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【厚労省】 毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

1 :擬古牛φ ★:2019/01/12(土) 10:13:25.21 ID:???
●毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

1 追加給付の対象となる可能性がある方 2 追加給付の概要 3 基本的対応方針 4 お手許の書類の保管 5 相談窓口 6 主な制度ごとの詳細 7 報道発表資料

○ 平成31年1月11日(金)に公表を行った毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、
平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていたことから、同調査の平均給与額の変動を基礎として
スライド率等を算定している雇用保険制度等における給付額に影響が生じています。
○ このため、平成16年以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受給した方の一部及び雇用調整助成金など
事業主向け助成金を受けた事業主の一部に対し、追加給付が必要となりました(現在受給中の方も該当する場合があります。)。
○ 厚生労働省としては、国民の皆様に不利益が生じることのないよう平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施し、
また、平成31年1月11日(金)から専用の問い合わせ電話番号を開設するなど、国民の皆様からのご照会・ご相談にきめ細かく対応してまいります。

1 追加給付の対象となる可能性がある方
(1)雇用保険関係
 ・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を
  平成16年8月以降に受給された方
 ・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
  (国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)

(2)労災保険関係
 ・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
  労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方

(3)船員保険関係
 ・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方

(4)事業主向け助成金
 ・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間
  であったか、平成26年8月以降であった事業主  等

2 追加給付の概要
(1)追加給付の計算
 ・ 追加給付の計算は、平成31年1月11日(金)に公表を行った「再集計値」及び「給付のための推計値」
を用いて行います。

(2)追加給付の一人当たり平均額、対象人数、給付額の現時点の見通し
 ・ 一人当たり平均額等の現時点の見通しは次のとおりです。
  【雇用保険】
   一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円、延べ約1,900万人、給付費約280億円
  【労災保険】
   年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円、延べ約27万人、給付費約240億円
   休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300 円、延べ約45万人、給付費約1.5億円
  【船員保険】
   一人当たり平均約15万円、約1万人、給付費約16億円
  【事業主向け助成金】
   雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円
 ・ 以上については、お支払いに必要となる事務費を含め、引き続き精査します。
(続く)

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00035.html

続きは>>2-4

2 :擬古牛φ ★:2019/01/12(土) 10:13:52.59 ID:???
>>1の続き

3 基本的対応方針
・ 以下の基本的方針に則って追加給付を行います。
 ○ 国民の皆様に不利益が生じることのないよう、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って対応します。
(現在受給されている皆様にも対応します。)
 ○追加給付が必要な方には、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施します。
 ○本来の額よりも多くなっていた方には、返還は求めないこととします。
 ○ 関係のコンピュー タシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て、
対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限り速やかに順次追加給付を開始すること
を予定しています。

【雇用保険・労災保険・船員保険】
 ○住所データが残っている方については、システム改修等の準備が整い次第、
  お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。
 ○一方、住所データがない受給者の方(推計延べ1,000万人以上)及び転居等で住所が不明となった受給者の方が
多数おられます。
  こうした方々については、記者発表やホームページ等を通じて、追加給付の可能性がある給付の種類や
  受給時期等をお示しし、国民の皆様にお申し出いただくようご協力を呼びかけ、受給者の方からお申し出を
  いただき、 受給実績やご本人であることの確認、追加給付額の計算を行った上で、追加給付を行うという
  流れを想定しています。
 ○また、正確な給付のため、対象者の特定、追加給付額の計算のためのシステム改修や、旧システム時代の
  オフライン管理データを現行システムに戻す作業等に相当の期間が必要となります。
  お申し出の呼びかけや追加給付の開始はシステム対応後となることをご理解いただきますよう、
  お願い申し上げます。

【事業主向け助成金】
 ○上記と概ね同様、所在地データが残っている事業主については、準備が整い次第、
  お手紙にてご連絡を差し上げます。
 ○一方、所在地データがない又は移転等で所在地が不明となった事業主が多数おられます。
  こうした場合についても、記者発表やホームページ等を通じて追加給付の可能性がある受給時期等をお示しし、
  お申し出を呼びかけ、事業主の皆様からお申し出をいただき、必要な確認・計算の上で、
  追加給付を行うという流れを想定しています。

4 お手許の書類の保管
○上記2の雇用保険の給付、労災保険の給付、船員保険の給付、政府職員失業者退職手当、就職促進手当又は
事業主向け助成金を平成16年以降に受給された受給者の方又は事業主は、今後の手続に役立つ可能性がありますので、
お手許に以下の書類をお持ちの場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。  

【雇用保険】
 − 受給資格者証、被保険者証
【労災保険】
 − 支給決定通知・支払振込通知 、年金証書、変更決定通知書
【船員保険】
 − 支給決定通知・振込通知、年金証書、改定通知書
【政府職員失業者退職手当】
 − 失業者退職手当受給資格証等
【就職促進手当】
 − 就職促進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類
【事業主向け助成金】
 − 支給申請書類一式、支給決定通知書

5 相談窓口
平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設けます。
 
 ★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807
  (※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)
 ★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-824
 ★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 又は 0120-830-008

受付時間  平日8:30〜20:00

※1月12日(土)〜14日(月)の間もお問い合わせを受け付けます(8:30〜17:15)。
※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
※ご相談の期限は、当面、設けません。

以上

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