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もの凄い勢いで誰かが人生相談に答えるスレ 108
- 650 :マジレスさん:2023/04/14(金) 12:35:59.44 ID:JRlPLHbF.net
- >>647
「生活保護の申請者に対する扶養照会は申請者の3親等までが対象になります。3親等とは配偶者や兄弟姉妹、父母、祖父母、ひ祖父母、子供、孫、ひ孫のことです。
これらは絶対的扶養義務者になっているため、生活保護の申請があった場合は、扶養照会の対象になります。一部の例外を除き、該当者には連絡がいきます」
すべての親族に役所から連絡がいくわけではありません。
・生活保護を利用中
・長期入院や施設入所している
・専業主婦・主夫
・未成年あるいは70歳以上
・20年以上音信不通になっている
・生活歴などから特別の事情により明らかに扶養できない(虐待、絶縁など)
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