2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【筆坂秀世】「緊急事態」条項は必要 本丸の「9条改憲」を議論すべし 制定時に9条に反対した共産党は説明を

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/05/12(火) 15:47:07.66 ID:???
★こんな議論で大丈夫か?憲法改正論議の浅すぎる中身 自分たちで憲法をつくる機会を無駄にしてはいけない
2015.5.12(火) 筆坂 秀世

5月7日、衆院憲法審査会で初の討論が始まった。

この場で、船田元・自民党憲法改正推進本部長は、「緊急事態条項」「環境権をはじめとする新しい人権」
「財政規律条項」の3点を優先的に議論してはどうか、という提起を行った。この3点は、2014年11月の自由討議で、
多くの党が前向きな姿勢を示した条項である。

しかし、自民党が本当に改正したい、いわば“本丸”は憲法9条である。

船田氏自身、「9条の改正についてはみなさんの関心が高いと思いますけれども、9条の改正は憲法改正の
中心のテーマだと思っております。しかし9条に関しましては、その改正の中身も含めて国民の間では
世論が大きく二分されている現状にありますので、国会の内外においてさらに慎重な議論を行わなければ
いけないと考えております。ですから、9条の改正は2回目以降の改正において手がけることになると思います」
(4月28日記者会見)と語っている。

なぜ、この“本丸”から堂々と議論しないのか、はなはだ疑問である。

■憲法そのものについて根源から議論を

審査会での討論を新聞やテレビ報道で見ていると、どうも憲法についての根源的な議論がなされていないように思う。

例えば、民主党の辻元清美議員は、安倍晋三首相が訪米中に「安保法制をこの夏までに成就させる」という
発言をしたことをとらえて、立憲主義に反するとか、三権分立に反するなどの意見を述べていた。
こんなことは、憲法審査会で議論すべきことではない。国会の予算委員会などで議論すればよいことだ。

また共産党の赤嶺政賢議員は、「国民の多数は改憲を求めておらず、改憲のための憲法審査会を動かす必要はない」
と主張し、討論そのものが不要だと主張している。

共産党が、憲法改正に反対していることは承知しているが、だからといって議論そのものを否定するのは
身勝手な論法と言わねばならない。各種の世論調査で改正に対する賛否は拮抗している場合が少なくない。
議論すら否定するようでは、改正賛成の世論を無視するものである。

自民党の「やりやすいところから」という姿勢も、たとえ戦術とはいえ、いただけない。
仮にも憲法を改正しようというのであれば、「そもそも論」から議論すべきだ。

■「立憲主義」の神髄とは?

例えば、現憲法が制定されたとき、日本は占領下にあり、主権はなかった。主権が回復したのは、
1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約が発効してからである。憲法が施行されたのは、1947年5月3日である。
国家主権も、国民主権もない下で、はたして国の最高法規である憲法を制定することが可能なのか、
というのは、憲法をめぐるもっとも根源的な問題である。

ちなみにサンフランシスコ条約第1条(b)項には、「連合国は、日本国及びその領水に対する
日本国民の完全な主権を承認する」とある。それまでは、主権がなかったということである。

また、9条はどのような思惑、どのような経過をたどって挿入されたのか。
改正論議を真剣なものにするのは、この原点に立ち返った議論も必要であろう。

共産党などは、制定時には9条に反対しながら、今日では「9条は世界の宝」などと言っている。
どういう経過でこれほど極端に主張を変えたのかなども大いに究明してもらいたい点だ。

集団的自衛権についても、もう少し歴史を踏まえた議論をしてもらいたい。日本は、サンフランシスコ条約に
調印した同じ日に、日米安保条約にも調印している。1960年に改定がされるが、いずれにしろ日本はアメリカ
との軍事同盟関係に入ったのである。この時点で、集団的自衛権の行使は自明の前提となっていた。
だからこそ、岸信介首相時代には、集団的自衛権の行使を全面否定してはいなかった。

立憲主義についても、もっと精密な議論が必要である。立憲主義というと、“国家権力を抑制するもの”
という単純な議論がまかり通っている。例えば、長谷部恭男・東大教授は、「リベラルな議会制民主主義の
体制は、立憲主義の考え方を基本としている。この世には、比較不能といえるほど根底的に異なる世界観
・宇宙観が多数、並存しているという現実を認めた上で、その公正な共存をはかる考え方である。
>>2へ続く

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/43743

2 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/05/12(火) 15:47:19.77 ID:???
>>1より

人の生活領域を公と私の二つに区分し、私的領域では、各自の世界観に基づく思想と行動の自由を保障する一方、
公的領域では、それぞれの世界観とは独立した形で、社会全体の利益に関する冷静な審議と決定のプロセスを
確保しようとする」(『憲法とは何か』岩波新書)と指摘している。

私には、ここにこそ立憲主義の神髄があるように思える。

続けて同書は、次のように指摘する。

「ファシズムと共産主義とは、いずれも公私の区別を否定する点で共通する。思想、利害、
世界観の多元性の否定と裏腹をなす国民〈人民〉の同質性・均質性の実現が前提である以上、
多元的価値の共存に意を用いる必要もなく、したがって公私の区分も不要となる」   

「冷静の終結は、リベラルな議会制民主主義が、したがって立憲主義が、共産主義陣営に勝利したことを意味する」

こういう議論をこそ、憲法審査会では深めてほしいものだ。

■“加憲”というごまかしの議論

平和が売り物の公明党は、改憲ではなく「加憲」などと言っている。加憲だとしても、憲法を変えることだ。
だったら「改憲」と堂々と主張すればよい。こんなまやかしの議論もやめることだ。

加憲の1つとして、環境権など、新しい人権を挙げている。しかし、憲法に書き込んだところで環境や
人権などが守られるわけではない。具体的な法令などが整備されなければ、実効力はない。
日本の公害規制は、かつてに比べれば非常に厳しくなった。河川や海もきれいになった。
憲法を改正したからできたわけではない。具体的な法令が整備されてきたからだ。
そもそも「環境を悪化させよう」「環境を破壊しよう」などという運動があるだろうか。
「環境を守りましょう」と言えば、本音はともかく反対する人などいない。
このことを憲法に書き込んだところで現状と何ら変わることはないだろう。

■「緊急事態」条項は必要

西修・駒澤大学名誉教授の『いちばんよくわかる!憲法第9条』(海竜社)によれば、国家緊急事態とは、
外部からの武力攻撃、内乱、組織的なテロ行為、大規模な自然災害、重大なサイバー攻撃など、
平常時では対処できない国家的規模の緊急事態ということである。こういう事態というのは、
国家の存立や憲法秩序への侵害、国民の安全と権利が根底から脅かされる状態ということである。

緊急事態が宣言されれば、基本的人権などが制約されるという面だけを強調する意見がある。
もちろん、それは可能な限り最小限にとどめるとしても、ありうることである。
しかし、国防や自然災害からの迅速な復旧を確実に成し遂げ、国民の暮らしや安全を確報する
というのは、国家としての本来的な役割である。「憲法秩序を保障するための措置、
それが国家緊急事態条項であり、その憲法への導入が現代立憲国家の不可避の憲法構造」(同前)なのである。

日本も批准している「市民的および政治的権利に関する国際規約」(「自由権規約」とか
「国際人権規約B規約」とも言われる)の第4条では、「国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合に
おいてその緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、この規約の締約国は、事態の緊急性が
真に必要とする限度において、この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に抵触してはならず、また、
人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない」と規定している。

緊急事態というのは、どの国家にもあり得ることだからである。だからこそ多くの国の憲法に、
この条項が盛り込まれている。これでこそ国家としての体を成すからだ。このことも、大いに議論してもらいたい。

現憲法制定時に、国民的な議論があったとは言い難い。日本国家には、主権すらなかったのだ。
憲法を変えようとするとすぐに、「戦争できる国づくり」などという扇情的批判がなされる。
そうではなく、自分たちで憲法をつくる機会が到来しているのだと捉えるべきではないのか。
国会議員諸氏には、その気概で真剣に検討してもらいたい。(了)

3 :名無しさん@13周年:2015/05/12(火) 16:51:11.36 ID:RE4ihUhJk
今なら、国民投票によって反対が上回って憲法9条を改憲できない可能性があるから。
従軍慰安婦問題と同じく、もっと国民に周知していく必要がある。

4 :名無しさん@13周年:2015/05/12(火) 18:25:52.63 ID:H5dTEUOFg
筆坂秀世さんの意見ってわりとまとも
賛成反対に関わらず聞く価値がある

朝日新聞と違って

総レス数 4
8 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★