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【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX みなし交換事業者 Part6【ビジョン系マルチ】

3 : :2018/04/13(金) 08:49:09.59 ID:GaCs6eTo0.net
>>1

仮想通貨交換事業者の登録
http://mface.game-ss.com/news/mfcclub-grc.mcredit

※例え外国で登録している仮想通貨交換事業者であっても
日本国居住者に対して仮想通貨サービスを行う場合は、
日本での登録が必要となります。


改正資金決済法において、資金決済法に相当する外国の法令の規定により
当該外国において「仮想通貨交換業者」と
同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者(外国仮想通貨交換業者)であっても、
改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、
日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の勧誘が禁止されることが明示されました。
(改正資金決済法63条の22)

■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること

■登録制の導入
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります。
(改正資金決済法107条2号、5号)


・ビットマスター社自体も仮想通貨交換業者の登録が必要では? 

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