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【社会】労災受給者でも解雇可能 最高裁初判断、差し戻し[06/08]

1 :すらいむ ★:2015/06/08(月) 18:40:43.39 ID:???*.net
労災受給者でも解雇可能 最高裁初判断、差し戻し

 労災認定され休職中だった専修大の男性職員に、大学が補償金を支払って解雇した手続きの
適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、
「病気やけがで休職中の労働者の療養費を、使用者ではなく、国が労災保険制度で負担している
場合も解雇できる」との初判断を示した。

 解雇を無効とした二審判決を破棄した上で、解雇権の乱用があったかどうかをさらに審理する
必要があるとして東京高裁に差し戻した。

 一、二審判決によると、男性は「頸肩腕症候群」と診断、07年に労災認定を受けた後に休職。
専大は11年に打ち切り補償約1630万円を支払って解雇した。

2015/06/08 18:21 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201506/CN2015060801002049.html

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