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【政治】憲法に明文規定ないからこそ解釈の余地あると石破大臣 ★2
- 154 :名無しさん@1周年:2015/06/07(日) 22:19:06.05 ID:SJ/XaEG00.net
- >>152
明文はよくわからないけど、9条2項の必要最小限度の実力という解釈については、
軍戦力不保持という縛りと自衛権の必要性を天秤にかけて
君がいうような前文の平和とか、いろんな要素を加味して当時の政府が考えただけでは。
せめて必要最小限度はくれと。そこから行使の必要最小限度という必然性はないかもしれ
ないが、軍備だけ最小限度でも、実際軍並に色々バンバン活動したら意味ないからこれも
最小限度ということを9条2項のから導いているのでは、
そういう意味では、俺が9条2項の実力に、ダイレクトに含めるような書き方を
下のは間違いかもしれない。そこから派生して導かれる要素かもしれない。
軍備が必要最小限度を超えたら→9条2項 実力違反
自衛権行使が必要最小限度を超えたら→9条1項違反(武力不行使違反)
※必要最小限度自体は、9条2項から派生
ということかもしれないが、行使する前に保有を規定した集団的自衛権が何条に
の問題なのか?行使すらしていないから9条1項の武力による威嚇にも含まれない
2項の実力に含めないと、9条の話に乗ってこない
。乗るからこそ政府答弁は、9条に絡めているのでは。
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