどい
そういう人がカテゴライズされる病気で
基本的に心的な原因とされて心療内科で受診するの



つまり新型うつ病と同じ客観的な情報は皆無で、自覚症状のみの病気
(ちなみに、旧来のうつ病についてはすでに脳の分泌物や血液などから判定可能になりました)

130 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 21:54:28.87 ID:eStog6++0.net
ケイケイワンは肩こり
これが専修大学の主張か?
労災も認めず解雇とかひでーな専修大学

131 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 21:57:29.06 ID:mVRqPu5iO.net
(-_-;)y-~
藤枝梅安先生に治療してもらえば治るんちゃうか。

132 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:06:18.08 ID:i+UTA45/0.net
>>130
本件の内容も知らずにレスしてんの?
労災も認めず解雇?何いってんの?お前

専修大学は労災認定を受け入れて欠勤開始した所から労災扱いとして
3年もの間、療養給付と休業補償給付をしてきた

それで3年の期限が迫るやリハビリしながらの復職をさせてくれと言い出すから
そんなもん認められるかってことで、労基法の規定通り
打ち切り補償として給与1200日分である1650万を支払う事で解雇としたんだよ



大学側は労災認定をきちんと受け入れて給付をした
で復職するのを待ったけどだらだら休職したのは原告だぞ?
病気からすれば3年もたたなければリハビリしながらの
時短勤務による復職とかねーからw

133 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:12:07.69 ID:i+UTA45/0.net
つーか労災の補償給付って
「労働者災害補償保険法」というれっきとした法律によって
有限だって理解してないバカが多いね

大学側は労災を認めなかったわけでも
支払い一切しなかったわけでもない

労働者災害補償保険法の規定の通りに
3年間給付を行い、さらに規定の通りに
打ち切り補償として給与1200日分=1650万円を支払ってんだぞw

134 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:15:40.40 ID:i+UTA45/0.net
あーごめん
誤解があるとあれなんで

労災の補償給付自体は基本1年6ヶ月だわ
傷病手当金と同じだね
その後は今回のように治癒せず障害が残る場合は
障害補償給付に切り替わるようだ

なので厳密に言えば補償給付の内容は途中で変わってたはず

135 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:17:40.54 ID:i+UTA45/0.net
またまた失礼、ミスタイプ

労災の補償給付自体→労災の休業補償給付自体


今回は欠勤開始から1年6ヶ月は療養補償と休業補償で
1年7ヶ月以降は療養補償と傷病補償が
で3年目に打ち切り補償(給与1200日分=1650万円)な


全部労働者災害補償保険法の規定通りです

136 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:19:21.32 ID:anVlGIlrO.net
公務員向けに始めたと思いたい
特に教員

137 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:19:50.14 ID:jqfVUY0f0.net
そらそうやろ労災だからって一生面倒みれんし
しかも大きな障害でもないならなおさら

138 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:21:16.39 ID:PU5SrG5c0.net
「労災も認めずに解雇」とか逝ってる奴らは日本語読めないのか?w

139 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:35:05.59 ID:76n0RzCy0.net
まあいろいろ意見の差はあるが、原告がクズであることは皆の意見が一致してるところではあるな

140 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:47:54.69 ID:yvQ/woGX0.net
大そうな病名だけど調べたら肩こりなんだな。ストレッチとかしないのかな。
昔、他の人より短めの勤務時間だったのに首のヘルニアとか言って長期で休んだのがいたな。
周囲に負担がかかる。復帰してしばらくしたら今度は別の箇所が。大人なら少しは自分でケアしてと思う

141 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 22:58:32.75 ID:7oDHErGZ0.net
>>28
解雇自由化しても流動化しないよ
会社都合の解雇が増えるのを企業側が嫌がるから
理由は、雇用助成金の打ち切りとか銀行からの貸し渋りに遭いやすくなるため

142 :名無しさん@1周年:2015/06/09(火) 23:44:16.43 ID:AmU1Ws7A0.net
>>141
解雇自由化すればそもそも解雇に会社都合も何もないわw
銀行も無駄な社員がいるところよりバンバン解雇する会社のほうが融資しやすいよ

143 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 00:08:36.21 ID:E1amb0uI0.net
勘違いしてる奴が居るが
労災って自分の不注意や偶然の出来事で怪我しても労災だからさ
雇用者の全過失とは限らないんで
責任も限定的になる場合があるのだよね

144 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 00:32:00.30 ID:pvhDuIWl0.net
>>98
うちは勤務中にやったかすらわからない怪我すら労災になったよ
というか多分違う

145 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 00:41:34.23 ID:hj88n8bL0.net
うわ専修大学必死の書き込み

労災なんだからリハビリ勤務は当然です。

3年経ったら打ち切り解雇できるのは、治らない場合を想定してるので
リハビリすれば復帰できる場合は、3年経ったから打ち切り解雇ができるのか
が争われるだろう。

この場合は、過失はあるかもしれないが、専修大学の解雇権の乱用はとにかく大きくそれがクローズアップされるだろう


今回は大々的にマスコミ報道もされて一気に注目を浴び、有名な事件になってしまったので、
専修大学の解雇権の乱用が許されないことが今後はっきりしていくだろう。

146 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 00:43:18.30 ID:hj88n8bL0.net
原告叩いて専修大学擁護してるのは専修大学関係者なのが見え見えだな

最高裁で勝訴して、逆に世間の注目を浴びることになったな専修大学
これで差し戻し審で解雇権の乱用が認められたらイメージダウンは避けられない。

147 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 05:34:11.59 ID:Y0SIEc68O.net
>>135
お前、マジで労災保険をもうちょっと勉強しろよ。

ぜんぜん分かってないじゃん。


 

148 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 05:55:37.03 ID:Y0SIEc68O.net
結論ありきで、理由を下級審に丸投げした感じが強い判決だな…
最高裁の裁判官とやらも、理由が思いつかなかったんだろw

この判決だけでは、なんとも言えない。


 

149 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 06:14:02.85 ID:6vmygYKH0.net
>>146-148
共産党乙

150 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 06:15:22.51 ID:6vmygYKH0.net
>>145
本人乙

151 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 06:17:17.33 ID:6vmygYKH0.net
03年、腕に痛みなどが出る「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断
07年、労災認定と労災保険の支給決定を受けた
11年、リハビリをしながらの職場復帰を求めた




これさー
3年どころか5年以上労災の補償受けてね?

152 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 06:19:39.32 ID:Y0SIEc68O.net
>>151
お前、色々書いてるけどいまいち…
もうちょっと、労災保険を勉強すべき。

 

153 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 06:21:54.74 ID:rLzuKSow0.net
なんか似たような疑問とかをレスしてる人て何なの?

154 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 06:25:25.33 ID:vjiTYZS8O.net
2007年 労災支給開始 月収の七割保障

2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
肩凝りで休み過ぎ!

155 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 06:31:56.63 ID:6vmygYKH0.net
>>154
労基署は2003年までさかのぼって労災認定しているよ
つまり2003年〜2011年までの治療費および、休職した日の給与7割だぜ

これ5年どころか8年近いな(最初は丸々休んでいたわけじゃないのかもしれんが)

156 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 06:32:57.11 ID:6vmygYKH0.net
>>152
で、具体的のどこがどう違うの?
労災保険に詳しいお前が説明しなよ
詳しいんだろう?w

157 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 07:25:51.09 ID:Y0SIEc68O.net
>>156
俺は詳しくないよ。

労災が期間限定のわけないだろ。
あくまでも労災は、『保険』だからな。
会社が補償しなければいけないものを、保険でやってるだけ。
本来は、会社がやるべきものだから。

悪いけど、労災を起こした会社も自己責任の側面もあるからな。
だから、労災を起こさないように、細心の注意をしなければならない。


 

158 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 07:43:14.36 ID:jeqNsWKe0.net
>>157
結局答えられないのなw
厚労省のサイト見てこいw

159 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 08:16:52.52 ID:9R/FDe2n0.net
休職するようなメンタルが弱いとか体が弱いような役立たずは
金銭払わなくてもクビに出来るようにすべきだわ

160 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 08:18:21.66 ID:9R/FDe2n0.net
>>36
日本人は生産性が悪いんだから給料は抑えられてもしょうがない

161 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 08:21:00.33 ID:mXC/7VK40.net
>>145-146

お前そんだけ入力出来るんなら
もう普通に働けるだろう?w

162 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 08:22:28.12 ID:IzfnXeZW0.net
自主退職に追い込む窓際族、退職部屋なんて平成のヌルい習慣、あの頃は良かったな、になるのか。
今後は、危険作業を押し付けられケガさせられて強制退職。世も末

163 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 08:33:59.29 ID:vjiTYZS8O.net
筋肉労働じゃなくて肩凝りで休み過ぎじゃな!

六年間休めないよ!
前、奈良県の公務員、三年間病気休み、給与貰ってたが、解雇された!不当解雇言ってたが、アルバイトに行ったり、パチンコ、競馬

164 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 08:47:50.80 ID:jebuuKyG0.net
>>134
治癒しなかった場合は障害補償年金じゃなくて傷病補償年金。
そして1年6ヶ月経って治癒しなくて傷病等級に該当しない場合は、
そのまま休業補償給付が出るから。
必ずしも休業補償給付が1年6ヶ月で打ち切られるわけじゃないよ

165 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 08:53:49.55 ID:jeqNsWKe0.net
労働基準法19条により
3年経過しても治らない場合、打ち切り補償(平均給与1200日分)を支払うことで解雇制限が解除される

労働者災害補償保険法19条により
3年以上労災補償給付を行っていた場合、打ち切り補償を支払ったものとみなすとある



なら今回大学側は1629万円払う必要なかったんだぜ?
超いい待遇じゃん

166 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 08:54:33.42 ID:jeqNsWKe0.net
>>164
118)は別に打ち切られるとは書いてないように見えるが

167 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 09:22:32.78 ID:jebuuKyG0.net
>>166
途中で補償内容が変わってたはずと書いてたから。

後、労災法19条は傷病補償年金もらってたらだよ。それ以外の労災給付じゃ打ち切り補償払ったとみなされない

168 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 10:35:50.13 ID:/Lx1+wbA0.net
>>167
ま、大学側は1629万円別途払ってますから問題ないですね

169 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 10:38:49.86 ID:PuFCPi/e0.net
>>1
遅いよ。お前。

でも、この判決は歓迎だな。ようやく司法も重い腰を上げたと思う。
もうサラリーマンの時代じゃないし、企業をサラリーマンが食い物に
してたら日本が沈没するよ。サラリーマンも自分で何とかしていかないと。

170 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 10:42:53.74 ID:/Lx1+wbA0.net
つーかすげーよな
肩こりで2004年から2011年まで仕事休んで
さらに2015年まで裁判に明け暮れてんだろ?

普通の奴なら金尽きるよなw

171 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 11:53:18.34 ID:GfGMdeju0.net
労働ゴロも軽蔑するが、地道に働く人のポケットに手を突っ込んで金をばら撒いて聖人気分になろうとする
奴も嫌いだわ。
自分ではそんなに稼いだりはしない。理由を聞くと理解できない理屈をこねるが、平たく言うとあんま働きたくないという意味だったり

172 :名無しさん@1周年:2015/06/10(水) 22:18:14.22 ID:6vmygYKH0.net
肩こりw

173 :名無しさん@1周年:2015/06/11(木) 05:27:52.73 ID:+kxVxHeu0.net
安倍ぴょんは年金に続いて労災の形骸化に着手したか

174 :名無しさん@1周年:2015/06/11(木) 06:52:26.63 ID:0PYwU2Wm0.net
労働者って守られすぎだろ。
労災の制度も廃止でいい。

175 :名無しさん@1周年:2015/06/11(木) 07:08:57.36 ID:JHh5mkWS0.net
>>173
お前は馬鹿なのか?

176 :名無しさん@1周年:2015/06/11(木) 07:40:35.24 ID:+kkv8Vp40.net
>>47
地裁と高裁、仕事してないな
休職期間、原告はきちんと治療に専念してたのかね?

177 :名無しさん@1周年:2015/06/11(木) 11:00:28.50 ID:VdqVATuE0.net
>>176
地裁、高裁は労基法の条文通りに解釈した
最高裁は柔軟に解釈した

178 :名無しさん@1周年:2015/06/11(木) 11:21:06.87 ID:envLU7GFO.net
>>177
ただし理由は、下級審に丸投げしてるけどな、

最高裁の裁判官とやらも、理由は思いつかなかったんだろ(笑)


 

179 :名無しさん@1周年:2015/06/12(金) 22:57:32.37 ID:CPeNf5f40.net
>>174
お前は富岡製糸場で結核になるまで働かされて経営者に使い捨てにされろ

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