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【民法改正案】「国民に分かりやすい民法」へ前進 法制審部会が改正要綱原案を大筋承認

1 :◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★:2014/08/26(火) 21:25:55.64 ID:???
★【民法改正案】「国民に分かりやすい民法」へ前進 法制審部会が改正要綱原案を大筋承認
2014.8.26 20:08

法相の諮問機関「法制審議会・民法(債権関係)部会」は26日、賃貸契約の「敷金」の定義などを
盛り込んだ改正要綱の原案を大筋で承認した。改正内容の骨格がほぼ固まったことになり、
法務省は条文の整備作業に入る。日常生活での契約ルールを定める民法の債権分野の改正は制定以来
120年間ほとんどなかったが、法相が諮問した「社会・経済の変化への対応」と「国民への分かりやすさ」
の実現へ向け大きく前進することになりそうだ。

法務省が示した原案によると、主な改正内容は、(1)賃貸契約の「敷金」を定義(2)企業融資で
求められる個人保証を「原則禁止」(3)消滅時効を5年に統一(4)法定利率を3%に引き下げた上で
変動制導入(5)インターネット取引などで使用される「約款」の効力を明確化−など。消費者保護の
視点も重視し、日常生活でみられるトラブル対策となる条文が多数盛り込まれている。

約款部分については、一部の経済団体が「自由な経済活動を阻害する可能性がある」などと反対。
この日の部会でも合意にいたらなかった。法務省は「約款部分を除く原案について部会の承認を得た
」としており、約款の扱いは継続審議となった。

明治29年に制定された現行民法については、情報化社会の進展と取引の複雑化に伴い積み重ねられた
多数の判例法理や学説を平易に明文化する必要があるとして、平成21年10月に法相が法制審に諮問していた。

改正対象は当初500項目にのぼったが、2回にわたるパブリックコメントと、各界を代表する部会委員ら
による5年間の議論をへて約200項目に絞られた。法務省は今後、原案の条文整理など詰めの作業を進める。
法制審は来年2月をめどに改正要綱として法相に答申。政府は来年の通常国会への民法改正案提出を目指している。

【用語解説】民法
憲法や刑法などと並ぶ重要法令で、いわゆる六法のうちのひとつ。明治29年に制定。総則、物権、債権、
親族、相続の5編で構成され、全体で約1千の条文がある。今回、改正されるのは主に契約のルールを定めた
分野で、総則と債権部分約400条が対象。

民法改正要綱原案の骨子
(基本方針)
・社会・経済の変化に対応
・国民一般にわかりやすいものとする

(主な改正項目)
◎敷金ルールの明確化
◎敷金ルールの明確化
◎個人保証の「原則禁止」
◎個人保証の「原則禁止」
◎債権消滅時効の統一化
◎債権消滅時効の統一化
◎法定利率の引き下げと変動制導入

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140826/trl14082620080005-n1.htm

2 :ちゅら猫φ ★:2014/08/26(火) 21:28:38.00 ID:???
※過去のニュース

★うっかりクリック救済、ツケの時効5年に延長…民法120年ぶり大改正の中身
2013.4.18 08:45

「うっかりクリック」に救済策を設け、飲み屋のツケの“有効期間”は5年に延長?! 
生活のあらゆる場面に適用される民法のルールが大きく変わろうとしている。契約に関する規定の大半は
明治29年の民法制定から約120年も変わっておらず、インターネット通販の普及など、現代社会に
合わせた見直しが進められている。法務省は中間試案へのパブリックコメント(意見公募)を6月17日
まで募っており、平成27年の国会提出を目指しているが、消費者の生活はどう変わるのか。(滝口亜希、時吉達也)

◆非常識な「約款」無効
「購入前に規約をお読みください」。ネットでチケットなどを購入する際に表示される注意書きだ。
しかし、続いて出てくるのは細かい文字が並ぶ画面。読み飛ばし「同意する」をクリック−。よくある経験だ。
この文章が「約款」と呼ばれるもので、クリックした時点で契約内容に合意したとみなされる。
事実上、業者側がほぼ一方的に契約の細かい条件を定めている状態だ。

「18万円の海外旅行の購入ボタンを誤って押し、すぐ取り消したが15万円請求された」「旅館の宿泊券を
1カ月半前にキャンセルしたが返金されない」−。国民生活センターに昨年度寄せられた相談は2700件超に上る。

民法にはそもそも約款の規定自体がなく、今回の見直しでは約款規定の新設が大きな柱となっている。

試案では「約款は契約の内容となる」と法的効力を明記。クリックして契約が成立しても、
高額なキャンセル料など、常識では予測できないような条件を紛れ込ませた約款は「不意打ち条項」や
「不当条項」として無効にできる−など、消費者を救済するルールが検討されている。

◆「職業別」を解消
ツケの支払い方も変わりそうだ。飲食店などの未払い代金の請求期間(消滅時効)の見直しも提案されている。
たとえば、スナックを経営するAさんが客のBさんに代金の支払いを求めるケース。本来Bさんは代金を支払う
義務があるが、お店を訪れた日から2年も3年もたってから突然返済を求められても支払う必要がない。
Aさんの権利は1年で消滅するとされるからだ。

民法は職業別に1〜3年という時効を定めている。たとえばレストランの飲食代は1年、自宅の電気料金は2年−という具合だ。
ただ、「区別が複雑でわかりにくい」などの指摘もあり、試案ではこれらを5年に統一する案など複数案が検討されている。

◆解決へ選択肢増
ほかに直面する機会が多そうなのが、買った商品に欠陥があった際に問題となる瑕疵(かし)担保責任だ。
Cさんが知人のDさんから乗用車を500万円で買ったとする。しかし車の引き渡し後にブレーキの故障が判明した。
今の法律に当てはめると、買い主のCさんがDさんに求められるのは、契約を白紙に戻す契約解除と損害賠償のみだ。
しかし、実際には「ブレーキさえ直してもらえばよい」というケースも少なくない。試案では、解除や賠償に加え、
Dさんの負担でブレーキを修理することや、故障に応じて価格を値引きすることなども可能とした。
選択肢を増やすことで、トラブル解決までの時間を短縮するのが狙いだ。

これらを含め、見直し論点は約300に上る。法務省は早ければ平成27年の通常国会への法改正案提出を目指すが、
同省幹部は「民法は最も改正の影響が大きい法律。試案をもとに大いに議論してほしい」としている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130418/trl13041808460000-n1.htm

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