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【裁判】法律上の父子関係取り消せず・・・民法「嫡出推定」はDNA鑑定より優先 最高裁初判断★6

709 :名無しさん@0新周年@\(^o^)/:2014/07/18(金) 14:27:12.17 ID:T9OjUm3C0.net
民法上の規定のしくみ
・結婚して200日以降〜離婚して300日以内の子を嫡出子とし、父子関係を推定する。
・嫡出子との父子関係を否認できるのは、推定される父だけ。他の者は父子関係の不存在を請求できない。
・嫡出の否認は1年以内にしなければならない。
・母子関係については、分娩によって母子関係が発生する。

裁判実務上の運用
・嫡出推定が及んでいて、一年以内に嫡出否認の訴えが行われなかった場合でも、
当事者全員が父子関係が存在しないことで合意している場合は、父子関係不存在の
調停を行い、裁判所が生物学上の父子関係が存在しないことをチェックした上で、
合意にかわる審判により父子関係を取り消せる。

不妊治療での実務
・夫の精子が極端に少なかったりする場合で他人の精子を用いる場合でも、必ず
夫の精子を混ぜる

最高裁判例
・(嫡出否認ができるのが父親だけに限定されているのは家庭の平和を守るためだから、
すでに離婚が成立している場合は嫡出推定が及ばないという下級審に対し)離婚して
家庭が崩壊していても、嫡出推定の規定は及ぶ
・夫が出征中の懐胎や長期間別居中の懐胎では、嫡出推定は及ばない。
・女性から男性に性転換した者が女性と結婚し、妻に子供が生まれた場合
(つまり、生物学的には父子関係が存在しないことは明らか)でも、嫡出推定は及ぶ。
・代理出産の場合の母は、卵子を提供した女性ではなく、分娩した女性である
(DNA上は母でなくとも、分娩した女性が母である)。


この問題を考えるために必要な知識は、こんなとこか。

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