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【統一地方選】公費負担のポスターを貼れる場所は掲示板と選挙カーしかないのに…水増し請求を誘う?選挙ポスター代に消える税金

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/03/17(火) 14:15:01.46 ID:???
★水増し請求を誘う?選挙ポスター代に消える税金
相川俊英 [ジャーナリスト] 【第132回】 2015年3月17日

・まもなく地方統一選の選挙ポスターが掲示板に並ぶ
統一地方選が目前に迫っている。すでに選挙ポスターの掲示板が街角に設置されたという地域もある。
統一地方選が始まったのは、新しい地方自治制度が作られた1947年4月からだ。全自治体が期日を統一し、
一斉に首長選と議員選を実施することになったのである。

それ以降も4年ごとに統一地方選が続けられているが、市町村合併や首長の任期途中の辞職や死亡、
議会の解散などにより、全地方選挙に占める割合(統一率)は毎回、下がり続けている。

今回の統一地方選では全国1788自治体のうち、首長選が234の自治体で、議員選が747自治体で実施
される予定だ。統一率は27.4%で、全体の4分の1程度になっている。それでも都道府県議選が
41道府県で実施されるなど、日本中が地方選挙一色に染まることに違いはない。

統一地方選は前半戦と後半選に分かれており、都道府県と政令指定市の選挙が4月12日に、
そして一般市区町村の選挙が4月26日に行われる。選挙期間は種類によって異なっており、
知事選は17日間、政令指定市長選は14日間、都道府県議選と政令市議選は9日間、
一般の市区長選と市区議選は7日間、そして町村長選と町村議選は5日間である。

選挙期間の最も長い知事選は3月26日が告示日で、10の道県で知事選の火蓋が切られる。
その後、3月29日に5つの政令指定市長選が、4月3日には41道府県議選などがそれぞれ告示される。
いつもの選挙風景が順次、全国各地に広がっていく。住民が主権者として丁重に扱われる
特別な機会がやってくるのである。

・ポスター代、選挙カー代を公費負担する「選挙公営制度」

ところで、民主主義国家の日本では資金力に乏しい方も選挙に出られるように、選挙公営制度
というものを設けている。ポスター代や選挙カーのガソリン代、レンタカー代といった選挙費用の
一部を公費で負担するもので、公職選挙法に基づく制度である。公明正大な選挙を確保し、
平等でカネのかからない選挙を目指してのものだ。

国政選挙を対象として始まった選挙公営制度は、1992年の法改正により地方選挙でも条例を定めれば、
適用できるようになった(町村は対象外)。このため、全ての都道府県とほとんどの市区が選挙公営制度を
導入し、ポスター代などへの公費負担を実施している。

この公費による選挙費用の負担にはそれぞれ上限額が設けられており、限度額を超えた分については
候補者自らが負担することになっている。また、候補者の得票数が一定の数に達しなかった場合、
公費負担の対象外となり、供託金も没収される。つまり、落選者の自腹での負担となる。
ちなみに、一定の数というのは有効投票総数を定数で割った数の1割である。

統一地方選が本番になれば、街中は愛想笑いのポスターとお願い連呼に包まれることになる。
実は、そのポスターや選挙カーにも税金が投じられている。いわゆる「民主主義のコスト」の一部である。

だが、選挙公営の運用実態を取材していて、どうにも腑に落ちないことがある。
たとえば、選挙ポスター代についてだ。

・なぜ都道府県と市区で2倍の差が? ポスター公費負担限度額への疑問

選挙ポスター代の公費負担限度額についていずれの自治体も条例で定めている。
それは、1枚当たりの作成単価限度額を作成限度枚数で掛けた数値となる。

このうち作成単価限度額については、どの自治体も国政選挙での基準(公職選挙法施行令110条の4)
により算出している。都道府県も市区もいずこも国と同じ算式で弾き出しているのである。
ところが、作成限度枚数になると、なぜか、都道府県と市区で大きな違いが生じている。
都道府県の選挙では国政選挙での基準(選挙ポスター掲示板数の2倍)と同じなのに対し、
市区の選挙はその半分になっているところが多い。つまり、ポスター掲示板数を上限にしているのである。
この違いは一体、なんなのか。

>>2へ続く

http://diamond.jp/articles/-/68503

2 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2015/03/17(火) 14:15:10.60 ID:???
>>1より

都道府県の選挙と市区の選挙では選挙区域面積や有権者総数が違うので、枚数の上限設定に差が
生じるのは当然と考える方が多いかもしれない。しかし、そうした違いは選挙ポスターの掲示板数に
しっかり反映されているので、公費負担の上限枚数に差をつける根拠にはなりえない。
さらに首長選はまだしも議員選となると、選挙期間もわずか2日間しか違わない。

それになによりも公費負担の選挙ポスターはポスター掲示板と選挙カーにしか貼れないことになっている。

具体的な事例で考察してみよう。2013年6月に都議会議員選挙が実施された。
都議会の議員定数は127人で、42の選挙区にわかれている。このうち23の特別区と12の市はそれぞれで
単独の選挙区となっていて、都議と区市議の選挙区がぴったり重なり合っている。
ところが、選挙ポスターの公費負担限度額には大きな差が生れている。

杉並区の例をみてみよう。都議選の杉並区選挙区の場合、選挙ポスター1枚当たり限度単価1065円に
掲示場数524の2倍の数値1048を掛けるので、公費負担限度額は111万6120円となる。
一方、4月に行われる杉並区議選では限度単価に掲示板数を掛けるだけなので、
公費負担の限度額は半額の55万8060円となる。

2013年の都議選で杉並区選挙区から10人が立候補し、全員がポスターの公費負担を請求した。
請求総枚数は8992枚と上限枚数の約86%に達し、公費負担の合計額は859万7994円となった。
都全体では253人が立候補し、240人が選挙ポスター代の公費負担額を請求した。
その総額はなんと1億5410万円余りにも上った。

なぜ、同じエリアの選挙で公費負担のポスター枚数の上限に2倍もの開きがあるのか。
東京都選挙管理委員会にその理由を尋ねてみたが、どうにもはっきりしなかった。
要するに都は「国の基準に基づいて条例を作った」というだけのようだった。
掲示板数の2倍というのは、貼り直したり、デザインを替えたりするためだとも言っていたが、
都議選の選挙期間はわずか9日間である。7日間の区市議選とそう大差ない。繰り返しになるが、
公費負担の選挙ポスターはポスター掲示板と選挙カーにしか貼れないことになっている。

とすると、そもそも国の基準自体が過剰過大なものとしか考えられないのである。
まるで候補者に水増し請求してくださいと誘っているようなものではないか。
選挙公営の最大の狙いは、公明正大で、平等でカネのかからない選挙を実現させるためと
聞かされてきた。そうした本来の目的から大きく逸脱してしまっているのではないだろうか。(了)

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